○大阪府民生委員定数条例

平成二十七年三月二十三日

大阪府条例第五号

大阪府民生委員定数条例を公布する。

大阪府民生委員定数条例

(趣旨)

第一条 この条例は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第四条第一項の規定に基づき、同法第一条に規定する民生委員の定数を定めるものとする。

(民生委員の定数)

第二条 民生委員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数の範囲内で、市町村の区域ごとに、規則で定める数とする。

 人口(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十四条に規定する人口をいう。次号において同じ。)十万人以上の市 百七十から三百六十までの間のいずれかの数の世帯ごとに一人

 人口十万人未満の市 百二十から三百十二までの間のいずれかの数の世帯ごとに一人

 町村 七十から二百四十三までの間のいずれかの数の世帯ごとに一人

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府民生委員定数条例

平成27年3月23日 条例第5号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月23日 条例第5号