○労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例施行規則

平成二十六年三月二十五日

大阪府規則第二十三号

労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例施行規則

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(交渉の申入れ)

第三条 交渉は、条例第三条各号に掲げる事項について、府の当局又は職員団体等のいずれかが相手方に対し交渉を行うことを申し入れた上で行うものとする。

(交渉に関する連絡)

第四条 府の当局は、職員団体等の構成員である職員(条例第二条に規定する職員で、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において準用する同法第六条第一項ただし書の許可を受けている職員以外のものをいう。)に対して交渉に関する連絡を行うことによって、当該職員がその職務に専念することを妨げてはならない。

(議題等を公表しない交渉)

第五条 条例第六条第一項の規則で定める交渉は、府と職員団体等との交渉の対象となる事項に関する細目的事項について行う交渉とする。

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例施行規則

平成26年3月25日 規則第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第14章 職員団体
沿革情報
平成26年3月25日 規則第23号