○大阪府日本万国博覧会記念公園条例

平成二十五年十二月二十四日

大阪府条例第百二号

大阪府日本万国博覧会記念公園条例

(目的)

第一条 この条例は、人類の進歩と調和を主題として開催された日本万国博覧会の跡地(独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号)附則第二条第四項の規定により府が承継する土地及び同法附則別表に掲げる土地をいう。)を、その理念を継承して日本万国博覧会記念公園(以下「日本万博記念公園」という。)として一体として管理し、これを緑に包まれた文化公園として運営するとともに、都市の魅力の創出を図ることを目的とする。

(設置)

第二条 府民に緑に包まれた憩い及び活動の場を提供し、もって府民の健康で文化的な生活の確保に資するため、大阪府立万国博覧会記念公園(以下「万博公園」という。)を吹田市千里万博公園、清水、山田北、山田東三丁目及び山田東四丁目並びに茨木市(画像木市)南春日丘三丁目及び南春日丘五丁目地内に設置する。

2 知事は、規則で定めるところにより、日本万博記念公園における万博公園の区域を公示し、かつ、当該区域を記載した図書を一般の縦覧に供さなければならない。

(事業)

第三条 府は、第一条の目的(第一号に掲げる事業にあっては、前条第一項の目的を含む。)を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 万博公園の緑地を管理し、万博公園に各種の施設を設置するほか、万博公園を管理し、及び運営すること。

 日本万博記念公園のにぎわいの創出に資する事業を行うこと。

 前二号に掲げるもののほか、日本万博記念公園の管理運営に必要な事業を行うこと。

2 前項の日本万博記念公園の事業の経理は、特別会計において行うものとする。

(審議会への諮問)

第四条 知事は、日本万博記念公園の運営方針を定め、又はその変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、大阪府日本万国博覧会記念公園運営審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴かなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、知事は、日本万博記念公園の管理運営に関する重要事項について、審議会の意見を聴くことができる。

(行為の許可)

第五条 万博公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

 ロケーション又は業として写真撮影をすること。

 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために万博公園の全部又は一部を使用すること。

 別表第一に掲げる万博公園の施設を使用すること。

 別表第二に掲げる万博公園の施設を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし、同項第四号及び第五号に該当する場合において規則で定める施設を使用するときは、この限りでない。

 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

 行為の目的

 行為の期間

 行為を行う場所

 行為の内容

 前各号に掲げるもののほか、知事の定める事項

3 知事は、第一項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えない。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、万博公園の管理上支障があると認められるとき。

4 知事は、第一項の許可に万博公園の管理上必要な条件を付することができる。

(平二八条例八六・平二九条例八三・一部改正)

(行為の禁止)

第六条 万博公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

 万博公園を損傷し、又は汚損すること。

 土地の形質を変更すること。

 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 土石、竹木等の物件を堆積すること。

 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

 万博公園の施設をその用途外に使用すること。

 別表第一及び別表第二に掲げる万博公園の施設に犬、猫その他の動物(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込むこと。

十一 他の来園者又は近隣住民に危害を及ぼすおそれのある行為又は著しく迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平二八条例八六・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第七条 知事は、災害その他の理由により万博公園の利用が危険であると認める場合又は災害時に万博公園を応急施設の用に供する場合は、その区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第五条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

 この条例の規定に違反したとき。

 第五条第四項の規定により許可に付せられた条件に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により第五条第一項の許可を受けたとき。

 その行為が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

(使用料)

第九条 第五条第一項の許可(同項第四号に掲げる行為に係るものに限る。)を受けた者は、別表第一に掲げる使用料を納付しなければならない。

(平二八条例八六・平二九条例八三・一部改正)

(徴収方法等)

第十条 使用料は、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第十一条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十二条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、万博公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第五条第一項の許可及び第八条の規定による許可の取消しに関する業務(第五条第一項第三号に掲げる行為に係るもので規則で定めるもの及び同項第四号に掲げる行為に係るものを除く。次号において同じ。)

 第七条の規定による利用の禁止又は制限その他の万博公園の利用に関する業務

 万博公園の維持及び補修に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

(平二八条例八六・追加)

(指定管理者の公募)

第十三条 知事は、第十五条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二八条例八六・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第十四条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平二八条例八六・追加)

(指定管理者の指定)

第十五条 知事は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第十二条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 万博公園の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 万博公園の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、万博公園の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立万国博覧会記念公園指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二八条例八六・追加)

(指定管理者の指定の公示等)

