○労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例

平成二十五年十二月二十四日

大阪府条例第百四号

労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例を公布する。

労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、府と職員団体等との交渉等に関し必要な事項を定めることにより、適正かつ健全な労使関係の維持及び向上を図り、もって公務の能率の増進及び府政に対する府民の信頼の向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「職員団体等」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第一項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において準用する同法第五条第二項に規定する労働組合(以下「労働組合」という。)並びに職員団体と労働組合の連合体であって、職員(府の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する地方警察職員を除く。)又は市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員をいう。以下同じ。)をその構成員に含むものをいう。

(交渉事項)

第三条 府と職員団体等との交渉の対象となる事項は、次に掲げる事項とする。

 給料その他の給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項

 分限及び懲戒の処分、昇任、降任(分限に係るものを除く。)並びに転任の基準に関する事項

 職員の安全、衛生及び災害補償に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、勤務条件に関する事項及びこれに附帯する社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項

 交渉の手続その他府と職員団体等との交渉に当たり必要な事項

(管理運営事項)

第四条 府は、次に掲げる事項(以下「管理運営事項」という。)について、職員団体等と交渉その他これに類する行為を行ってはならない。ただし、職員団体等との交渉において必要な範囲内で管理運営事項(第八号に掲げる事項を除く。)について説明を行うことを妨げない。

 条例の企画、立案及び提案に関する事項

 施策の企画、立案及び執行に関する事項

 職務命令に関する事項

 不服申立て及び訴訟に関する事項

 府の組織に関する事項

 職制の制定及び改廃に関する事項

 職員の定数及び配置に関する事項

 分限及び懲戒の処分、採用、退職、昇任、降任(分限に係るものを除く。)、転任その他の任命権の行使に関する事項

 人事評価に係る制度の企画、立案及び実施に関する事項

 予算の編成に関する事項

十一 府税、使用料、手数料その他の債権の賦課徴収又は回収若しくは整理に関する事項

十二 財産の取得、管理若しくは処分又は施設の設置、管理若しくは廃止に関する事項

十三 法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲の決定に関する事項

十四 前各号に掲げるもののほか、府の機関がその職務権限に基づいて行う事務の処理に関する事項

(平二七条例九〇・一部改正)

(交渉議題等の取決め)

第五条 府と職員団体等との交渉に当たっては、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとする。

2 前項の場所は、効率的に交渉を行うことができる場所とするものとする。

(交渉内容の公表等)

第六条 府は、職員団体等と交渉(当該交渉の対象となる事項に関する事前の調整に当たるものとして規則で定める交渉を除く。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合は、原則として交渉の日の二日前までに、議題、日時及び場所を公表するものとする。

2 府と職員団体等との交渉は、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)に対し公開するものとする。

3 府は、職員団体等と交渉(前条第一項の規定により交渉に必要な事項を取り決めるために行う協議等を含む。以下この項及び次項において同じ。)を行ったときは、速やかに、当該交渉の内容を公表するものとする。

4 府は、交渉に当たり任命権者又は市町村教育委員会が法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除した回数及び時間を、毎年、公表するものとする。

(便宜供与)

第七条 府は、職員団体等の組合活動に関する便宜の供与を原則として行わないものとする。

(適正かつ健全な労使関係の維持及び向上)

第八条 府は、適正かつ健全な労使関係の維持及び向上に努め、そのための適切な措置を必要に応じて講じなければならない。

(書類等の提出)

第九条 人事委員会は、法第五十三条第一項の登録を受けた職員団体が引き続き当該登録の要件に適合しているかどうかを確認するために必要と認められる限度において、法第八条第六項の規定により、職員団体に対して関係書類又はその写しの提出を求めることができる。

(懲戒)

第十条 任命権者は、職員がこの条例の規定に違反する行為を行った場合は、法第二十九条の規定により、懲戒処分を適正に行うものとする。この場合においては、当該職員のした行為のほか、その職責、他の職員又は社会に与える影響等を総合的に考慮するものとする。

(規則への委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例(第九条を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第九〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例

平成25年12月24日 条例第104号

(平成28年4月1日施行)