○大阪府日本万国博覧会記念公園事務所長の職にある職員に権限を委任する規則
平成二十六年三月二十八日
大阪府規則第六十六号
大阪府日本万国博覧会記念公園事務所長の職にある職員に権限を委任する規則を公布する。
大阪府日本万国博覧会記念公園事務所長の職にある職員に権限を委任する規則
(大阪府立万国博覧会記念公園に関する権限の委任)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を大阪府日本万国博覧会記念公園事務所長の職にある職員に委任する。
一 大阪府日本万国博覧会記念公園条例(平成二十五年大阪府条例第百二号。以下この条において「条例」という。)第五条第一項の規定により許可を行うこと。
三 条例第八条の規定により処分を行い、又は措置を命ずること。
五 条例第二十二条の規定により過料を科し、及び過料に関し地方自治法第二百三十一条の三の規定による権限を行使すること。
(平三〇規則一〇三・一部改正)
(情報公開に関する権限の委任)
第二条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を大阪府日本万国博覧会記念公園事務所長の職にある職員に委任する。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
一 大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)第七条第六項の規定により補正を求めること。
二 大阪府情報公開条例第十三条第一項又は第二項の決定及び通知をすること。
三 大阪府情報公開条例第十四条第二項の規定による延長及び通知をすること。
四 大阪府情報公開条例第十五条第一項の公開決定等及び通知をすること。
五 大阪府情報公開条例第十六条第一項の規定による協議、移送及び通知をすること。
六 大阪府情報公開条例第十六条第二項の公開決定等をすること。
七 大阪府情報公開条例第十七条各項の規定による通知をすること。
八 大阪府情報公開条例施行規則(平成十二年大阪府規則第二百二十六号)第三条第二項の規定による通知をすること。
附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一〇三号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。