○大阪府日本万国博覧会記念公園条例施行規則

平成二十六年三月二十八日

大阪府規則第六十五号

大阪府日本万国博覧会記念公園条例施行規則を公布する。

大阪府日本万国博覧会記念公園条例施行規則

(平三〇規則六・一部改正)

(万博公園の区域の公示及び縦覧)

第二条 条例第二条第二項の規定による公示は、府公報に登載して行うものとする。

2 条例第二条第二項の縦覧に供する場所は、条例第一条の日本万国博覧会記念公園内の府の庁舎その他の府の施設及び知事が別に定める府の庁舎その他の府の施設とする。

(開園時間)

第三条 大阪府立万国博覧会記念公園(以下「万博公園」という。)の施設の開園時間は、別表第一のとおりとする。ただし、条例第十二条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、開園時間を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ開園時間の変更について知事の承認を受けなければならない。

(平三〇規則六・一部改正)

(休園日)

第四条 万博公園の施設の休園日は、別表第二のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、休園日を変更し、又はこれらの休園日以外の休園日を臨時に設けることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ休園日の変更又は設定について知事の承認を受けなければならない。

(平三〇規則六・一部改正)

(申請書の様式)

第五条 条例第五条第二項の申請書は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

 条例第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為(第十条各号に掲げる行為を除く。) 行為許可申請書(様式第一号)

 条例第五条第一項第三号に掲げる行為(第十条各号に掲げる行為に限る。) 行為許可申請書(様式第二号)

 条例第五条第一項第五号に掲げる行為 公園施設使用許可申請書(様式第三号)

(平二九規則八二・追加、平三〇規則六・一部改正)

(使用の許可を受ける際に申請書の提出を要しない有料施設)

第六条 条例第五条第二項の規則で定める施設は、次条第一項又は第二項の規定により使用券を交付して使用を許可する施設及び次に掲げる施設とする。

 フットサルコート

 テニスコート

 パークゴルフ場

 駐車場

 ロッカー(万博公園ロッカーを含む。)

(平二九規則八二・旧第五条繰下、平三〇規則六・平三〇規則一〇二・一部改正)

(使用の許可)

第七条 大阪日本民芸館の使用を許可する場合は、様式第四号による使用券を申請者に交付する。

2 次に掲げる施設の使用を許可する場合は、指定管理者が定める様式による使用券を申請者に交付する。

 日本庭園・自然文化園

 野球場(アマチュアスポーツに使用する場合に限る。)

 少年野球場

 スポーツ広場

 万博記念競技場

 弓道場

 少年球技場

 総合スポーツ広場(多目的使用の区域に限る。)

 小広場

 運動場

十一 小運動場

十二 太陽の塔

十三 パビリオン(一般使用の場合に限る。)

3 前二項の規定にかかわらず、知事(指定管理者に条例第十二条第一号に掲げる業務を行わせる場合にあっては、当該指定管理者)が特別の理由があると認めるときは、使用券を交付しない。

(平二九規則八二・旧第六条繰下・一部改正、平二九規則一一七・平三〇規則六・一部改正)

(使用料の還付)

第八条 条例第十条第二項ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 条例第五条第一項の規定により行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が天災その他その責めに帰することのできない理由により条例別表第一に掲げる万博公園の施設を使用することができない場合で、知事が適当と認めるとき。

 使用者が使用の申込みを取り消した場合において、条例別表第一に掲げる万博公園の施設の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく、知事が適当と認めるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、使用者の間の均衡を失しない範囲内において知事が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第十条第二項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

(平二九規則八二・平二九規則一一七・平三〇規則六・一部改正)

(使用料の減免)

第九条 条例第十一条に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が条例別表第一に掲げる万博公園の施設を使用する場合で知事が適当と認めるとき。

 次に掲げる者が条例別表第一に掲げる万博公園の施設を使用する場合で知事が適当と認めるとき。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者

 知的障害があると判定されて療育手帳の交付を受けている者

 からまでに掲げる者(以下「要介護者」という。)を介護する者(要介護者一人につき一人に限る。)

 前二号に掲げる場合のほか、使用者の間の均衡を失しない範囲内において知事が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第十一条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、前項第一号に掲げる場合を除いて、使用料減額・免除申請書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。ただし、同項第二号に掲げる場合にあっては、同号イからまでに掲げる者のいずれかであることを証する書面又は同号イの身体障害者手帳、同号ロの精神障害者保健福祉手帳若しくは同号ハの療育手帳の提示をもって使用料減額・免除申請書の提出に代えることができる。

(平二九規則八二・平二九規則一一七・平三〇規則六・一部改正)

(条例第十二条第一号等の規則で定める許可)

第十条 条例第十二条第一号及び第二十条において読み替えて準用する条例第五条第一項の規則で定める同項第三号に掲げる行為に係る許可は、次に掲げる行為に係る許可とする。

 前号に掲げるもののほか、知事が別に定める行為

(平三〇規則六・追加)

(指定管理者の公募)

第十一条 条例第十三条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。

 万博公園の名称及び所在地

 予定する指定期間

 指定管理者の指定の申請の手続

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平三〇規則六・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第十二条 条例第十四条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第七号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係る万博公園の管理に関する事業計画書及び収支計画書

 万博公園に関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平三〇規則六・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第十三条 条例第十五条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前号に掲げるもののほか、万博公園の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて別に定める基準

(平三〇規則六・追加)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第十四条 条例第十六条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第八号)を提出することにより行わなければならない。

(平三〇規則六・追加)

(事業報告書の提出)

第十五条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、万博公園の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。ただし、当該期間内に提出することができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

 業務の実施状況

 万博公園の利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平三〇規則六・追加)

