○大阪府国民健康保険財政安定化基金条例

平成二十八年三月二十九日

大阪府条例第四号

大阪府国民健康保険財政安定化基金条例を公布する。

大阪府国民健康保険財政安定化基金条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、国民健康保険の財政の安定化を図るため、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第八十一条の二第一項に規定する財政安定化基金として、国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平三〇条例二九・一部改正)

(積立て)

第二条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。

2 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「令」という。)第二十一条の二第二項の剰余金が生じた場合において、当該剰余金の全部又は一部は、歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てることができる。

3 令第二十二条第三項に規定する繰入れは、第十一条本文の規定により市町村から法第八十一条の二第五項に規定する財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)が納付された後速やかに行う。

(平三〇条例二九・令四条例二二・一部改正)

(管理)

第三条 基金に積み立てた資金は、確実な金融機関への預金、確実かつ有利な有価証券の買入れその他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の処理)

第五条 前二条の規定による運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(平三〇条例二九・一部改正)

(処分)

第六条 基金は、法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)を貸し付ける場合及び同項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下「交付金」という。)を交付する場合並びに同条第二項及び第四項の規定による取崩しを行う場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平三〇条例二九・令四条例二二・一部改正)

(貸付金の償還)

第七条 知事は、市町村が令第十四条第五項に規定する償還期限(以下「償還期限」という。)までに当該償還期限に係る貸付金を償還しないときは、その償還しない貸付金の額につき、年五パーセントの割合で償還期限の翌日からその完済の日の前日までの日数により計算して得た額の延滞金を徴収することができる。

(平三〇条例二九・追加)

(期日前償還)

第八条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町村が知事の定める貸付金の貸付けの条件に従わなかった場合には、当該貸付金の全部又は一部を償還期限前に償還させることができる。

2 前項の市町村は、貸付金の全部又は一部を償還期限前に償還することができる。

(平三〇条例二九・追加)

(交付金を交付する特別の事情)

第九条 令第十七条第一項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 被保険者の大多数が災害により著しい損害を受けたこと。

 企業の倒産、主要な生産物の価格の著しい低下その他の地域の産業に損害が生じたことに伴い被保険者の大多数の生活に著しい支障が生じたこと。

 前二号に類する事由があったこと。

(平三〇条例二九・追加)

(拠出金の負担等)

第十条 拠出金は、当該拠出金に係る交付金の交付を受けた市町村(知事が認める場合にあっては、全ての市町村)が負担するものとする。

2 知事は、令第二十二条第二項の規定により市町村から徴収する拠出金の額を定めた場合には、市町村に対し、拠出金の額及び納期限その他必要な事項を通知しなければならない。

3 知事は、市町村が前項の納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促した上で、その督促に係る額につき、年五パーセントの割合で同項の納期限の翌日からその完納の日の前日までの日数により計算して得た額の延滞金を徴収することができる。

(平三〇条例二九・追加)

(拠出金の徴収時期)

第十一条 拠出金の徴収は、当該拠出金に係る交付を行った年度の翌々年度において行うものとする。ただし、同年度に徴収することが困難であると認められるときは、この限りでない。

(平三〇条例二九・追加)

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、知事が定める。

(平三〇条例二九・旧第七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平三〇条例二九・旧附則・一部改正)

(処分の特例)

2 基金は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、第六条の規定にかかわらず、市町村に対し、令附則第二十一条に規定する特例事業に必要な費用に充てるために処分することができる。

(平三〇条例二九・追加、平三〇条例八一・令四条例二二・一部改正)

(平成三〇年条例第二九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第二二号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

大阪府国民健康保険財政安定化基金条例

平成28年3月29日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)