○大阪府日本万国博覧会記念公園事務所規程
平成二十六年三月三十一日
大阪府訓令第二十七号
府民文化部長
日本万国博覧会記念公園事務所長
大阪府日本万国博覧会記念公園事務所規程を次のように定め、平成二十六年四月一日から実施する。
大阪府日本万国博覧会記念公園事務所規程
(設置)
第一条 大阪府日本万国博覧会記念公園条例(平成二十五年大阪府条例第百二号)第一条の日本万国博覧会記念公園(以下「公園」という。)に関する事務を分掌させるため、府民文化部に大阪府日本万国博覧会記念公園事務所(以下「公園事務所」という。)を置く。
2 公園事務所の位置は、吹田市千里万博公園とする。
(組織)
第二条 公園事務所に総務・管理課、企画課、施設整備課及び緑地課を置く。
(平三〇訓令一四・一部改正)
(各課の事務)
第三条 総務・管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算、経理及び契約に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 公園の管理に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
六 公園の用地の境界確定に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 公園の事業の企画立案及び総合調整に関すること。
二 公園の広報に関すること。
三 公園の利用の促進に関すること。
四 日本万国博覧会の資料等の管理に関すること。
五 危機管理に関すること。
3 施設整備課においては、次の事務をつかさどる。
一 公園の工事の設計及び施工に関すること(緑地課の所掌に属するものを除く。)。
二 公園の維持補修に関すること(緑地課の所掌に属するものを除く。)。
4 緑地課においては、次の事務をつかさどる。
一 府立万国博覧会記念公園の緑地の管理に関すること。
二 公園内の動植物の保護及び育成に関すること。
(平三〇訓令一四・一部改正)
(職務権限)
第四条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、上司を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
(専決)
第五条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
五 大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)第五十三条の三第一項の規定による請求に基づき契約局長が締結した契約に係る軽易な事項に関すること。
第六条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を、次長、課長、課長補佐又は主査に専決させることができる。
(代決)
第七条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(後閲等)
第八条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認める事項については、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(委任)
第九条 この規程に定めるもののほか、公園事務所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(準用)
第十条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、公園事務所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。