○大阪府指定難病審査会規則

平成二十六年十一月二十一日

大阪府規則第百五十号

大阪府指定難病審査会規則を公布する。

大阪府指定難病審査会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府指定難病審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審査会は、委員二十人以内で組織する。

(報酬)

第三条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(平二八規則八二・一部改正)

(費用弁償)

第四条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(庶務)

第五条 審査会の庶務は、健康医療部において行う。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第八二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府指定難病審査会規則

平成26年11月21日 規則第150号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成26年11月21日 規則第150号
平成28年3月30日 規則第82号