○大阪府教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成二十七年三月二十三日

大阪府条例第六号

大阪府教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例を公布する。

大阪府教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項の規定に基づき、大阪府教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 大阪府教育委員会の教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ大阪府教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 研修を受ける場合

 前二号に規定する場合を除くほか、大阪府教育委員会が定める場合

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二七年規則第三五号で平成二七年四月一日から施行)

大阪府教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月23日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第1節 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 条例第6号