○大阪府生活困窮者自立支援法施行細則
平成二十七年三月三十日
大阪府規則第四十六号
大阪府生活困窮者自立支援法施行細則を公布する。
大阪府生活困窮者自立支援法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、生活困窮者自立支援法施行令(平成二十七年政令第四十号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)に定めるもののほか、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第二項の規定により、次に掲げる事項についての権限を大阪府子ども家庭センター設置条例(平成六年大阪府条例第二号)第二条の規定により福祉に関する事務所とされる子ども家庭センターの長に委任する。
一 法第六条第一項の規定により、生活困窮者住居確保給付金の支給の決定をすること。
二 法第十八条第一項の規定により、同項に規定する徴収金を徴収すること。
三 法第二十一条第一項の規定により、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させること。
四 法第二十一条第二項の規定により、報告を求めること。
五 法第二十二条第一項の規定により、文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は報告を求めること。
六 法第二十二条第二項の規定により、報告を求めること。
(平三〇規則九九・一部改正)
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第九九号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。