○大阪府行政不服審査法関係事務手数料条例

平成二十八年三月二十九日

大阪府条例第二号

大阪府行政不服審査法関係事務手数料条例を公布する。

大阪府行政不服審査法関係事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項及び第五項(これらの規定を法第九条第三項若しくは法第六十六条第一項又は他の法律において適用し、又は準用する場合を含む。)並びに法第八十一条第三項の規定により読み替えて準用する法第七十八条第四項及び第五項並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、法第三十八条第一項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)の写し又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付及び法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)の写し又は同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)に記録された事項を記載した書面の交付の事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第二条 次に掲げる手数料の額は、別表のとおりとする。

 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十八条第一項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)により交付を受ける審査請求人又は法第十三条第四項に規定する参加人が納付しなければならない手数料

 法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料

 法第八十一条第三項の規定により読み替えて準用する法第七十八条第四項の規定により納付しなければならない手数料

(還付)

第三条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第四条 審査庁(法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第二条第一号に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

2 審理員(法第十一条第二項に規定する審理員をいう。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第二条第二号に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

3 大阪府行政不服審査会(大阪府行政不服審査会条例(平成二十八年大阪府条例第一号)第一条に規定する大阪府行政不服審査会をいう。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第二条第三号に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

4 第一項及び第二項の規定は、他の法律において準用する法第三十八条第五項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定による手数料の減額又は免除について準用する。

(準用)

第五条 第二条第二号第三条及び第四条第二項の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、第二条第二号中「法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第六十六条第一項において準用する法第三十八条第四項(法第六十六条第一項において準用する法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)」と、第四条第二項中「法第十一条第二項に規定する審理員をいう。)」とあるのは「法第六十六条第一項において読み替えて準用する法第十一条第二項に規定する審理員をいう。)(法第六十三条に規定する再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項第三号に掲げる機関である場合にあっては、当該再審査庁)」と読み替えるものとする。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四号)

この条例は、令和元年七月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(令元条例四・一部改正)

区分

金額

対象書面等又は対象主張書面等を乾式複写機により用紙に複写したもの

単色刷り

一枚につき一〇円

多色刷り

一枚につき三〇円

法第三十八条第一項に規定する電磁的記録又は対象電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したもの

単色刷り

一枚につき一〇円

多色刷り

一枚につき三〇円

備考

1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として計算する。

2 交付する用紙については、原則として、日本産業規格A列三番までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、日本産業規格A列三番による用紙を用いた場合の枚数に換算して枚数を計算するものとする。

大阪府行政不服審査法関係事務手数料条例

平成28年3月29日 条例第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 入/第1節 手数料
沿革情報
平成28年3月29日 条例第2号
令和元年6月12日 条例第4号