第十六条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平二八条例八六・追加)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第十七条 知事は、指定管理者が行う第十二条各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立万国博覧会記念公園指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二八条例八六・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十八条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第十五条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平二八条例八六・追加)

(利用料金)

第十九条 知事は、指定管理者に別表第二に掲げる万博公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、第五条第一項の許可(同項第二号及び第五号に掲げる行為に係るものに限る。)を受けた者は、万博公園を利用するまでに当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用料金を後納させることができる。

4 第二項の利用料金の額は、指定管理者が別表第二に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二八条例八六・追加、平三一条例一三・一部改正)

(準用規定)

第二十条 第五条(第一項第四号を除く。)第七条及び第八条の規定は、第十二条の規定により指定管理者に同条各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五条第一項(第四号を除く。)

行為

行為(第三号に掲げるものにあっては、規則で定めるものを除く。第三項において同じ。)

知事

第十二条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)

第五条第二項各号列記以外の部分

前項

前項(第四号を除く。)

知事

指定管理者

同項第四号及び第五号

同項第五号

第五条第三項及び第四項

知事

指定管理者

第七条

知事

指定管理者

第八条

知事

指定管理者

取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずる

取り消す

(平二八条例八六・追加)

(規則への委任)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、日本万博記念公園に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二八条例八六・旧第十二条繰下)

(過料)

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第五条第一項の許可を受けないで同項各号のいずれかに掲げる行為をした者

 第五条第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

 第六条の規定に違反して同条各号のいずれかに掲げる行為をした者

 第八条の規定による知事の命令に違反した者

(平二八条例八六・旧第十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(第四条及び附則第四項の規定は平成二六年規則第六号で平成二六年二月五日から施行)

(第四条及び附則第四項の規定以外の規定は平成二六年規則第一二号で平成二六年四月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)がした万博公園に係る第五条第一項の許可に相当する行為は、同項の許可とみなす。

3 前項の規定により第五条第一項の許可(同項第一号に掲げる行為に係るものを除く。)とみなされる行為を受けた者は、第九条の規定にかかわらず、機構が定めた使用料に相当する額から機構に納付した額を控除した額を使用料として納付しなければならない。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

4 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府特別会計条例の一部改正)

5 大阪府特別会計条例(昭和三十九年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第二五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第九七号)

この条例は、平成二十七年十一月十六日から施行する。

(平成二八年条例第八六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第四号で平成三〇年一〇月一日から施行)

(準備行為)

2 改正後の大阪府日本万国博覧会記念公園条例第十五条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の同条例第十三条から第十六条までの規定の例により行うことができる。

(平成二九年条例第一七号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二九年規則第八一号で平成二九年七月一日から施行)

(平成二九年条例第八三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(第二条の規定は平成二九年規則第一一六号で平成三〇年三月一九日から施行)

(第三条の規定は平成三〇年規則第五号で平成三〇年一〇月一日から施行)

(平成三〇年条例第一四号)

この条例は、平成三十年十月一日から施行する。

(平成三一年条例第一三号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第四三号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(令和五年規則第五四号で令和五年八月一一日から施行)

別表第一(第五条、第六条、第九条関係)

(平二八条例八六・追加、平三一条例一三・一部改正)

区分

単位

金額

大阪日本民芸館

通常の場合

個人

高校生又は大学生

一人一回

三五〇

小人

一〇〇

その他の者

四五〇

団体(二〇人以上)

高校生又は大学生

一人一回

三〇〇

小人

五〇

その他の者

四〇〇

特別の企画に基づく展示を行う場合

個人

高校生又は大学生

一人一回

四五〇

小人

一〇〇

その他の者

七一〇

団体(二〇人以上)

高校生又は大学生

一人一回

三五〇

小人

五〇

その他の者

六一〇

備考

1 「高校生」とは、高校生及びこれに準ずる者をいう。

2 「大学生」とは、大学生及びこれに準ずる者をいう。

3 「小人」とは、小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

4 「その他の者」には、乳幼児を含まないものとする。

別表第二(第五条、第六条、第十九条関係)

(平三一条例一三・全改、令五条例四三・一部改正)

