○大阪府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成二十七年二月九日

大阪府規則第五号

大阪府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則を公布する。

大阪府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(省令第三条の知事が規則で定める場合)

第三条 省令第三条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 建築物の地盤面(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第二項に規定するものをいう。)が当該建築物の敷地に接する建築物集合地域通過道路等の中心線の路面より低い場合

 組積造の塀である場合

(令二規則二八・一部改正)

(省令第四条の知事が規則で定める距離)

第四条 省令第四条の規則で定める距離は、前条第一号の地盤面から同条の路面までの高さに、政令第四条第一号イ又はロに掲げる前面道路の幅員に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める距離を加えたものとする。

(平三〇規則一二四・令二規則二八・一部改正)

(省令第四条の二の知事が規則で定める長さ及び距離)

第五条 省令第四条の二第一項の規則で定める長さは、八メートルとする。

2 省令第四条の二第二項の規則で定める距離は、二メートルとする。ただし、組積造の塀の地盤面が当該塀の前面道路(建築物集合地域通過道路等に限る。)の中心線の路面より低い場合は、当該塀の地盤面から当該路面までの高さに二・五を乗じて得た高さに二メートルを加えたものとする。

(令二規則二八・追加)

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)

第六条 省令第五条第四項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 政令第四条第一号に規定する建築物の場合(省令附則第三条において準用する場合を含む。)

 耐震診断(耐震診断時における技術指針事項に適合しているものに限る。以下同じ。)の結果を知事が適切であると認めた者(以下「評価機関」という。)が証する書類(以下「耐震診断評価書」という。)

 省令第三十三条第一項の表に掲げる図書

 耐震診断等概要表(様式第一号)

 省令第五条第一項の規定により報告に係る建築物の耐震診断を行った者が耐震診断資格者(省令第五条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)であることを証する書類

 代理者により法第七条の規定による報告を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)

 政令第四条第二号に規定する組積造の塀の場合

 調査結果表(様式第二号)

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における塀及び当該塀が附属する建物の位置並びに報告に係る塀と他の塀との別

塀の長さ及び高さ

擁壁の位置

土地の高低及び敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差

立面図(報告に係る塀の部分)

塀の長さ及び高さ

断面図(報告に係る塀の部分)

塀の高さ及び厚さ

構造詳細図(塀の一体性及び転倒の評価を行う場合に限る。)

塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法

鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法

構造計算書(塀の一体性及び転倒の評価において詳細評価を行う場合に限る。)

塀が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成十八年国土交通省告示第一八四号)に基づく基準に適合するかどうかを確認した構造計算の結果及びその算出方法

現況写真及び撮影位置図

写真を撮影した位置及び方向

 前号ニ及びに掲げる書類

2 前項第一号の規定にかかわらず、報告に係る建築物が三階以下の木造の建築物である場合(第五項第一号に係るものを除く。)は、構造計算書(省令第二十八条第二項に規定する構造計算書をいう。以下同じ。)及び現地調査写真(当該建築物の外観及び構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第一条第三号に規定するものをいう。)の配置、形状、寸法、接合の緊結の程度、腐食、腐朽又は摩損の程度、材料強度等を確認することができる写真並びに当該写真の内容を説明した書面をいう。以下同じ。)をもって耐震診断評価書に代えることができる。

3 第一項第一号の規定にかかわらず、報告に係る建築物が木造の建築物である場合は、同号ハに掲げる書類の添付を要しないものとする。

4 第一項第一号の規定にかかわらず、平成二十五年十一月二十五日(以下「改正法施行日」という。)前に耐震診断を行った場合は、次の各号のいずれかに掲げる書類をもって耐震診断評価書に代えることができる。

 耐震診断の結果を知事が評価機関と同等以上の能力を有すると認めた者が証する書類

 次に掲げる書類

 耐震診断・耐震改修結果確認書(様式第三号)

 構造計算書その他耐震診断の内容及び結果を確認することができる書類

 耐震診断の結果を確認した者が耐震診断資格者であることを証する書類

 改正法施行日前に耐震診断に着手したことを確認することができる書類

5 第一項第一号の規定にかかわらず、報告に係る建築物の耐震改修の工事を行った場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類をもって、耐震診断評価書に代えることができる。

 法第十七条第一項の認定(以下この項及び次項において「認定」という。)を受けている場合 当該認定に係る省令第三十条第二項の通知書及び工事完了証(実施した耐震改修が認定を受けた耐震改修の計画に従って行われていることを知事が証する書類をいう。)

 認定を受けていない場合 耐震改修の工事の計画が当該工事の実施時における技術指針事項に適合していることを評価機関が証する書類、耐震改修工事施工状況確認書(様式第四号)及び現地調査写真その他耐震改修の工事が適切に行われているかどうかについて調査した結果を記載した書類

