○大阪府日本万国博覧会記念公園運営審議会規則

平成二十六年二月四日

大阪府規則第七号

大阪府日本万国博覧会記念公園運営審議会規則を公布する。

大阪府日本万国博覧会記念公園運営審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府日本万国博覧会記念公園運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員、臨時委員、特別委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審議会は、委員十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員、特別委員及び専門委員)

第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員及び特別委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員、特別委員及び専門委員は、知事が任命する。

4 臨時委員及び特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第六条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員等は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 前条第二項及び第三項の規定は、部会の会議について準用する。

7 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。この場合において、部会長は、審議会に審議の結果を報告しなければならない。

(報酬)

第七条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(平二八規則六七・一部改正)

(費用弁償)

第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(庶務)

第九条 審議会の庶務は、府民文化部において行う。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年二月五日から施行する。

(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の報酬の特例に関する規則の一部改正)

2 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の報酬の特例に関する規則(平成二十三年大阪府規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年規則第六七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府日本万国博覧会記念公園運営審議会規則

平成26年2月4日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)