区分

単位

金額

日本庭園及び自然文化園

個人

大人

一人一回

二六〇


一人一一回

二、六〇〇

一人一年間

三、二〇〇

小人

一人一回

八〇

一人一一回

七二〇

一人一年間

三、二〇〇

団体

学校団体

高校生

一人一回

八〇

小人

五〇

その他の団体

二〇人以上一九九人以下

大人

一人一回

二一〇

小人

七〇

二〇〇人以上

大人

一人一回

一九〇

小人

六〇

お祭り広場

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

三一六、八〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

一五八、四〇〇

午後一時から午後五時まで

一五八、四〇〇

超過一時間

三九、六〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

二五五、二〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

一二七、六〇〇

午後一時から午後五時まで

一二七、六〇〇

超過一時間

三一、九〇〇

使用者が入場料を徴収する場合

使用者がコンサートを開催する場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

一、〇五六、〇〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

五二八、〇〇〇

午後一時から午後五時まで

五二八、〇〇〇

超過一時間

一三二、〇〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

八四四、八〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

四二二、四〇〇

午後一時から午後五時まで

四二二、四〇〇

超過一時間

一〇五、六〇〇

その他の場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

五二八、〇〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

二六四、〇〇〇

午後一時から午後五時まで

二六四、〇〇〇

超過一時間

六六、〇〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

四二二、四〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

二一一、二〇〇

午後一時から午後五時まで

二一一、二〇〇

超過一時間

五二、八〇〇

上の広場

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

一〇一、二〇〇


午前九時三〇分から午後一時まで

五〇、六〇〇

午後一時から午後五時まで

五〇、六〇〇

超過一時間

一二、七〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

七六、二〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

三八、一〇〇

午後一時から午後五時まで

三八、一〇〇

超過一時間

九、六〇〇

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

一六九、四〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

八四、七〇〇

午後一時から午後五時まで

八四、七〇〇

超過一時間

二一、二〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

一三五、六〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

六七、八〇〇

午後一時から午後五時まで

六七、八〇〇

超過一時間

一七、〇〇〇

下の広場

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

一〇五、六〇〇


午前九時三〇分から午後一時まで

五二、八〇〇

午後一時から午後五時まで

五二、八〇〇

超過一時間

一三、二〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

七九、二〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

三九、六〇〇

午後一時から午後五時まで

三九、六〇〇

超過一時間

九、九〇〇

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

一七六、〇〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

八八、〇〇〇

午後一時から午後五時まで

八八、〇〇〇

超過一時間

二二、〇〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

一四〇、八〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

七〇、四〇〇

午後一時から午後五時まで

七〇、四〇〇

超過一時間

一七、六〇〇

東の広場一号

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

九六、四〇〇


午前九時三〇分から午後一時まで

四八、二〇〇

午後一時から午後五時まで

四八、二〇〇

超過一時間

一二、一〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

七二、二〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

三六、一〇〇

午後一時から午後五時まで

三六、一〇〇

超過一時間

