○大阪府立図書館条例施行規則

平成二十六年八月十三日

大阪府教育委員会規則第十五号

大阪府立図書館条例施行規則を公布する。

大阪府立図書館条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 図書の利用

第一節 貴重図書等(第八条―第九条)

第二節 館内閲覧(第十条―第十二条)

第三節 個人貸出し(第十三条―第二十二条)

第四節 対面朗読(第二十三条)

第五節 協力貸出し(第二十四条―第二十八条)

第六節 複写(第二十九条―第三十条)

第七節 雑則(第三十一条―第三十三条)

第三章 会議室等の利用(第三十四条―第三十八条)

第四章 指定管理者による管理(第三十九条―第四十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立図書館条例(昭和二十六年大阪府条例第十二号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、大阪府立中之島図書館(以下「中之島図書館」という。)及び大阪府立中央図書館(以下「中央図書館」という。)の利用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第二条 中之島図書館は、次の事業を行う。

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条各号に規定する図書館奉仕を提供すること。

 学術、文化及び芸術に関する催物を開催すること。

 閲覧室、多目的スペース、休憩スペース及び展示室を一般の利用に供すること。

(平二七教委規則一七・平三一教委規則七・一部改正)

第三条 中央図書館は、次の事業を行う。

 図書館法第三条各号に規定する図書館奉仕を提供すること。

 学術、文化及び芸術に関する催物を開催すること。

 地域との交流促進に係る催物を開催すること。

 閲覧室、カフェスペース、会議室、ホール及び駐車場を一般の利用に供すること。

(館長)

第四条 中之島図書館及び中央図書館(以下「図書館」という。)に、それぞれ、館長を置き、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。

2 館長は、委員会の命を受け、館務を掌理し、所属職員を監督する。

(平二七教委規則一六・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第五条 図書館の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。

2 館長が必要と認めるときは、前項に規定する開館時間及び休館日を変更し、休館日に開館し、又は臨時に休館すること(以下「開館時間の変更等」という。)ができる。

3 条例第九条の規定により指定された者(以下「指定管理者」という。)は、条例第六条に規定する業務に関して必要と認めるときは、開館時間の変更等を実施するよう館長に申し出ることができるものとし、館長は、当該申出が適当と認められる場合には、開館時間の変更等を行うものとする。

(入館の制限等)

第六条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

 他の入館者に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者

 図書館の建物若しくは設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある者

 許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売、商品、行事等の宣伝その他これらに類する行為をした者

 前三号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められる者

2 前項に掲げるもののほか、図書館の管理上必要と認めるときは、館長は、図書館利用者の入館の禁止又は退館を命ずることができる。

(入館手続き)

第七条 中央図書館の閲覧室のうち国際児童文学館(以下「児童文学館」という。)に入館しようとする者は、児童文学館の資料の利用のために必要とするものを除き、所持品を所定のロッカーに収納するものとする。

2 児童文学館に入館する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童(以下「学齢児童」という。)又は小学校就学前の子どもは、保護者又は引率責任者の同伴により入館するものとする。

第二章 図書の利用

第一節 貴重図書等

(貴重図書)

第八条 館長は、図書館法第三条第一号に規定する図書館資料(以下「図書」という。)のうち、歴史、社会、自然科学、文化等を研究する上で特に重要であるとみなされるものを貴重図書として指定することができる。

(寄託)

第九条 図書館は、館長が適当と認めるときは、図書の寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた図書(以下「寄託図書」という。)の管理については、この規則に特別の定めがある場合を除き、図書館所有のものと同じ取扱いをする。

第二節 館内閲覧

(閲覧の場所)

第十条 閲覧者は、館内の所定の場所で閲覧するものとする。

(書庫内の図書の閲覧)

第十一条 書庫内の図書(第八条の規定により指定された図書(以下「貴重図書」という。)を除く。)を閲覧しようとする者は、館長が定める書庫内資料閲覧申込書を提出しなければならない。

2 書庫内資料閲覧申込書によって同時に閲覧することのできる図書の数は、十五点以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平二七教委規則一六・一部改正)

(貴重図書の閲覧)

第十二条 貴重図書を閲覧しようとする者は、館長が定める貴重図書閲覧申込書に所要の事項を記入して申し込み、館長の承認を受けなければならない。

第三節 個人貸出し

(貸出しを受けられる者)

