○大阪府教育行政評価審議会規則

平成二十六年六月二十日

大阪府教育委員会規則第十四号

大阪府教育行政評価審議会規則を公布する。

大阪府教育行政評価審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府教育行政評価審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第二条 審議会は、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、大阪府附属機関条例別表第一第三号に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。

(組織)

第三条 審議会は、委員六人以内で組織する。

2 委員会は、教育に関し専門的知識及び経験を有する者並びに保護者その他適当と認める者のうちから、知事と協議した上で委員を任命する。

3 委員の任期は、二年とする。

4 委員が次の各号の一に該当する場合、委員会は知事と協議した上で、これを解任することができる。

 病気等により職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

 職務を怠り、または職務上の義務に反した場合

5 補欠の委員は遅滞なく、委員会が知事と協議した上で任命するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(令三教委規則二・一部改正)

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、審議会の担任する事務について取りまとめる。

(副会長)

第五条 会長は、あらかじめ委員の中から副会長を指名する。

2 副会長は、会長が病気等により職務を遂行できないときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会は、審議会の会議の開催について、知事と協議した上で決定する。

2 会長は、前項の決定を受け、会議を招集し、その議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。なお、第三条第五項の補欠の委員が任命されていない場合は、審議会の委員数から除くものとする。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬)

第七条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。

(平二八教委規則一五・一部改正)

(費用弁償)

第八条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(庶務)

第九条 審議会の庶務は、大阪府教育庁教育総務企画課において行う。

(平二八教委規則一五・一部改正)

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事と協議の上で委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年教委規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

大阪府教育行政評価審議会規則

平成26年6月20日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成26年6月20日 教育委員会規則第14号
平成28年3月31日 教育委員会規則第15号
令和3年3月25日 教育委員会規則第2号