○大阪府日本万国博覧会記念公園事務所長の職にある職員に権限を委任する規則

平成二十六年三月二十八日

大阪府規則第六十六号

大阪府日本万国博覧会記念公園事務所長の職にある職員に権限を委任する規則を公布する。

大阪府日本万国博覧会記念公園事務所長の職にある職員に権限を委任する規則

(大阪府立万国博覧会記念公園に関する権限の委任)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を大阪府日本万国博覧会記念公園事務所長の職にある職員に委任する。

 条例第七条の規定により条例第二条第一項の大阪府立万国博覧会記念公園の利用を禁止し、又は制限すること。

 条例第八条の規定により処分を行い、又は措置を命ずること。

 第一号の許可を受けた者に対し、条例第十一条の規定により使用料を減額し、又は免除すること。

 条例第二十二条の規定により過料を科し、及び過料に関し地方自治法第二百三十一条の三の規定による権限を行使すること。

(平三〇規則一〇三・一部改正)

(情報公開に関する権限の委任)

第二条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を大阪府日本万国博覧会記念公園事務所長の職にある職員に委任する。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

 大阪府情報公開条例第十三条第一項又は第二項の決定及び通知をすること。

 大阪府情報公開条例第十四条第二項の規定による延長及び通知をすること。

 大阪府情報公開条例第十五条第一項の公開決定等及び通知をすること。

 大阪府情報公開条例第十六条第一項の規定による協議、移送及び通知をすること。

 大阪府情報公開条例第十六条第二項の公開決定等をすること。

 大阪府情報公開条例第十七条各項の規定による通知をすること。

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一〇三号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

大阪府日本万国博覧会記念公園事務所長の職にある職員に権限を委任する規則

平成26年3月28日 規則第66号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
平成26年3月28日 規則第66号
平成30年9月26日 規則第103号