○大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例施行規則
平成二十七年五月二十九日
大阪府規則第九十二号
大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例施行規則を公布する。
大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例(平成二十七年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
2 条例第三条第一項第六号(条例第八条第三項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、府内に事務所を設けた年月日とする。
3 条例第三条第二項第七号(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 府内に事務所を有することを証する書類
二 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)
第四条 条例第四条第一項第三号イ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
二 社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係のある者(第十八条に規定する者をいう。第三十条第一項第四号において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
(経常収入金額のうち寄附金等収入金額の占める割合)
第五条 条例第四条第一項第三号イ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める割合は、五分の一とする。
(総収入金額から控除されるもの)
第六条 条例第四条第一項第三号イ(1)(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国の補助金等(条例第四条第一項第三号イ(1)に規定する国の補助金等をいう。以下同じ。)
二 委託の対価としての収入で国等(条例第四条第一項第三号イ(1)に規定する国等をいう。)から支払われるもの
三 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
四 資産の売却による収入で臨時的なもの
五 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(条例第四条第一項第三号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。以下同じ。)に相当する部分
六 実績判定期間(条例第三条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
七 寄附者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)が明らかな寄附金以外の寄附金
八 休眠預金等交付金関係助成金(特定非営利活動促進法施行令(平成二十三年政令第三百十九号)第二条第一項ただし書きに規定する休眠預金等交付金関係助成金をいう。以下同じ。)
(令四規則五三・一部改正)
(同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)
第七条 条例第四条第一項第三号イ(2)(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める金額は、受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の百分の十(寄附者が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条各号に掲げる法人、認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)又は条例指定特定非営利活動法人である場合にあっては、百分の五十)に相当する金額とする。
(令四規則五三・一部改正)
(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)
第八条 条例第四条第一項第三号イ(2)(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める寄附金の額は、次に掲げる寄附金の額とする。
一 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額
二 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
三 寄附者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)が明らかな寄附金以外の寄附金の額
四 休眠預金等交付金関係助成金の額の総額
(令四規則五三・一部改正)
(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)
第九条 条例第四条第一項第三号イ(1)及び(2)(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
(寄附者について明らかにすべき事項)
第十条 条例第四条第一項第三号ロ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、寄附者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)とする。
(判定基準寄附者の要件等)
第十一条 条例第四条第一項第三号ロ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める額は、三千円とする。ただし、当該事業年度における当該同一の者からの休眠預金等交付金関係助成金の額がある場合は、三千円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を加算した金額とする。
2 条例第四条第一項第三号ロ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める数は、五十とする。
(令四規則五三・一部改正)
(実績判定期間の月数の計算方法)
第十二条 条例第四条第一項第三号ロ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)
第十三条 条例第四条第一項第五号(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める割合は、条例第三条第一項(条例第八条第三項において準用する場合を含む。)の申出をした特定非営利活動法人(条例第十四条第一項の規定による届出を行った場合にあっては、同項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人。第十四条から第十六条まで、第二十二条、第二十四条及び第二十五条において同じ。)の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号イからニまでに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(会員に類するもの)
第十四条 条例第四条第一項第五号イ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の会員に類するものとして規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 条例第三条第一項(条例第八条第三項において準用する場合を含む。)の申出をした特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等(条例第四条第一項第五号イに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加するもの
(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)
第十五条 条例第四条第一項第五号イ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものは、当該特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該特定非営利活動法人の活動に関係しないものとする。
(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)
第十六条 条例第四条第一項第五号イ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
一 条例第三条第一項(条例第八条第三項において準用する場合を含む。)の申出をした特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(条例第四条第一項第五号イに規定する会員等をいう。以下同じ。)から得て行うもの