九、一〇〇

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

一六〇、六〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

八〇、三〇〇

午後一時から午後五時まで

八〇、三〇〇

超過一時間

二〇、一〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

一二八、五〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

六四、三〇〇

午後一時から午後五時まで

六四、三〇〇

超過一時間

一六、一〇〇

東の広場二号

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

七一、三〇〇


午前九時三〇分から午後一時まで

三五、七〇〇

午後一時から午後五時まで

三五、七〇〇

超過一時間

九、〇〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

五三、五〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

二六、八〇〇

午後一時から午後五時まで

二六、八〇〇

超過一時間

六、七〇〇

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

一一八、八〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

五九、四〇〇

午後一時から午後五時まで

五九、四〇〇

超過一時間

一四、九〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

九五、一〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

四七、六〇〇

午後一時から午後五時まで

四七、六〇〇

超過一時間

一一、九〇〇

東の広場三号

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

一〇八、三〇〇


午前九時三〇分から午後一時まで

五四、二〇〇

午後一時から午後五時まで

五四、二〇〇

超過一時間

一三、六〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

八一、二〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

四〇、六〇〇

午後一時から午後五時まで

四〇、六〇〇

超過一時間

一〇、二〇〇

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

一八〇、四〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

九〇、二〇〇

午後一時から午後五時まで

九〇、二〇〇

超過一時間

二二、六〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

一四四、四〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

七二、二〇〇

午後一時から午後五時まで

七二、二〇〇

超過一時間

一八、一〇〇

東の広場四号

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

一三〇、七〇〇


午前九時三〇分から午後一時まで

六五、四〇〇

午後一時から午後五時まで

六五、四〇〇

超過一時間

一六、四〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

九八、〇〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

四九、〇〇〇

午後一時から午後五時まで

四九、〇〇〇

超過一時間

一二、三〇〇

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

二一七、八〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

一〇八、九〇〇

午後一時から午後五時まで

一〇八、九〇〇

超過一時間

二七、三〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

一七四、三〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

八七、二〇〇

午後一時から午後五時まで

八七、二〇〇

超過一時間

二一、八〇〇

東の広場五号

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

八四、五〇〇


午前九時三〇分から午後一時まで

四二、三〇〇

午後一時から午後五時まで

四二、三〇〇

超過一時間

一〇、六〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

六三、四〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

三一、七〇〇

午後一時から午後五時まで

三一、七〇〇

超過一時間

八、〇〇〇

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前九時三〇分から午後五時まで

一四〇、八〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

七〇、四〇〇

午後一時から午後五時まで

七〇、四〇〇

超過一時間

一七、六〇〇

その他の日

午前九時三〇分から午後五時まで

一一二、七〇〇

午前九時三〇分から午後一時まで

五六、四〇〇

午後一時から午後五時まで

五六、四〇〇

超過一時間

一四、一〇〇

東の広場のうち東の広場一号から東の広場五号までの区域以外の区域

