○政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例

平成二十五年十二月二十四日

大阪府条例第百三号

政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例を公布する。

政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、府が行政運営において組織的に政治的活動を行っているとの疑いを府民に与えることがないようにするため、知事、副知事その他職員が政治的行為であると疑われるおそれのある行為を職務として行うことを制限することにより、公務の政治的中立性を確保し、もって府政に対する府民の信頼の向上に資することを目的とする。なお、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員のうち、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職に属するものについては、公務の政治的中立性が確保されるよう適正に対処するものとする。

(遵守事項)

第二条 次に掲げる者は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職の選挙において特定の人を支持し、又はこれに反対するために職務上の組織若しくは権限又は影響力を用いること等の府民の疑惑や不信を招くような行為を職務として行ってはならない。

 知事

 副知事

 大阪府教育委員会の教育長

 職員(府の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する地方警察職員を除く。)のうち、法第三条第二項に規定する一般職に属する職員に限る。以下同じ。)

(平二七条例七・一部改正)

(活動の制限)

第三条 知事は、その任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了による選挙の期日までの間(当該任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じたとき(当該選挙について公職選挙法第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)にあっては、その旨を大阪府選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間。以下「一定期間」という。)において、次に掲げる行為を職務として行ってはならない。

 知事又は知事の職の候補者若しくは当該職の候補者となろうとする者(以下「知事等」という。)の政策的な主張に関する広報活動をすること。

 広報活動において知事等の写真、似顔絵その他の図画又は氏名を用いること。

 府が主催し、又は共催する集会等(不特定多数の者が参加する集会、催しその他の行事をいう。以下同じ。)に出席すること。

 集会等において、知事等の政策的な主張を内容に含む挨拶をすること。

 第一号第二号及び前号に掲げる行為を、前条第二号から第五号までに掲げる者(以下「副知事等」という。)に対し、職務として行うよう命ずること。

 府が主催し、又は共催する集会等において、録音され、又は録画された知事の挨拶の音声又は映像を再生することを、副知事等に対し、職務として行うよう命ずること。

 集会等において、録音され、又は録画された知事等の政策的な主張を内容に含む知事又は副知事等の挨拶の音声又は映像を再生することを、副知事等に対し、職務として行うよう命ずること。

2 副知事等は、一定期間において、次に掲げる行為を職務として行ってはならない。

 前項第一号第二号及び第四号に掲げる行為

 府が主催し、又は共催する集会等において、録音され、又は録画された知事の挨拶の音声又は映像を再生すること。

 集会等において、録音され、又は録画された知事等の政策的な主張を内容に含む知事又は副知事等の挨拶の音声又は映像を再生すること。

 前三号に掲げる行為を、その管理し、又は監督する職員に対し、職務として行うよう命ずること。

(平二七条例七・一部改正)

(懲戒)

第四条 任命権者は、職員が前条第二項の規定に違反する行為を行った場合は、法第二十九条の規定により、懲戒処分を適正に行うものとする。この場合においては、当該職員のした行為のほか、その職責、他の職員又は社会に与える影響等を総合的に考慮するものとする。

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第七号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二七年規則第三四号で平成二七年四月一日から施行)

政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例

平成25年12月24日 条例第103号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第1章の2
沿革情報
平成25年12月24日 条例第103号
平成27年3月23日 条例第7号