○大阪府行政不服審査会規則

平成二十八年三月三十日

大阪府規則第四十八号

大阪府行政不服審査会規則を公布する。

大阪府行政不服審査会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)及び大阪府行政不服審査会条例(平成二十八年大阪府条例第一号)に定めるもののほか、大阪府行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第二条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る事件についての調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件についての調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件についての調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、法第七十四条に規定する審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(提出資料の交付の求め)

第三条 法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を審査会に提出することにより行わなければならない。

 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第五条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

 前三号に掲げるもののほか、審査会が定める事項

(提出資料の交付の方法)

第四条 法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の交付は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を乾式複写機により用紙の片面又は両面に単色又は多色で複写したものの交付による方法

 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に単色又は多色で出力したものの交付による方法

(提出資料の送付による交付)

第五条 法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の交付を受ける審査請求人又は法第十三条第四項に規定する参加人は、法第八十一条第三項の規定により読み替えて準用する法第七十八条第四項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を審査会に求めることができる。

2 前項の送付に要する費用は、郵便切手その他審査会が定める方法により納付しなければならない。

(庶務)

第六条 審査会の庶務は、総務部において行う。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府行政不服審査会規則

平成28年3月30日 規則第48号

(平成28年4月1日施行)