第十三条 個人貸出しを受けられる者は、次のとおりとする。

 府内に居住する者

 府内に職場を有する者

 府内の学校に通学する者

 前各号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認める者

(利用の手続き)

第十四条 図書の個人貸出しを受けようとする者は、館長が定める利用者カードを提出しなければならない。

2 利用者カードの交付を受けようとする者は、館長が定める個人貸出申込書を提出しなければならない。

3 前項の申込みに当たっては、住所、名前及び生年月日を証明するに足りると館長が認める書類を提示し、確認を受けなければならない。ただし、こども資料室の図書の個人貸出しを受けようとする学齢児童又は小学校就学前の子どもが申し込む場合で、館長が認めるときは、この限りでない。

(利用者カードの有効期間)

第十五条 利用者カードの有効期間は、交付の日から三年間とする。

2 館長が必要と認めるときは、前項の期間を変更することができる。

(貸出図書の数)

第十六条 利用者カードによって貸出しを受けることのできる図書の数は、十二点以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平二七教委規則一六・一部改正)

(貸出期間)

第十七条 利用者カードによる同一図書の貸出期間は、当該図書の貸出しを受けた日の翌日から起算して三週間とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(個人貸出しの停止)

第十八条 館長は、前条に規定する貸出期間内に図書を返納しなかった者に対し、館長が定めるところにより個人貸出しを停止することができる。

2 前項の貸出停止期間中は、現に交付を受けている利用者カードの有効期間が過ぎても、新たに利用者カードの交付を受けることができない。

(利用者カードの紛失等)

第十九条 利用者カードを紛失し、又は破損した者は、直ちに館長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出のあった利用者カードは、無効とする。

3 利用者カードを紛失し、又は貸与したため図書館に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

(貸出しをしない図書)

第二十条 貸出しをしない図書は、次のとおりとする。

 貴重図書

 辞書、事典類

 全集、双書類

 逐次刊行物

 寄託図書

 児童文学館資料

 前各号に掲げるもののほか、館長が指定する図書

(他館借受け)

第二十一条 他の図書館からの資料の借受けに当たっては、当該図書館との取決めに従うとともに、資料搬送に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(郵送貸出し)

第二十二条 障がいにより図書館への来館が困難な者に対しては、郵送による貸出しを行うことができる。

2 前項の規定により貸出しを受けようとする者は、館長が定める方法により申し込まなければならない。

第四節 対面朗読

(対面朗読)

第二十三条 中央図書館においては、第十三条各号に掲げる者で視覚障がい者その他視覚による表現の認識に障がいのある者のために図書の朗読(以下「対面朗読」という。)を行う。

2 対面朗読を受けようとする者は、館長が定める方法により申し込まなければならない。

第五節 協力貸出し

(協力貸出しを受けられるもの)

第二十四条 次の機関は図書の貸出しを受けることができる。

 学校教育法第一条に規定する学校

 図書館法第二条第二項に規定する公立図書館

 博物館法(昭和二六年法律第二百八十五号)に規定する博物館

 国及び地方公共団体

 放送機関、新聞社及び通信社

 前各号に掲げるもののほか、館長が適当と認める機関

(利用の手続き)

第二十五条 前条に規定する貸出し(以下「協力貸出し」という。)を受けようとする機関の長は、館長が定める協力貸出申込書を提出し、館長の承認を受けなければならない。

(貸出図書の数)

第二十六条 同時に協力貸出しを受けることのできる図書の数は、十点以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(貸出期間)

第二十七条 協力貸出しによる同一図書の貸出期間は、当該図書の貸出しを受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(貸出しをしない図書)

第二十八条 協力貸出しをしない図書は、次のとおりとする。

 寄託図書

 前号に掲げるもののほか、館長が指定する図書

第六節 複写

(複写の手続き)

第二十九条 図書の複写をしようとする者は、館長が定める手続きにより複写の申込みをしなければならない。

(複写のできない図書)

第三十条 複写のできない図書は、次のとおりとする。

 寄託図書で、その条件として複写を禁止しているもの

 複写により損傷を来たすおそれがある図書

 前二号に掲げるもののほか、館長が指定する図書

第七節 雑則

(証明)

第三十一条 条例第四条の証明を受けようとする者は、館長が定める図書証明申込書を提出しなければならない。

(利用の制限)