専用使用

休日等

一平方メートル一日

三〇


その他の日

二〇

東の広場全域

専用使用

使用者がコンサートを開催する場合であって入場料を徴収しないとき

休日等

午前九時から午後九時まで

七六七、二〇〇


超過一時間

六一、四〇〇

その他の日

午前九時から午後九時まで

五七五、四〇〇

超過一時間

四六、一〇〇

使用者がコンサートを開催する場合であって入場料を徴収するとき

休日等

午前九時から午後九時まで

二、五五七、四〇〇

超過一時間

二〇四、六〇〇

その他の日

午前九時から午後九時まで

二、〇四六、〇〇〇

超過一時間

一六三、七〇〇

お祭り広場、上の広場、下の広場及び東の広場の周辺の園路及び緑地

専用使用

休日等

一平方メートル一日

五〇


その他の日

四〇

もみじ川芝生広場

専用使用

使用者がコンサートを開催する場合であって入場料を徴収しないとき

休日等

午前九時から午後九時まで

四七五、二〇〇


超過一時間

三九、六〇〇

その他の日

午前九時から午後九時まで

三五六、四〇〇

超過一時間

二九、七〇〇

使用者がコンサートを開催する場合であって入場料を徴収するとき

休日等

午前九時から午後九時まで

一、五八四、〇〇〇

超過一時間

一三二、〇〇〇

その他の日

午前九時から午後九時まで

一、二六七、二〇〇

超過一時間

一〇五、六〇〇

大地の池

専用使用

午前九時三〇分から午後五時まで

二六、四〇〇


野球場

本体設備

アマチュアスポーツに使用する場合

高校生

休日等

一面二時間

一二、六〇〇

午後五時以降に使用する場合 この表に掲げる金額に〇・八を乗じて得た額

その他の日

一〇、五〇〇

小人

休日等

七、四〇〇

その他の日

六、三〇〇

その他の者

休日等

二一、〇〇〇

その他の日

一五、八〇〇

その他の場合

休日等

六二、九〇〇

その他の日

四七、二〇〇

附帯設備

更衣室

一室一回

二、七〇〇

放送設備

一式一試合

三、二〇〇

スコアボード

六、三〇〇

少年野球場

本体設備

休日等

一面二時間

七、四〇〇


その他の日

六、三〇〇

附帯設備

放送設備

一式二時間

一、一〇〇

スポーツ広場

本体設備

軟式野球場

休日等

一面二時間

七、四〇〇

午後五時以降に使用する場合 この表に掲げる金額に〇・八を乗じて得た額

その他の日

五、三〇〇

ソフトボール場

休日等

五、三〇〇

その他の日

四、二〇〇

附帯設備

更衣室

一人一回

一一〇


ロッカー

一箱一日一回

一一〇

万博記念競技場

本体設備

スポーツに使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

陸上競技に使用する場合

トラック又は雨天用走路を練習に使用する場合

一人一日

一一〇


競技に使用する場合

高校生

休日等

午前九時から午後五時まで

七〇、八〇〇

第五条第一項の許可を受けた者が入場料等を徴収する場合 この表に掲げる金額に二を乗じて得た額に入場料等の総額の一〇パーセントに相当する額を加えた額

午前九時から正午まで

二八、三〇〇

午後一時から午後五時まで

四二、五〇〇

超過一時間

一一、六〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

五六、六〇〇

午前九時から正午まで

二二、六〇〇

午後一時から午後五時まで

三四、一〇〇

超過一時間

九、〇〇〇

小人

休日等

午前九時から午後五時まで

三五、四〇〇

午前九時から正午まで

一四、二〇〇

午後一時から午後五時まで

二一、三〇〇

超過一時間

五、八〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

二八、三〇〇

午前九時から正午まで

一一、三〇〇

午後一時から午後五時まで

一七、一〇〇

超過一時間

四、五〇〇

その他の者

休日等

午前九時から午後五時まで

一四一、五〇〇

午前九時から正午まで

五六、六〇〇

午後一時から午後五時まで

八四、九〇〇

超過一時間

二三、一〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

一一三、二〇〇

午前九時から正午まで

四五、一〇〇

午後一時から午後五時まで

六八、一〇〇

超過一時間

一七、九〇〇

陸上競技以外に使用する場合

高校生

休日等

午前九時から午後五時まで

一〇六、一〇〇

午前九時から正午まで

四二、五〇〇

午後一時から午後五時まで

六三、七〇〇

超過一時間

一七、三〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

八四、九〇〇

午前九時から正午まで

三三、八〇〇

午後一時から午後五時まで

五一、一〇〇

超過一時間

一三、四〇〇

小人

休日等

午前九時から午後五時まで

五三、一〇〇

午前九時から正午まで

二一、三〇〇

午後一時から午後五時まで

三一、九〇〇

超過一時間

八、七〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

四二、五〇〇

午前九時から正午まで

一六、九〇〇

午後一時から午後五時まで

二五、六〇〇

超過一時間

六、七〇〇

その他の者

休日等

午前九時から午後五時まで

二一二、二〇〇

午前九時から正午まで

八四、九〇〇

午後一時から午後五時まで

一二七、三〇〇

超過一時間

三四、六〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

一六九、八〇〇

午前九時から正午まで

六七、六〇〇

午後一時から午後五時まで

一〇二、二〇〇

超過一時間

二六、八〇〇

その他の場合

一日

四、一九〇、五〇〇

この表に掲げる金額には、前日に準備のため使用する場合の使用料を含む。

スポーツ以外に使用する場合

高校生

休日等

