○大阪府マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成二十七年三月三十日

大阪府規則第六十七号

大阪府マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則を公布する。

大阪府マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(マンションの除却の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

第三条 省令第四十九条第一項第三号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第百二条第二項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするマンションが同項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを、知事が適切であると認めた者が証する書類

 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号。以下「耐促法省令」という。)第三十三条第一項の表に掲げる図書

 耐震診断等概要表(別記様式)

 耐促法省令第五条第一項の規定により、認定の申請に係るマンションの耐震診断(耐震診断時における建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十二条第一項に規定する技術指針事項に適合しているものに限る。)を行った者が耐震診断資格者(耐促法省令第五条第一項各号に掲げる者をいう。)であることを証する書類

 代理者により認定の申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類

2 前項の規定にかかわらず、認定の申請に係るマンションが木造の建築物である場合は、同項第三号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

3 省令第四十九条第二項第三号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における申請に係るマンションの位置及び当該マンションと他のマンションとの別を明示した配置図

 除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示(令和三年国土交通省告示第千五百二十二号)第二から第五までに規定する者が調査を行ったことを証する書類

 代理者により認定の申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類

4 知事が必要と認める場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、参考となる書類を添付させることがある。

(令四規則四・一部改正)

(許可申請書に添付する図書又は書面)

第四条 省令第五十二条第一項の規則で定める図書は、次の表に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

イ 方位、道路及び目標となる地物

ロ 敷地の位置

ハ 隣地にあるマンションの位置及び用途

配置図

イ 縮尺及び方位

ロ 敷地境界線、敷地内におけるマンションの位置及び用途並びに法第百五条第一項の許可(以下この項において「許可」という。)の申請に係るマンションと他のマンションとの別

ハ 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び許可の申請に係るマンションの各部分の高さ

ニ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

ホ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

イ 縮尺及び方位

ロ 間取、各室の用途及び床面積

ハ 床面積の求積に必要なマンションの各部分の寸法

床面積求積図

床面積の求積に必要なマンションの各部分の寸法及び算式

二面以上の立面図

イ 縮尺

ロ 開口部の位置

二面以上の断面図

イ 縮尺

ロ 地盤面

ハ 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びにマンションの各部分の高さ

地盤面算定表

イ マンションが周囲の地面と接する各位置の高さ

ロ 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要なマンションの各部分の寸法及び算式

2 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を省令第五十二条第一項の許可申請書(以下この項において「申請書」という。)に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項の表の各項に掲げる図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(令四規則四・一部改正)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・一部改正)

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大阪府マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月30日 規則第67号

(令和4年3月1日施行)