○大阪府職員基本条例に基づく違反行為の通報等に係る不利益な取扱いに対する措置に関する規則
平成二十六年三月二十五日
大阪府規則第二十四号
大阪府職員基本条例に基づく違反行為の通報等に係る不利益な取扱いに対する措置に関する規則を公布する。
大阪府職員基本条例に基づく違反行為の通報等に係る不利益な取扱いに対する措置に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号。以下「条例」という。)第四十条第二項の規定に基づき、職員又は職員であった者の違反行為に関し、条例第三十五条の規定による通報をした者(以下「通報者」という。)又は条例第三十四条第二項、第三十六条第三項若しくは第三十七条第一項の調査に協力した者(以下「調査協力者」という。)に対する任命権者、職員又は職員であった者による不利益な取扱いに対する措置その他必要な事項を定めるものとする。
(不利益取扱いに係る申出等)
第二条 通報者又は調査協力者は、条例第三十五条の規定による通報をしたこと又は条例第三十四条第二項、第三十六条第三項若しくは第三十七条第一項の調査に協力したことを理由として、任命権者、職員又は職員であった者から不利益な取扱いを受けたときは、具体的な事実を摘示して、書面により、任命権者又は人事監察委員会にその旨の申出をすることができる。
2 任命権者は、前項の申出があったときは、直ちに、当該申出の内容を人事監察委員会に報告しなければならない。この場合において、任命権者は、当該申出について調査その他の措置を講じないこととするときは、併せて、人事監察委員会の意見を聴かなければならない。
4 人事監察委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前項ただし書の調査をさせることができる。
5 任命権者は、第三項ただし書の調査が適切に行われるよう協力しなければならない。
6 知事は、任命権者が正当な理由なく第三項ただし書の調査に協力しないときは、人事監察委員会の申出に基づき、その旨を公表するものとする。
7 人事監察委員会は、第二項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る申出の内容について調査その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨を当該報告をした任命権者に通知しなければならない。
(不利益取扱いに係る調査)
第三条 任命権者は、人事監察委員会から前条第三項の規定による求めがあったときは、直ちに、調査を行わなければならない。
2 職員及び職員であった者は、前項の調査が適切に行われるよう協力しなければならない。
(不利益の回復のための措置等)
第四条 任命権者は、前条第一項の調査の結果、任命権者、職員又は職員であった者による不利益な取扱いがあると認めるときは、直ちに、通報者又は調査協力者が受けた不利益を回復するために必要な措置、当該不利益な取扱いを行った職員又は職員であった者に対する措置その他の適当な措置を講じなければならない。
2 前項の場合においては、任命権者は、速やかに、調査の結果及び措置の内容を人事監察委員会に報告しなければならない。
3 任命権者は、前条第一項の調査の結果、任命権者、職員又は職員であった者による不利益な取扱いがないと認めるときは、速やかに、調査の結果を人事監察委員会に報告しなければならない。
(人事監察委員会による不利益回復のための措置に係る意見)
第五条 人事監察委員会は、第二条第三項ただし書の調査の結果、通報者又は調査協力者に対する不利益な取扱いがあると認めるときは、直ちに、任命権者に対し、前条第一項の規定による適当な措置を講ずるよう意見を述べなければならない。
3 任命権者は、前二項の意見が述べられたときは、直ちに、当該意見に従い必要な措置を講ずるとともに、その内容を人事監察委員会に報告しなければならない。
(不利益取扱いの申出をした通報者又は調査協力者への情報提供等)
第六条 任命権者又は人事監察委員会は、第二条第一項の申出について調査その他の措置を講じたとき又は講じないこととしたときは、遅滞なく、その旨(措置を講じたときは、その内容を含む。)を当該申出をした者に通知しなければならない。ただし、当該申出をした者が通知を希望しないときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。