○大阪府監査委員事務局規程

平成二十六年四月一日

大阪府監査委員規程第一号

大阪府監査委員事務局規程を公布する。

大阪府監査委員事務局規程

大阪府監査委員事務局規程(昭和四十九年大阪府監査委員規程第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、大阪府監査委員事務局(以下「事務局」という。)の職員の職その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分課及び事務)

第二条 事務局に総務課及び監査課を置く。

2 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 監査委員に関すること。

 事務局の組織及び定数に関すること。

 条例及び規程等の立案に関すること。

 職員の人事、給与、服務、研修及び厚生福利に関すること。

 予算、決算及び経理に関すること。

 公印の管守に関すること。

 文書の受発及び保存に関すること。

 物品の調達、出納及び保管に関すること。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十八条の三第一項に規定する監査基準の策定及び変更に関すること。

 監査の年間実施計画に関すること。

十一 監査に係る各種調査及び記録に関すること。

十二 監査、検査及び審査の結果の報告及び公表並びに議会、知事等が講じた措置の通知に係る事項の公表に関すること。

十三 政策企画部、財務部、会計局及び議会事務局の監査に関すること。

十四 前号に規定する部局等が所管する財政的援助団体等の監査に関すること。

十五 請求又は要求に基づく監査に関すること。

十六 一般会計、特別会計等(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の適用を受ける会計を除く。)の例月現金出納検査及び決算審査に関すること。

十七 指定金融機関等の監査及び検査結果の要求に関すること。

十八 基金の審査に関すること。

十九 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条の規定に基づく健全化判断比率の審査に関すること。

二十 地方自治法第百五十条第四項の報告書の審査に関すること。

二十一 外部監査に関すること。

3 監査課においては、次の事務をつかさどる。

 総務部、スマートシティ戦略部、府民文化部、IR推進局、福祉部、健康医療部、商工労働部、環境農林水産部、都市整備部、大阪都市計画局、大阪港湾局(大阪府が専ら大阪府の管理する港湾若しくは海岸のために特定の事務を管理させ、又は執行させる場合に限る。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員事務局、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公安委員会の監査に関すること。

 前号に規定する部局等が所管する財政的援助団体等の監査に関すること。

 地方公営企業法の適用を受ける会計の例月現金出納検査及び決算審査に関すること。

 出納取扱金融機関等の監査及び検査結果の要求に関すること。

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二十二条の規定に基づく資金不足比率の審査に関すること。

(平二八監委規程一・平二九監委規程一・令二監委規程一・令二監委規程六・令三監委規程一・令四監委規程一・一部改正)

(事務局に置く職)

第三条 事務局に事務局長のほか、次長、課長、課長補佐及び主査を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に副理事、参事及び副主査を置くことができる。

3 前二項に定めるもののほか、事務局に主事を置く。

4 前三項に定めるもののほか、必要な職は、別に定める。

(職に充てるべき職員)

第四条 前条第一項から第三項までの規定により設置する職(事務局長を除く。)は、書記をもって充てる。

(職務権限)

第五条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐する。

3 副理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

4 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

5 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

6 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

7 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

8 副主査及び主事は、上司の指揮を受け、別に定める事務に従事する。

(職員の担任)

第六条 副理事の担任事務は、事務局長が定める。

2 参事、課長補佐、主査、副主査及び主事の担任事務は、当該事務を掌理する課長が定める。

(身分取扱)

第七条 事務局職員の任免、給与、旅費、勤務時間、分限、懲戒、服務その他身分取扱に関しては、知事の事務部局の職員の例による。

(事務の決裁)

第八条 事務の決裁については、別に定める。

(事務処理)

第九条 事務局の事務処理については、この規程に定めるもの及び別に定めるもののほか、知事の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年監委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年監委規程第一号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年監委規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年監委規程第六号)

この規程は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年監委規程第一号)

この規程は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和四年監委規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

大阪府監査委員事務局規程

平成26年4月1日 監査委員規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
平成26年4月1日 監査委員規程第1号
平成28年4月1日 監査委員規程第1号
平成29年3月31日 監査委員規程第1号
令和2年3月26日 監査委員規程第1号
令和2年9月30日 監査委員規程第6号
令和3年10月29日 監査委員規程第1号
令和4年3月31日 監査委員規程第1号