午前九時から午後五時まで

一四一、五〇〇

第五条第一項の許可を受けた者が入場料等を徴収する場合 この表に掲げる金額に三を乗じて得た額に入場料等の総額の一〇パーセントに相当する額を加えた額

午前九時から正午まで

五六、六〇〇

午後一時から午後五時まで

八四、九〇〇

超過一時間

二三、一〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

一一三、二〇〇

午前九時から正午まで

四五、一〇〇

午後一時から午後五時まで

六八、一〇〇

超過一時間

一七、九〇〇

小人

休日等

午前九時から午後五時まで

七〇、八〇〇

午前九時から正午まで

二八、三〇〇

午後一時から午後五時まで

四二、五〇〇

超過一時間

一一、六〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

五六、六〇〇

午前九時から正午まで

二二、六〇〇

午後一時から午後五時まで

三四、一〇〇

超過一時間

九、〇〇〇

その他の者

休日等

午前九時から午後五時まで

二八二、九〇〇

午前九時から正午まで

一一三、二〇〇

午後一時から午後五時まで

一六九、八〇〇

超過一時間

四六、一〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

二二六、三〇〇

午前九時から正午まで

九〇、一〇〇

午後一時から午後五時まで

一三六、二〇〇

超過一時間

三五、七〇〇

附帯設備

トレーニングルーム

午前九時から午後五時まで

一四、一〇〇


午前九時から正午まで

五、七〇〇

午後一時から午後五時まで

八、四〇〇

超過一時間

二、二〇〇

会議室

午前九時から午後五時まで

五、九〇〇

午前九時から正午まで

二、四〇〇

午後一時から午後五時まで

三、六〇〇

超過一時間

九四〇

ロッカー

一箱一日一回

一一〇

放送設備

一時間

一、四〇〇

大型映像装置

一式

二六、二〇〇

照明設備

一時間

四七、二〇〇

写真判定装置

一式

三一、五〇〇

競技用具

一式

二八、一〇〇

高跳用具

一式

二、一〇〇

棒高跳用具

一式

三、二〇〇

棒高跳用ポール

一本

四四〇

跳躍競技用バー

一本

二二〇

跳躍競技用支柱

一本

二二〇

跳躍競技用高度計

一本

二二〇

跳躍競技用安全マット

一組

二、二〇〇

走幅跳・三段跳用計測器

一個

二二〇

走幅跳・三段跳用距離標識

一組

四四〇

走幅跳・三段跳用踏切板標識

一組

二二〇

ハードル

一〇台

二、二〇〇

三千メートル障害移動障害物

四台

一、一〇〇

砲丸

一個

二二〇

円盤

一個

二二〇

ハンマー

一個

二二〇

やり

一本

四四〇

投てき用ペグ

四〇本

二二〇

投てき角度標識

一組

二二〇

腕章

一式

二、二〇〇

スターティングブロック

一台

二二〇

ピストル

一丁

一二〇

コースナンバー標識

一個

二二〇

決勝柱

一対

二二〇

バトン

一本

一二〇

二個

一二〇

色旗

一旗

一二〇

スタート係手旗

三旗

二二〇

ストップウォッチ

一個

二二〇

マラソン用親時計

一個

一、一〇〇

周回表示器

一個

二二〇

風向風速計

一組

四四〇

気圧計

一個

二二〇

温度・湿度計

一個

四四〇

巻尺

一個

一二〇

はかり

一個

二二〇

五脚

一、一〇〇

椅子

一〇脚

一、一〇〇

テント

一張

一、一〇〇

フットサルコート

本体設備

会員使用

一年目

一回目

休日等

一面一時間

一八、九〇〇


その他の日

夜間

一八、九〇〇

その他の時間

一六、八〇〇

二回目以降

休日等

八、四〇〇

その他の日

夜間

八、四〇〇

その他の時間

六、三〇〇

二年目以降

一回目

休日等

一六、八〇〇

その他の日

夜間

一六、八〇〇

その他の時間

一四、七〇〇

二回目以降

休日等

八、四〇〇

その他の日

夜間

八、四〇〇

その他の時間

六、三〇〇

会員使用以外の使用

休日等

一〇、五〇〇

その他の日

夜間

一〇、五〇〇

その他の時間

八、四〇〇

附帯設備

ボール及びビブス

一式一回

五二〇

ロッカー

一箱一日一回

一一〇

テニスコート

本体設備

屋外コート

休日等

夜間

一面一時間

四、二〇〇


その他の時間

三、五〇〇

その他の日

夜間

三、二〇〇

その他の時間

二、一〇〇

屋内コート

休日等

五、三〇〇

その他の日

夜間

四、二〇〇

その他の時間

三、二〇〇

屋外コート及び屋内コート

水曜日以外の日

一人一面一年間

一〇四、八〇〇

休日等及び水曜日以外の日

八一、八〇〇

附帯設備

ロッカー

一箱一日一回

一一〇

大会本部棟

一時間

五二〇

パークゴルフ場

本体設備

会員使用

一回目

一人一回

三、六〇〇


二回目以降

五一〇

会員使用以外の使用

一回目

大人

休日等

九二〇

その他の日

八二〇

小人

休日等

八二〇

その他の日

七二〇

二回目以降(一回目の使用をした日におけるものに限る。)

五一〇

附帯設備

クラブ及びボール

一式一回

二一〇

ロッカー

一箱一日一回

一一〇

弓道場

一般使用

一人一回

五二〇


専用使用

近的の射場又は遠的の射場

午前九時から午後五時まで

八、二〇〇

射場の半分を使用する場合 この表に掲げる金額に〇・五を乗じて得た額

午前九時から午後一時まで

四、一〇〇

午後一時から午後五時まで

四、一〇〇

近的の射場

午後五時から午後九時まで

八、二〇〇

近的の射場及び遠的の射場

午前九時から午後五時まで

一三、五〇〇


午前九時から午後一時まで

六、八〇〇

午後一時から午後五時まで

六、八〇〇

少年球技場

休日等

一面二時間

八、四〇〇


その他の日

七、一〇〇

総合スポーツ広場(多目的使用の区域に限る。)

