○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月三十日
大阪府規則第五十三号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則を公布する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則
知事 | 知事が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(その委任を受けた者を除く。) | 地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第七八号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。