○府立学校技能労務職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成二十六年四月二日
大阪府教育委員会訓令第五号
各府立学校長
府立学校技能労務職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程を次のように定める。
府立学校技能労務職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員で大阪府立中学校、大阪府立高等学校及び大阪府立特別支援学校の職員(以下「技能労務職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八教委訓令二〇・一部改正)
(勤務条件)
第二条 技能労務職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件は、法令に定めのあるもののほか、府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和四十一年大阪府教育委員会規則第一号)第一条に規定する職員の例による。ただし、年次休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条第七項又は第八項に規定するものに限る。)については、技能労務職員就業規則(平成二十三年大阪府規則第二十二号)第一条に規定する職員の例による。
(令二教委訓令二・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にされた勤務時間の割振り、休暇に関する手続及び承認、その他勤務条件に関する処分は、この規程によりなされたものとみなす。
改正文(平成二八年教委訓令第二〇号)抄
平成二十九年一月一日から実施する。
改正文(令和二年教委訓令第二号)抄
令和二年四月一日から実施する。