休日等

一面二時間

五、三〇〇

午後五時以降に使用する場合 この表に掲げる金額に〇・八を乗じて得た額

その他の日

四、二〇〇

小広場

休日等

一時間

四六〇


その他の日

三六〇

運動場

本体設備

専用使用

高校生

休日等

午前九時から午後五時まで

二九、七〇〇

万博記念競技場を同日に使用する場合 この表に掲げる金額に〇・五を乗じて得た額

午前九時から正午まで

一一、九〇〇

午後一時から午後五時まで

一七、九〇〇

超過一時間

四、七〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

二三、八〇〇

午前九時から正午まで

九、五〇〇

午後一時から午後五時まで

一四、三〇〇

超過一時間

三、八〇〇

小人

休日等

午前九時から午後五時まで

一四、九〇〇

午前九時から正午まで

六、〇〇〇

午後一時から午後五時まで

九、〇〇〇

超過一時間

二、四〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

一一、九〇〇

午前九時から正午まで

四、八〇〇

午後一時から午後五時まで

七、二〇〇

超過一時間

一、九〇〇

その他の者

休日等

午前九時から午後五時まで

五九、四〇〇

午前九時から正午まで

二三、八〇〇

午後一時から午後五時まで

三五、七〇〇

超過一時間

九、四〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

四七、五〇〇

午前九時から正午まで

一九、〇〇〇

午後一時から午後五時まで

二八、五〇〇

超過一時間

七、五〇〇

一般使用

グラウンドゴルフ

一人一日

五二〇


附帯設備

放送設備

一式一時間

一、二〇〇

小運動場

休日等

午前九時から午後五時まで

二八、一〇〇


午前九時から午後一時まで

一四、一〇〇

午後一時から午後五時まで

一四、一〇〇

超過一時間

四、四〇〇

その他の日

午前九時から午後五時まで

二一、〇〇〇

午前九時から午後一時まで

一〇、五〇〇

午後一時から午後五時まで

一〇、五〇〇

超過一時間

三、三〇〇

太陽の塔

個人

大人

一人一回

七二〇


小人

三一〇

団体

学校団体

高校生

一人一回

三一〇

小人

一九〇

その他の団体

二〇人以上一九九人以下

大人

一人一回

五八〇

小人

二六〇

二〇〇人以上

大人

一人一回

五〇〇

小人

二二〇

パビリオン

一般使用

個人

大人一人一回

五〇〇


団体

二〇人以上一九九人以下

大人一人一回

四〇〇

二〇〇人以上

大人一人一回

三五〇

専用使用

多目的広間

休日等

午前一〇時から午後五時まで

一一〇、〇〇〇

午前一〇時から午後一時まで

五五、〇〇〇

午後一時から午後五時まで

五五、〇〇〇

超過一時間

一三、八〇〇

その他の日

午前一〇時から午後五時まで

九九、〇〇〇

午前一〇時から午後一時まで

四九、五〇〇

午後一時から午後五時まで

四九、五〇〇

超過一時間

一二、七〇〇

第一控室

休日等

午前一〇時から午後五時まで

六、六〇〇

午前一〇時から午後一時まで

三、三〇〇

午後一時から午後五時まで

三、三〇〇

超過一時間

八三〇

その他の日

午前一〇時から午後五時まで

六、〇〇〇

午前一〇時から午後一時まで

三、〇〇〇

午後一時から午後五時まで

三、〇〇〇

超過一時間

七七〇

第二控室

休日等

午前一〇時から午後五時まで

二、二〇〇

午前一〇時から午後一時まで

一、一〇〇

午後一時から午後五時まで

一、一〇〇

超過一時間

二八〇

その他の日

午前一〇時から午後五時まで

二、〇〇〇

午前一〇時から午後一時まで

一、〇〇〇

午後一時から午後五時まで

一、〇〇〇

超過一時間

二六〇

中庭

休日等

午前一〇時から午後五時まで

五五、〇〇〇

午前一〇時から午後一時まで

二七、五〇〇

午後一時から午後五時まで

二七、五〇〇

超過一時間

六、九〇〇

その他の日

午前一〇時から午後五時まで

四九、五〇〇

午前一〇時から午後一時まで

二四、八〇〇

午後一時から午後五時まで

二四、八〇〇

超過一時間

六、四〇〇

別館展示室

休日等

午前一〇時から午後五時まで

九一、三〇〇

午前一〇時から午後一時まで

四五、七〇〇

午後一時から午後五時まで

四五、七〇〇

超過一時間

一一、五〇〇

その他の日

午前一〇時から午後五時まで

八二、二〇〇

午前一〇時から午後一時まで

四一、一〇〇

午後一時から午後五時まで

四一、一〇〇

超過一時間

一〇、六〇〇

自然観察学習館

本体設備

専用使用

実習室

午前一〇時から正午まで

五、五〇〇


午後一時三〇分から午後三時三〇分まで

五、五〇〇

森の教室

午前一〇時から正午まで

二、八〇〇

午後一時三〇分から午後三時三〇分まで

二、八〇〇

附帯設備

つりパネル

一五日間

一六、五〇〇

可動パネル

一六、五〇〇

茶室汎庵

専用使用

休日等

二時間

一三、二〇〇


その他の日

一一、〇〇〇

茶室万里庵

専用使用

休日等

二時間

一三、二〇〇


その他の日

一一、〇〇〇

区分

単位

金額

駐車場

大型車

休日等

一台一回

駐車時間が、二時間以内の場合は一、四〇〇円、二時間を超え四時間以内の場合は一、四〇〇円に二時間を超える部分一時間までごとに六九〇円を加算した額、四時間を超える場合は三、五〇〇円