6 前項の規定にかかわらず、改正法施行日前に認定を受けないで報告に係る建築物の耐震改修の工事を行った場合は、次の各号のいずれかに掲げる書類をもって同項第二号に定める書類に代えることができる。

 耐震改修の工事の計画が当該工事の実施時における技術指針事項に適合していることを知事が評価機関と同等以上の能力を有すると認めた者が証する書類、耐震改修工事施工状況確認書(様式第四号)及び現地調査写真その他耐震改修の工事が適切に行われているかどうかについて調査した結果を記載した書類

 次に掲げる書類

 耐震診断・耐震改修結果確認書(様式第三号)

 構造計算書その他耐震改修の内容及び結果を確認することができる書類

 耐震改修の結果を確認した者が耐震診断資格者であることを証する書類

 改正法施行日前に耐震改修の工事に着手したことを確認することができる書類

7 第一項第一号の規定にかかわらず、改正法施行日前に報告に係る建築物の耐震診断又は耐震改修の工事を行った場合は、同号ニに掲げる書類の添付を要しないものとする。

(令二規則二八・旧第五条繰下・一部改正)

(法十七条第三項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)

第七条 省令第二十八条第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十七条第三項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画が同項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを評価機関が証する書類

 前条第一項第一号ロに掲げる書類

 耐震診断等概要表(様式第一号)

 建築基準法第七条第五項、第七条の二第五項若しくは第十八条第十六項の検査済証の写し又は既存建築物状況報告書(様式第五号)

 代理者により法第十七条第一項の規定による認定の申請を行う場合にあっては、委任状

2 前項の規定にかかわらず、申請に係る建築物が木造の建築物である場合は、同項第三号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

(令二規則二八・旧第六条繰下・一部改正)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)

第八条 省令第三十三条第一項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 建築物現況調査書(様式第六号)

 省令第三十三条第一項第一号に掲げる図書を添付して申請を行う場合にあっては、現地調査写真その他申請に係る建築物が耐震関係規定に適合していることを示す書類

 代理者により法第二十二条第一項の規定による認定の申請を行う場合にあっては、委任状

2 省令第三十三条第二項第一号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第六条第一項第一号イからまでに掲げる書類

 建築物現況調査書(様式第六号)及び現地調査写真その他申請に係る建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを示す書類

 代理者により法第二十二条第一項の規定による認定の申請を行う場合にあっては、委任状

3 前項の規定にかかわらず、改正法施行日前に行った耐震診断の結果により法第二十二条第二項の認定(以下この条において「安全性認定」という。)を受けようとする場合は、第六条第四項第一号に掲げる書類をもって耐震診断評価書に代えることができる。

4 第二項の規定にかかわらず、法第十七条第三項の計画の認定を受けて行った耐震改修の結果により安全性認定を受けようとする場合は、第六条第五項第一号に定める書類をもって耐震診断評価書に代えることができる。

5 第二項の規定にかかわらず、法第十七条第三項の計画の認定を受けないで行った耐震改修の結果により安全性認定を受けようとする場合は、第六条第五項第二号に定める書類をもって耐震診断評価書に代えることができる。この場合において、第二項第二号に掲げる書類の添付は要しないものとする。

6 第二項の規定にかかわらず、改正法施行日前に法第十七条第三項の計画の認定を受けないで行った耐震改修の結果により安全性認定を受けようとする場合は、第六条第六項第一号に掲げる書類をもって耐震診断評価書に代えることができる。この場合において、第二項第二号に掲げる書類の添付は要しないものとする。

7 第二項の規定にかかわらず、改正法施行日前に行った耐震診断又は耐震改修の結果により安全性認定を受けようとする場合は、第二項第一号に掲げる書類のうち第六条第一項第一号ニに掲げる書類の添付を要しないものとする。

8 省令第三十三条第二項第二号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 建築物現況調査書(様式第六号)

 代理者により安全性認定の申請を行う場合にあっては、委任状

(令二規則二八・旧第七条繰下・一部改正)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書の添付書類)

第九条 省令第三十七条第一項第三号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第二十五条第二項の認定を受けようとする区分所有建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを評価機関が証する書類

 第六条第一項第一号ロに掲げる図書

 耐震診断等概要表(様式第一号)

 申請に係る区分所有建築物の耐震診断を行った者が耐震診断資格者であることを証する書類

 代理者により法第二十五条第一項の規定による認定の申請を行う場合にあっては、委任状

2 前項の規定にかかわらず、申請に係る区分所有建築物が木造の建築物である場合は、同項第三号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

(令二規則二八・旧第八条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一二四号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(令和二年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年三月二十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている耐震診断等概要表その他の書類は、改正後の大阪府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令2規則28・一部改正)

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(令2規則28・追加)

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(令2規則28・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令2規則28・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(令2規則28・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令2規則28・旧様式第5号繰下・一部改正)

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大阪府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年2月9日 規則第5号

(令和2年3月25日施行)