第三十二条 館長は、図書館の管理上必要と認めるときは、図書の利用を制限することができる。

(図書の弁償等)

第三十三条 利用の図書を紛失し、又は汚損した者は、館長が指定する図書又は相当の代価を弁償しなければならない。ただし、紛失し、又は汚損した理由が、避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると館長が認めるときは、この限りでない。

第三章 多目的スペース等の利用

(平二七教委規則一七・改称)

(利用の範囲)

第三十四条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合に、関係法規に従い中之島図書館の多目的スペース並びに中央図書館の会議室及びホール(以下「多目的スペース等」という。)を利用させることができる。

 読書活動の推進に資するとき。

 文化芸術活動を行うとき。

 社会教育及び生涯学習の振興に資するとき。

 前二号に掲げるもののほか、第三条各号に掲げる業務の実施に支障のない範囲で指定管理者が適当と認めるとき。

(平二七教委規則一七・一部改正)

(利用の申込み)

第三十五条 条例第二条第一項の承認の申請は、中之島図書館の多目的スペースの利用にあっては大阪府立中之島図書館多目的スペース利用申込書(様式第一号)を、中央図書館のホール・会議室の利用にあっては大阪府立中央図書館ホール・会議室利用申込書(様式第二号)を、ホール附帯室等及び会議室等の附帯設備の利用にあっては大阪府立中央図書館附帯設備等利用申込書(様式第三号)を指定管理者に提出することにより行わなければならない。ただし、特別の理由があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

2 中央図書館の駐車場を利用しようとするものは、指定管理者が定める利用券の交付による承認を受けなければならない。

(平二七教委規則一六・平二七教委規則一七・一部改正)

(利用の制限)

第三十六条 多目的スペース等を引き続き五日を超えて利用し、又は同じ月に五日を超えて利用することはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二七教委規則一七・一部改正)

(利用料金の納付)

第三十七条 第三十五条の規定により承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、指定管理者が定める方法により利用料金を納付しなければならない。

(転貸等の禁止)

第三十八条 利用者は、利用の承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

第四章 指定管理者による管理

(指定管理者の業務の範囲)

第三十九条 条例第六条第一項第三号に規定する委員会が特に必要と認める業務は次のとおりとする。

 第二条第二号に掲げる業務

 第二条第三号に掲げる展示室及び休憩スペースの運営に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、中之島図書館の利用者のサービスの向上に資すると認められる業務

2 条例第六条第二項第四号に規定する委員会が特に必要と認める業務は、次のとおりとする。

 第三条第一号に掲げる業務のうち府民の生涯学習の機会の提供に関する業務

 第三条第二号及び第三号に掲げる業務

 第三条第四号に掲げるカフェスペースの運営に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、中央図書館の利用者のサービスの向上に資すると認められる業務

(平二七教委規則一七・平三一教委規則七・一部改正)

(指定管理者の公募)

第四十条 条例第七条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して府公報により行う。

 施設の名称及び所在地

 予定する指定期間

 指定管理者の指定の申請の手続

 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第四十一条 条例第八条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 中之島図書館にあっては条例第六条第一項各号、中央図書館にあっては条例第六条第二項各号に掲げる業務に関し、予定する指定期間に係る事業計画書及び収支計画書

 前号に掲げる業務に関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

(平二七教委規則一六・平二七教委規則一七・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第四十二条 条例第九条第一項第四号の規定による基準は、次に掲げるとおりとする。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前号に掲げるもののほか、委員会が別に定める基準

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第四十三条 条例第十条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。

(平二七教委規則一七・一部改正)

(事業報告書の提出)

第四十四条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、図書館の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を館長に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 中之島図書館にあっては条例第六条第一項第一号、中央図書館にあっては条例第六条第二項第一号及び第二号に基づき管理する施設の利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、館長が必要と認める事項

(平二七教委規則一七・一部改正)

(利用料金の承認申請)

第四十五条 条例第十三条第三項に規定する利用料金の額の承認は、利用料金承認申請書(様式第六号)を提出することにより行う。その額を変更するときも同様とする。

(平二七教委規則一七・一部改正)

(利用料金の還付の基準)

