○大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則

平成二十八年三月二十五日

大阪府規則第四十二号

大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則を公布する。

大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「政令」という。)、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号。以下「省令」という。)及び大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例(平成二十七年大阪府条例第八十四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書等)

第二条 法第十三条第二項の規定による申請書の提出は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書(様式第一号)により行わなければならない。

2 省令第十一条第三号に掲げる賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(以下「施設賃貸借契約書等」という。)については、日本語及び外国語(法第十三条第一項の特定認定(以下「特定認定」という。)を受けようとする者が同項に規定する役務の提供において使用する外国語に限る。)により作成されたものでなければならない。

3 省令第十一条第四号に掲げる図面は、施設(政令第十三条第一号に規定する施設をいう。以下同じ。)の各階ごとの平面図とし、事業の用に供する居室及びそれ以外の居室の別並びに事業の用に供する各居室の間取り、床面積及び便所、浴室、台所、洗面設備等の位置を明らかにしたものでなければならない。

(平二九規則一〇九・一部改正)

(申請書の添付書類)

第三条 前条第一項の申請書には、省令で定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 消防に係る関係法令に適合していることを証する書面の写し

 水道水(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び大阪府特設水道条例(昭和三十三年大阪府条例第三十号)第二条第一項に規定する特設水道により供給される水をいう。)以外の水を台所及び洗面所に係る用水として使用する場合にあっては、当該水道水以外の水に係る水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項に係る水質検査の結果を記載した書面の写し

 特定認定を受けようとする者が施設の賃借人又は転借人の場合にあっては、当該施設に係る全ての賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(施設賃貸借契約書等を除く。)の写し並びに当該施設の所有者及び当該契約に係る全ての賃貸人(施設賃貸借契約書等に係る賃貸人を除く。)が当該施設を事業の用に供することについて承諾していることを証する書面の写し

 施設が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第一項に規定する区分所有権の目的である建物の場合であって、当該施設に係る区分所有法第三十条第一項の規約が定められているときは、区分所有法第三条に規定する団体において当該施設を事業の用に供することについて当該規約に違反していないことを証する書面

(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請書)

第四条 省令第十三条の規定による申請書の提出は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請書(様式第二号)により行わなければならない。

(変更の届出書)

第五条 法第十三条第八項の規定による変更の届出は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定変更届出書(様式第三号)により行わなければならない。

(令二規則一三四・一部改正)

(廃止の届出書)

第六条 省令第十六条の規定による届出書の提出は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届出書(様式第四号)により行わなければならない。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一三四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平28規則155・令2規則134・一部改正)

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(令2規則134・一部改正)

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(令2規則134・一部改正)

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大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則

平成28年3月25日 規則第42号

(令和2年12月25日施行)