○大阪府立学校いじめ防止対策等審議会規則

平成二十六年四月十日

大阪府教育委員会規則第十号

〔大阪府立学校いじめ防止対策審議会規則〕を公布する。

大阪府立学校いじめ防止対策等審議会規則

(令五教委規則一六・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府立学校いじめ防止対策等審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を規定する。

(令五教委規則一六・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の定めるところによる。

(令二教委規則一四・追加)

(職務)

第三条 審議会は、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、大阪府附属機関条例別表第一第二号に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。

(令二教委規則一四・旧第二条繰下)

(組織)

第四条 審議会は、委員六人で組織する。

2 委員は、弁護士、精神科医、学識経験者、心理及び福祉の専門的知識及び経験を有する者、保護者のうちから、委員会が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。

4 委員が次の各号の一に該当する場合、委員会はこれを解任することができる。

 病気等により職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

 職務を怠り、または職務上の義務に反した場合

5 補欠の委員は遅滞なく、委員会が任命するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(令二教委規則一四・旧第三条繰下)

(専門委員)

第五条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。

2 専門委員は、委員会が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(令二教委規則一四・旧第四条繰下)

(会長)

第六条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会が担任する調査事務について取りまとめ、これを委員会に報告するものとする。委員会は、かかる調査報告を十分に考慮した上で、当該事案に適切に対応するものとする。

(令二教委規則一四・旧第五条繰下)

(副会長)

第七条 会長はあらかじめ委員の中から副会長を指名する。

2 副会長は、会長が病気等により職務を遂行できないときは、その職務を代理する。

(令二教委規則一四・旧第六条繰下)

(会議)

第八条 審議会の会議は、その開催を委員会が決定した上で会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。なお、第三条五項の補欠委員が任命されていない場合は、審議会の委員数から除くものとする。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令二教委規則一四・旧第七条繰下)

(部会)

第九条 審議会に、大阪府附属機関条例別表第一第二号に掲げる担任事務のうち、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二十八条第一項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務並びに学校生活に起因する府立学校の児童及び生徒の自殺又は自殺未遂があった場合(その疑いがある場合を含む。)に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務を行わせるため、調査部会を置くことができる。

2 調査部会は、委員五人以内で組織する。

3 調査部会に属する委員は、会長が指名する。

4 調査部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

5 前条第二項及び第三項の規定は、調査部会の会議について準用する。

6 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、調査部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。この場合において、部会長は、審議会に調査審議の結果を報告しなければならない。

(令元教委規則三六・追加、令二教委規則一四・旧第八条繰下、令五教委規則一六・一部改正)

(守秘義務)

第十条 委員等は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令元教委規則三六・旧第八条繰下、令二教委規則一四・旧第九条繰下)

(報酬)

第十一条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員等が、次に掲げる者に対する質問票の使用若しくは聴取による調査の実施、当該調査により収集した情報の検証又は調査の結果に係る報告書の作成に関する業務に従事する場合は、その報酬の額を、当該業務に従事した時間一時間につき、九千八百円とする。

 いじめを受けたと思われる児童等

 いじめを行ったと思われる児童等

 前二号に掲げる者のいずれかが在籍する学校の教職員又は当該学校に在籍する児童等

 第一号又は第二号に掲げる者の保護者

 前各号に掲げる者のほか、委員会が必要と認める者

(平二八教委規則一五・一部改正、令元教委規則三六・旧第九条繰下・一部改正、令二教委規則一四・旧第十条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第十二条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(令元教委規則三六・旧第十条繰下、令二教委規則一四・旧第十一条繰下)

(庶務)

第十三条 審議会の庶務は、大阪府教育庁教育振興室において行う。

(平二八教委規則一五・一部改正、令元教委規則三六・旧第十一条繰下、令二教委規則一四・旧第十二条繰下)

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(令元教委規則三六・旧第十二条繰下、令二教委規則一四・旧第十三条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年教委規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年教委規則第一四号)

この規則は、令和二年四月三日から施行する。

(令和五年教委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府立学校いじめ防止対策等審議会規則

平成26年4月10日 教育委員会規則第10号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第2節 教育委員会の附属機関
沿革情報
平成26年4月10日 教育委員会規則第10号
平成28年3月31日 教育委員会規則第15号
令和元年12月5日 教育委員会規則第36号
令和2年4月3日 教育委員会規則第14号
令和5年6月19日 教育委員会規則第16号