○大阪府市都市魅力戦略推進会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成二十八年三月三十日

大阪府規則第七十三号

大阪府市都市魅力戦略推進会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する規則を公布する。

大阪府市都市魅力戦略推進会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府市都市魅力戦略推進会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額を定めるものとする。

(報酬)

第二条 委員及び専門委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(費用弁償)

第三条 委員及び専門委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府市都市魅力戦略推進会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成28年3月30日 規則第73号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成28年3月30日 規則第73号