三 法別表第十九号に掲げる活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第一号に規定する公益社団法人をいう。)若しくは公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第二号に規定する公益財団法人をいう。)又は認定特定非営利活動法人若しくは条例指定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成
(その便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)
第十七条 条例第四条第一項第五号ロ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める活動は、前条第三号に掲げる活動とする。
(特殊の関係のある者)
第十八条 条例第四条第一項第六号イ(1)(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 使用人である者及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
三 前二号に掲げる者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
(特定の法人との関係)
第十九条 条例第四条第一項第六号イ(2)(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
(役員又は使用人である者との特殊の関係のある者)
第二十条 条例第四条第一項第六号イ(2)(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める特殊の関係のある者については、第十八条各号の規定を準用する。この場合において、同条第二号中「役員」とあるのは「役員又は使用人である者」と読み替えるものとする。
(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)
第二十一条 条例第四条第一項第六号ハ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。
(不適正な経理)
第二十二条 条例第四条第一項第六号ニ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める経理は、条例第三条第一項(条例第八条第三項において準用する場合を含む。)の申出をした特定非営利活動法人が支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの及び帳簿に虚偽の記載があるものとする。
(役員、社員、職員又は寄附者等との特殊の関係のある者)
第二十三条 条例第四条第一項第七号ロ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める特殊の関係のある者については、第十八条各号の規定を準用する。この場合において、同条第二号中「役員」とあるのは「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」と読み替えるものとする。
(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)
第二十四条 条例第四条第一項第七号ロ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
二 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。
四 営利を目的とした事業を行う者、条例第四条第一項第七号イ(1)、(2)若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号イ(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
(令三規則一一二・一部改正)
(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)
第二十五条 条例第四条第一項第七号ハ(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める割合は、実績判定期間において、条例第三条第一項(条例第八条第三項において準用する場合を含む。)の申出をした特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)
第二十六条 条例第四条第二項(条例第八条第三項及び条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規則で定める方法は、国の補助金等の金額のうち条例第四条第一項第三号イ(2)に掲げる金額に達するまでの金額を、同号イに規定する経常収入金額に含める方法とする。
(令三規則一一二・一部改正)
(平二九規則五〇・令三規則一一二・一部改正)
(条例指定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)
第三十条 条例第十一条第二項第三号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
二 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
三 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引
ロ 役員等との取引
五 役員等に対する報酬又は給与の状況に関する事項として次に掲げるもの
イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況に関する事項(ロに掲げる事項を除く。)
ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
六 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
七 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日
2 条例第十一条第二項第四号の規則で定める書類は、条例第四条第一項第六号(ロに係る部分を除く。)、第七号イ及びロ、第八号並びに第十号に掲げる基準に適合している旨並びに第六条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。
(平二九規則五〇・令三規則一一二・一部改正)
(役員報酬規程等の提出)
第三十一条 条例第十二条第一項本文の規定による書類の提出は、毎事業年度の開始後三月以内に行わなければならない。
(平二九規則五〇・令三規則一一二・一部改正)
(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)
第三十二条 条例第十三条の規定による閲覧又は謄写は、知事が指定する場所において、執務時間中に行わなければならない。
2 条例第十四条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 合併後存続する法人の名称又は合併によって設立する法人の名称
二 合併後存続する法人又は合併によって設立する法人の主たる事務所及び府内の事務所の所在地
三 合併後存続する法人又は合併によって設立する法人の代表者
四 条例指定の有効期間
五 合併後存続する法人又は合併によって設立する法人の寄附金が控除の対象となる期間
附則
この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第五〇号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第一項第五号の規定は、大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例(平成二十七年大阪府条例第四号)第二条第四項に規定する条例指定特定非営利活動法人(以下「条例指定特定非営利活動法人」という。)がこの規則の施行の日以後に開始する事業年度において作成すべき書類について適用し、条例指定特定非営利活動法人がこの規則の施行の日前に開始した事業年度において作成すべき書類については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申出書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和四年規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例(平成二十七年大阪府条例第四号)第三条第一項若しくは第八条第二項の申出又は同条例第十四条第一項の規定による届出をした者のこれらの申出又は届出に係る条例指定手続又は条例指定の更新の基準については、なお従前の例による。
(令3規則112・一部改正)
(令3規則112・一部改正)
(令3規則112・一部改正)
(令3規則112・一部改正)