○大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例施行規則
平成二十五年三月二十八日
大阪府規則第八十三号
大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例施行規則を公布する。
大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例(平成二十五年大阪府条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)及び条例の定めるところによる。
(車線により構成されない車道の部分)
第三条 条例第四条第一項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
一 交差点
二 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
三 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
四 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
五 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(令元規則六八・一部改正)
(舗装)
第四条 条例第二十七条第二項の規則で定める基準は、次条から第八条までに定めるところによる。
(疲労破壊輪数)
第五条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量(単位 一日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 十年につき回) |
三、〇〇〇以上 | 三五、〇〇〇、〇〇〇 |
一、〇〇〇以上三、〇〇〇未満 | 七、〇〇〇、〇〇〇 |
二五〇以上一、〇〇〇未満 | 一、〇〇〇、〇〇〇 |
一〇〇以上二五〇未満 | 一五〇、〇〇〇 |
一〇〇未満 | 三〇、〇〇〇 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第六条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量 (単位 一日につき台) | 塑性変形輪数 (単位 一ミリメートルにつき回) |
第一種、第一種、第三種第二級及び第四種第一級 | 三、〇〇〇以上 | 三、〇〇〇 |
三、〇〇〇未満 | 一、五〇〇 | |
その他 |
| 五〇〇 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第七条 平たん性は、二・四ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第八条 自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量 (単位 十五秒につきミリリットル) |
第一種、第二種、第三種第二級及び第四種第一級 | 一、〇〇〇 |
その他 | 三〇〇 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第九条 条例第三十五条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 駒止
二 道路標識
三 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
四 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(防雪施設)
第十条 条例第三十九条第一項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 吹きだまり防止施設
二 なだれ防止施設
(橋、高架の道路等)
第十一条 条例第四十一条第二項の規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。