○大阪府立図書館指定管理者評価委員会規則

平成二十六年五月二十一日

大阪府教育委員会規則第十二号

大阪府立図書館指定管理者評価委員会規則を公布する。

大阪府立図書館指定管理者評価委員会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府立図書館指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他委員会に関し必要な事項を定める。

(職務)

第二条 委員会は、大阪府教育委員会の諮問に応じて、大阪府附属機関条例第二条第二項に規定する公の施設の指定管理者が行う業務の実施状況等の評価に関して審議し、審議結果を大阪府教育委員会に報告する。

(組織)

第三条 委員会は、委員五人で組織する。

2 委員は、弁護士、会計士、経営分野に係る有識者並びに図書館又は図書館の附帯施設の運営に関して専門的知識及び経験を有する者のうちから、大阪府教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、五年とする。

4 委員が次の各号の一に該当する場合は、大阪府教育委員会はこれを解任することができる。

 病気等により職務の遂行に支障があり、またこれに堪えない場合

 職務を怠り、又は職務上の義務に反した場合

5 補欠の委員は遅滞なく大阪府教育委員会が任命するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。なお、補欠の委員が任命されていない場合は、委員会の委員数から除くものとする。

(委員長)

第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会議を進行・管理する。

(副委員長)

第五条 委員長は、あらかじめ委員の中から副委員長を指名する。

2 副委員長は、委員長がやむを得ない事情により職務を遂行できないときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、その開催を大阪府教育委員会が決定し、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報酬)

第七条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(平二八教委規則一五・一部改正)

(費用弁償)

第八条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、大阪府教育庁市町村教育室において行う。

(平二八教委規則一五・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年教委規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府立図書館指定管理者評価委員会規則

平成26年5月21日 教育委員会規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第2節 教育委員会の附属機関
沿革情報
平成26年5月21日 教育委員会規則第12号
平成28年3月31日 教育委員会規則第15号