○大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例施行規則

平成二十六年十二月十九日

大阪府規則第百五十七号

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例施行規則を公布する。

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例施行規則

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の要件)

第二条 条例第二条第一号ホの規則で定める要件は、当該法人その他の団体に係る条例第二条の規定による指定(以下「寄附金の指定」という。)条例第九条の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものでないこととする。

(個人府民税控除対象寄附金指定申請書等)

第三条 条例第三条第二項の申請書は、個人府民税控除対象寄附金指定申請書(公益信託以外用)(様式第一号)とする。

2 条例第三条第二項第三号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 府内に有する事務所又は事業所を設けた年月日

 寄附金の指定を受けようとする寄附金が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号に掲げる寄附金、同項第三号に掲げる寄附金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のいずれであるかの別

 府内において現に行っている申請者の主たる目的である業務の概要

3 条例第三条第三項第五号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 府内に事務所又は事業所を有することを証する書類

 府内において申請者の主たる目的である業務を現に行っていることを証する書類

 役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

第四条 条例第四条第二項の申請書は、個人府民税控除対象寄附金指定申請書(公益信託用)(様式第二号)とする。

2 条例第四条第三項第四号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 申請に係る信託行為(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第二項に規定する信託行為をいう。)の内容を示す書類

 申請に係る信託契約(条例第七条に規定する信託契約をいう。)を締結した年月日を証する書類

(指定等の通知書)

第五条 条例第五条の規定による通知は、寄附金の指定をしたときは個人府民税控除対象寄附金指定通知書(様式第三号)により、寄附金の指定をしないことを決定したときは個人府民税控除対象寄附金不指定通知書(様式第四号)により行う。

(指定等についての公示等)

第六条 条例第六条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項について、府公報により行う。

 寄附金の指定をした場合にあっては、次に掲げる事項

 当該寄附金の指定に係る法人その他の団体(条例第二条第二号に掲げる金銭を受け入れる条例第四条第一項の公益信託の受託者を含む。次号イ第三号イ及び次項第一号において同じ。)の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地

 条例第二条第一号に掲げる寄附金に係る寄附金の指定をしたときにあっては、当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の府内に有する事務所又は事業所の所在地

 条例第二条第二号に掲げる金銭に係る寄附金の指定をしたときにあっては、当該寄附金の指定に係る公益信託の名称及び目的

 条例第二条各号に掲げる寄附金又は金銭に係る支出が同条に規定する指定寄附金に係る支出となる当該寄附金又は金銭に係る支出の期間

 指定年月日

 寄附金の指定に有効期間を付した場合にあっては、当該有効期間

 寄附金の指定を変更した場合にあっては、次に掲げる事項

 当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地

 条例第二条第一号に掲げる寄附金に係る寄附金の指定を変更したときにあっては、当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の府内に有する事務所又は事業所の所在地

 条例第二条第二号に掲げる金銭に係る寄附金の指定を変更したときにあっては、当該寄附金の指定に係る公益信託の名称及び目的

 変更年月日

 変更の内容

 寄附金の指定を取り消した場合にあっては、次に掲げる事項

 当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地

 条例第二条第一号に掲げる寄附金に係る寄附金の指定を取り消したときにあっては、当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の府内に有する事務所又は事業所の所在地

 条例第二条第二号に掲げる金銭に係る寄附金の指定を取り消したときにあっては、当該寄附金の指定に係る公益信託の名称及び目的

 取消年月日

 取消しの理由

2 条例第六条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について、府公報により行う。

 当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地

 条例第二条第一号に掲げる寄附金に係る場合にあっては、当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の府内に有する事務所又は事業所の所在地

 条例第二条第二号に掲げる金銭に係る場合にあっては、当該寄附金の指定に係る公益信託の名称及び目的

 条例第六条第二項第一号又は第二号に該当することとなった日

(変更等の届出書)

第七条 条例第八条の規定による届出は、個人府民税控除対象寄附金変更等届出書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例施行規則

平成26年12月19日 規則第157号

(平成28年4月1日施行)