(利用料金の還付の基準)

第十六条 条例第十九条第五項ただし書の知事が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、同条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額を還付することができることとする。

 条例第二十条において読み替えて準用する条例第五条第一項の規定により行為の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が天災その他その責めに帰することのできない理由により条例別表第二に掲げる万博公園の施設を利用することができない場合で、指定管理者が適当と認めるとき。

 利用者が利用の申込みを取り消した場合において、条例別表第二に掲げる万博公園の施設の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく、指定管理者が適当と認めるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、利用者の間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(平三〇規則六・追加)

(利用料金の減免の基準)

第十七条 条例第十九条第六項の知事が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が条例別表第二に掲げる万博公園の施設を使用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 次に掲げる者が条例別表第二に掲げる万博公園の施設を使用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 身体障害者手帳の交付を受けている者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 知的障害があると判定されて療育手帳の交付を受けている者

 要介護者を介護する者(要介護者一人につき一人に限る。)

 前二号に掲げる場合のほか、利用者の間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(平三〇規則六・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号)附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)が定めた様式により提出されている申請書その他の書類は、これに相当するこの規則様式により提出されたものとみなす。

3 機構が定めた様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第八二号)

この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成二九年規則第一〇六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府日本万国博覧会記念公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又は請求書は、改正後の大阪府日本万国博覧会記念公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第一一七号)

この規則は、平成三十年三月十九日から施行する。

(平成三〇年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府日本万国博覧会記念公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府日本万国博覧会記念公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第一〇二号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平二九規則八二・平二九規則一一七・平三〇規則六・平三〇規則一〇二・一部改正)

施設

開園時間

大阪日本民芸館

午前一〇時から午後五時まで

東の広場全域(全域の専用使用の場合に限る。)、もみじ川芝生広場(専用使用の場合に限る。)

午前九時から午後九時まで

野球場、少年野球場、スポーツ広場、万博記念競技場、パークゴルフ場、弓道場(遠的の射場に限る。)、少年球技場、総合スポーツ広場(多目的使用の区域に限る。)、小広場、運動場、小運動場

午前九時から午後五時まで

フットサルコート、テニスコート

午前九時から午後一〇時まで

弓道場(近的の射場に限る。)

午前九時から午後九時まで

太陽の塔、パビリオン

午前一〇時から午後五時まで

自然観察学習館

午前一〇時から正午まで及び午後一時三〇分から午後三時三〇分まで

駐車場(西駐車場を除く。)

午前九時から午後五時三〇分まで

駐車場(西駐車場に限る。)

午前九時から午後十時まで

一の項から九の項までに掲げる施設以外の施設(条例別表第二に掲げるものに限る。)

午前九時三〇分から午後五時まで

別表第二(第四条関係)

(平二九規則八二・平三〇規則六・平三〇規則一〇二・一部改正)

施設

休園日

大阪日本民芸館

イ 水曜日等

ロ 十二月二十七日から翌年一月一日まで

野球場

十二月二十九日から翌年二月末日まで

少年野球場、万博記念競技場、少年球技場、運動場

イ 水曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日並びに日曜日及び土曜日でない日。以下「水曜日等」という。)

ロ 十二月二十九日から翌年一月一日まで

スポーツ広場、フットサルコート、テニスコート、パークゴルフ場、総合スポーツ広場(多目的使用の区域に限る。)、小広場、小運動場、駐車場(西駐車場及び南駐車場に限る。)

十二月二十九日から翌年一月一日まで

弓道場

イ 水曜日等

ロ 十二月二十九日から翌年一月一日まで

自然観察学習館

イ 水曜日等(四月一日から五月二日まで及び十月一日から十一月三十日までの日を除く。)

ロ 十二月二十七日から翌年一月四日まで

駐車場(東駐車場に限る。)

イ 水曜日等(四月一日から五月二日まで及び十月一日から十一月三十日までの期間の日を除く。)

ロ 十二月二十九日から翌年一月一日まで

一の項から七の項までに掲げる施設以外の施設(条例別表第二に掲げるものに限る。)

イ 水曜日等(四月一日から五月二日まで及び十月一日から十一月三十日までの期間の日を除く。)

ロ 十二月二十八日から翌年一月一日まで

(平30規則6・追加)

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(平29規則82・追加、平29規則106・一部改正、平30規則6・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平29規則82・追加、平29規則106・一部改正、平30規則6・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平29規則82・旧様式第12号その1繰下・一部改正、平29規則117・旧様式第15号その1繰下・一部改正、平30規則6・旧様式第16号その1繰上・一部改正)

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(平29規則82・旧様式第12号その2繰下・一部改正、平29規則117・旧様式第15号その2繰下・一部改正、平30規則6・旧様式第16号その2繰上・一部改正)

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(平29規則82・旧様式第12号その3繰下・一部改正、平29規則117・旧様式第15号その3繰下・一部改正、平30規則6・旧様式第16号その3繰上)

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(平29規則82・旧様式第15号繰下、平29規則106・一部改正、平29規則117・旧様式第16号繰下・一部改正、平30規則6・旧様式第17号繰上)

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(平29規則82・旧様式第16号繰下、平29規則106・一部改正、平29規則117・旧様式第17号繰下・一部改正、平30規則6・旧様式第18号繰上)

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(平30規則6・追加)

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(平30規則6・追加)

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大阪府日本万国博覧会記念公園条例施行規則

平成26年3月28日 規則第65号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
平成26年3月28日 規則第65号
平成29年5月15日 規則第82号
平成29年11月13日 規則第106号
平成29年12月18日 規則第117号
平成30年2月23日 規則第6号
平成30年9月26日 規則第102号