○職員の通勤手当に関する経過措置を定める規則

平成二十七年三月二十六日

大阪府人事委員会規則第十一号

職員の通勤手当に関する経過措置を定める規則を公布する。

職員の通勤手当に関する経過措置を定める規則

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年大阪府条例第十二号。以下「改正条例」という。)附則第二項の人事委員会規則で定める事由は改正条例施行の日の前日に居住していた住居の変更とし、同項の人事委員会で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の一日であるときは、その日の前日)とする。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

職員の通勤手当に関する経過措置を定める規則

平成27年3月26日 人事委員会規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成27年3月26日 人事委員会規則第11号