第四十六条 条例第十三条第五項ただし書に定める基準は、次に掲げるときとする。

 天災その他やむを得ない理由により多目的スペース等を利用できない場合で指定管理者が適当と認めるとき 利用料金に相当する額

 条例第二条第一項により利用の承認を受けたものが利用の申込みを取り消した場合において、多目的スペース等の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく指定管理者が適当と認めるとき 利用の申込みの取消しの時期に応じて指定管理者が適当と認める額

(平二七教委規則一六・平二七教委規則一七・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第四十七条 条例第十三条第六項の規定による基準は、次に掲げる基準とする。

 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が多目的スペース等及び駐車場を利用する場合で指定管理者が適当と認めるときは、利用料金を免除することができる。

 大阪府が自ら主催又は共催する催し物等のために多目的スペース等及び駐車場を利用する場合で指定管理者が適当と認めるときは、利用料金を免除することができる。なお、多目的スペース等については、公募の際に委員会が示す範囲において利用料金を免除するものとする。

 次に掲げるものが多目的スペース等を利用する場合で、指定管理者が適当と認めるときは、利用料金の半額を免除することができる。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 知的障がいのある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者

 からまでに該当する者を支援する者

 中央図書館の利用者で前項第三号イからハまでに掲げる者が運転し、又は同乗する自動車が駐車場を利用するときは、利用料金を免除することができる。

2 条例第十三条第六項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、駐車場を利用する場合を除いて、利用料金減額・免除申請書(様式第七号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平二七教委規則一七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(大阪府立図書館利用規則の廃止)

2 大阪府立図書館利用規則(昭和四十九年大阪府教育委員会規則第六号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に効力を有する利用者カードの有効期間等は、なお従前の例による。

4 この規則施行の際現に貸出しを受けている図書にかかる貸出期間は、なお従前の例による。

5 この規則施行の際現に旧規則の規定により寄託を受けている図書は、この規則第九条の規定により寄託を受けたものとみなす。

6 この規則の施行の際現に収入している中央図書館の会議室等の使用料にかかる還付については、なお従前の例による。

(平二七教委規則一六・追加、平二七教委規則一七・一部改正)

(準備行為)

7 条例第九条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則第三十九条から第四十三条までの規定の例により行うことができる。

(平二七教委規則一六・旧第六項繰下)

(平成二七年教委規則第一六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例第九条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、改正後の大阪府立図書館条例施行規則第三十九条から第四十三条までの規定の例により行うことができる。

(平成三一年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第五条関係)

(平二七教委規則一六・平二七教委規則一七・平三一教委規則七・一部改正)

区分

中之島図書館

中央図書館

閲覧室

多目的スペース、休憩スペース及び展示室

閲覧室(こども資料室及び児童文学館を除く。)及びカフェスペース

こども資料室及び児童文学館

会議室及びホール

駐車場

開館時間

午前九時から午後八時まで(土曜日にあっては、午後五時まで)

午前九時から午後九時半まで(土曜日にあっては、午後五時まで)

午前九時から午後七時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第一七八号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午後五時)まで

午前九時から午後五時まで

午前九時から午後九時まで

午前八時半から午後九時半まで

休館日

一 日曜日及び休日

二 十二月二十九日から翌年の一月四日まで

三 毎月の第二木曜日のうち、館長が必要と認める日

一 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

二 十二月二十九日から翌年の一月四日まで

三 毎月の第二木曜日のうち、館長が必要と認める日

一 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

二 十二月二十九日から翌年の一月四日まで

(平27教委規則17・追加)

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(平27教委規則16・全改、平27教委規則17・旧様式第1号繰下)

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(平31教委規則7・全改)

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(平27教委規則17・旧様式第3号繰下、令3教委規則10・一部改正)

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(平27教委規則17・旧様式第4号繰下、令3教委規則10・一部改正)

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(平27教委規則17・旧様式第5号繰下、令3教委規則10・一部改正)

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(平27教委規則16・全改、平27教委規則17・旧様式第6号繰下・一部改正)

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大阪府立図書館条例施行規則

平成26年8月13日 教育委員会規則第15号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第1節 図書館
沿革情報
平成26年8月13日 教育委員会規則第15号
平成27年3月31日 教育委員会規則第16号
平成27年6月5日 教育委員会規則第17号
平成31年3月28日 教育委員会規則第7号
令和3年3月26日 教育委員会規則第10号