○大阪府市文化振興会議の設置

平成25年4月15日

大阪府告示第935号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、次のとおり規約を定め、大阪市と共同して、同法第138条の4第3項に規定する附属機関を設置した。

大阪府市文化振興会議共同設置規約

(設置)

第1条 大阪府及び大阪市(以下「関係府市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、文化の振興を推進するため、会議を共同して設置する。

(名称)

第2条 前条の会議は、大阪府市文化振興会議(以下「文化振興会議」という。)という。

(執務場所)

第3条 文化振興会議の執務場所は、大阪市中央区大手前二丁目大阪府庁内とする。

(所掌事務)

第4条 文化振興会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 関係府市の文化振興計画の策定及び変更に関する事項の調査審議に関すること。

(2) 関係府市の文化の振興に関する重要な施策についての調査審議に関すること。

(組織)

第5条 文化振興会議は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第6条 文化振興会議の委員は、関係府市の長が協議により定める候補者について、大阪府知事が選任する。

2 前項の場合において、必要があると認めるときは、公募の方法によることができる。

3 大阪府知事は、文化振興会議の委員を解任する場合又はその退任について承認を与える場合においては、あらかじめ大阪市長と協議しなければならない。

(委員の任期)

第7条 文化振興会議の委員の任期は、2年以内とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第8条 文化振興会議に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 第6条の規定は、専門委員について準用する。

(会長及び副会長)

第9条 文化振興会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、文化振興会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 文化振興会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 文化振興会議の会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 文化振興会議の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第11条 文化振興会議に、文化施策の評価、企画の提案に関する調査並びに文化に関する情報の収集及び分析を行わせるため、アーツカウンシル部会を置く。

2 文化振興会議は、前項に定める部会のほか、必要に応じて部会を置くことができる。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 前項の規定により、アーツカウンシル部会の部会長を指名する場合には、公募により選定された委員を指名することとする。ただし、公募により選定された委員が不在の場合は、この限りでない。

5 第3項に規定する者のほか、部会に属する委員及び専門委員は、部会長の意見を聴いた上、会長が指名する。

6 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を文化振興会議に報告する。

7 部会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

8 部会長は、文化振興会議においてその解職の決議があったときは、会長がこれを解職する。

9 前条の規定にかかわらず、文化振興会議は、その定めるところにより、部会の決議をもって文化振興会議の決議とすることができる。

(負担金)

第12条 文化振興会議に要する経費は、関係府市が負担し、当該負担すべき額は、関係府市の長の協議により定めるものとする。

2 大阪市は、前項の規定による負担金を大阪府に交付しなければならない。

3 前項に規定する負担金の交付の時期については、関係府市の長が協議して定める。

(予算)

第13条 文化振興会議に関する予算は、大阪府の一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。

(決算報告)

第14条 大阪府知事は、文化振興会議に関する決算を大阪府議会の認定に付したときは、当該決算を大阪市長に報告しなければならない。

(委員及び専門委員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第15条 大阪府は、文化振興会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合は、あらかじめ大阪市と協議しなければならない。

2 前項に規定する条例、規則その他の規程を、大阪府が制定し、又は改廃したときは、大阪市長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(庶務)

第16条 文化振興会議の庶務は、大阪府において行う。

(補則)

第17条 この規約に定めるもののほか、文化振興会議の所掌事務に関し必要な事項は、関係府市の長が協議して定める。

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

大阪府市文化振興会議の設置

平成25年4月15日 告示第935号

(平成25年4月1日施行)