○大阪府情報公開条例の規定に基づく決定に関する事項の決裁の特例に関する規程

平成二十七年三月二十七日

大阪府教育委員会訓令第七号

事務局一般

各学校長

各館(所)長

大阪府情報公開条例の規定に基づく決定に関する事項の決裁の特例に関する規程を次のように定め、平成二十七年四月一日から実施する。

大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)の規定に基づく行政文書の公開に関する事項は、次の表の行政文書を保有している機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の決裁者の欄に定める職にある者が専決することができる。

行政文書を保有している機関

決裁者

教育庁

課長

府立学校

教育庁において当該行政文書の事務を所管する課長

大阪府教育センター、大阪府立中央図書館及び大阪府立中之島図書館

その長

改正文(平成二八年教委訓令第一〇号)

平成二十八年四月一日から実施する。

大阪府情報公開条例の規定に基づく決定に関する事項の決裁の特例に関する規程

平成27年3月27日 教育委員会訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第1節 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会訓令第7号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第10号