○大阪府民生委員定数条例
平成二十七年三月二十三日
大阪府条例第五号
大阪府民生委員定数条例を公布する。
大阪府民生委員定数条例
(趣旨)
第一条 この条例は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第四条第一項の規定に基づき、同法第一条に規定する民生委員の定数を定めるものとする。
一 人口(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十四条に規定する人口をいう。次号において同じ。)十万人以上の市 百七十から三百六十までの間のいずれかの数の世帯ごとに一人
二 人口十万人未満の市 百二十から三百十二までの間のいずれかの数の世帯ごとに一人
三 町村 七十から二百四十三までの間のいずれかの数の世帯ごとに一人
附則
この条例は、公布の日から施行する。