○大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
平成二十七年三月二十四日
大阪府規則第二十九号
大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則を公布する。
大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成十二年大阪府条例第二十一号。以下「条例」という。)第二条第十三号及び第六条第三十号の規定に基づき、条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務の範囲に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二九規則六六・一部改正)
(市町村が処理する事務の範囲)
第二条 条例第二条第十三号の規則で定める事務は、大阪府農業協同組合法施行細則(昭和二十四年大阪府規則第六十四号)第二十八条において準用する同規則第十二条及び同規則第三十条において準用する同規則第二十条の規定による届出の受理に関する事務とする。
(平二八規則三四・平二九規則六六・一部改正)
第三条 条例第六条第三十号の規則で定める事務は、大阪府土地改良法施行細則(昭和四十年大阪府規則第六十六号。以下この条において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。
一 規則第三条の規定による規約設定(変更)届の提出の受理に関する事務
二 規則第五条の規定による議決事項届の提出の受理に関する事務
四 規則第十四条第一項の印鑑及び資格の登録に関する事務
(平三一規則五七・令二規則三七・一部改正)
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第三四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第六六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第五七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。