その他の日

駐車時間が、二時間以内の場合は八八〇円、二時間を超え四時間以内の場合は八八〇円に二時間を超える部分一時間までごとに四五〇円を加算した額、四時間を超える場合は二、三〇〇円

マイクロバス

休日等

駐車時間が、二時間以内の場合は九五〇円、二時間を超え四時間以内の場合は九五〇円に二時間を超える部分一時間までごとに四七〇円を加算した額、四時間を超える場合は二、四〇〇円

その他の日

駐車時間が、二時間以内の場合は六三〇円、二時間を超え四時間以内の場合は六三〇円に二時間を超える部分一時間までごとに三二〇円を加算した額、四時間を超える場合は一、六〇〇円

二輪車

二一〇

その他のもの

休日等

駐車時間が、二時間以内の場合は六二〇円、二時間を超え四時間以内の場合は六二〇円に二時間を超える部分一時間までごとに三一〇円を加算した額、四時間を超える場合は一、六〇〇円

その他の日

駐車時間が、二時間以内の場合は四一〇円、二時間を超え四時間以内の場合は四一〇円に二時間を超える部分一時間までごとに二一〇円を加算した額、四時間を超える場合は一、一〇〇円

区分

単位

金額

万博公園ロッカー

大型

一箱一日一回

三一〇


中型

二一〇

小型

一一〇

第五条第一項第二号のロケーション又は写真撮影

ロケーション

一日一回

六六、〇〇〇


業としての写真撮影

三三、〇〇〇

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 使用の面積が一平方メートル未満であるとき、又はこの面積に一平方メートル未満の端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

3 一件の利用料金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。

4 個数等の計算については、単位個数に満たない端数は、当該単位個数とする。

5 「休日等」とは土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。

6 別表第一の備考1から備考4までの規定は、この表についても適用する。

7 「大人」とは、乳幼児及び小人以外の者をいう。

8 「学校団体」とは、学校行事として又は引率者が同行して使用する小学生若しくは中学生、高校生又はこれらに準ずる者により構成される二十人以上の団体をいう。

9 「コンサート」とは、第五条第一項の許可を受けた者が、音量の増幅回路を用いて、専ら音楽演奏等を参加者に聴かせることを目的として行う催しをいう。

10 「競技用具」とは、高跳用具、棒高跳用具、跳躍競技用高度計、走幅跳・三段跳用計測器、走幅跳・三段跳用距離標識、走幅跳・三段跳用踏切板標識、ハードル、三千メートル障害移動障害物、砲丸、円盤、ハンマー、やり、投てき用ペグ、投てき角度標識、腕章、スターティングブロック、ピストル、コースナンバー標識、決勝柱、バトン、笛、色旗、スタート係手旗、ストップウォッチ、マラソン用親時計、周回表示器、風向風速計、気圧計、温度・湿度計、巻尺、はかり、机及び椅子をいう。

11 「高跳用具」とは、跳躍競技用バー、跳躍競技用支柱及び跳躍競技用安全マットをいう。

12 「棒高跳用具」とは、棒高跳用ポール、跳躍競技用バー、跳躍競技用支柱、跳躍競技用安全マット、設置金具及び支柱運搬車をいう。

13 「会員使用」とは、当該施設を一年間使用することを希望する者であって知事が認めるものが当該期間内に当該施設を使用することをいう。

14 「夜間」とは、四月から九月までにあっては午後六時から午後十時までを、十月から翌年三月までにあっては午後五時から午後十時までをいう。

15 「大型車」とは道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車(以下「普通車」という。)のうち乗車定員三十人以上のもの、総重量八トン以上のもの又は荷物、物品等の積載量が五トン以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車を、「マイクロバス」とは普通車のうち乗車定員十一人以上二十九人以下のもので「大型車」を除くものを、「二輪車」とは道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する二輪自動車をいう。

16 被けん引自動車は、一の自動車とする。

17 駐車場の利用については、駐車時間が二十四時間を超える場合は、二十四時間を超える部分二十四時間までごとに新たな利用とみなす。

大阪府日本万国博覧会記念公園条例

平成25年12月24日 条例第102号

(令和5年8月11日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
平成25年12月24日 条例第102号
平成26年3月27日 条例第25号
平成27年11月2日 条例第97号
平成28年10月28日 条例第86号
平成29年3月29日 条例第17号
平成29年11月13日 条例第83号
平成30年3月28日 条例第14号
平成31年3月20日 条例第13号
令和5年6月19日 条例第43号