○大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十六日

大阪府規則第三十六号

大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を公布する。

大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)並びに条例の定めるところによる。

(指定訪問介護事業所の利用者の数)

第三条 条例第七条第二項及び第五項の規定による利用者の数の算出に当たっては、指定訪問介護事業所において提供する指定訪問介護のうち、通院等乗降介助(通院等のため訪問介護員等が自ら運転する車両の乗降の介助を行い、かつ、乗車前若しくは降車後の移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助を行うことをいう。)のみを利用した者については、当該月においては、〇・一人とする。

(平二七規則一一四・一部改正)

(サービス提供責任者の員数)

第四条 条例第七条第二項後段の規定により、利用者の数が四十人を超える指定訪問介護事業所のサービス提供責任者の員数については、常勤換算方法によることができる。この場合において、サービス提供責任者の員数は、利用者の数を四十で除して得た数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げた数)以上とする。

2 前項の規定により常勤換算方法による場合は、次の各号に掲げる指定訪問介護事業所の区分に応じ、当該各号に定める数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

 利用者の数が四十人を超え二百人以下の指定訪問介護事業所 常勤換算方法によらない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から一を減じて得た数

 利用者の数が二百人を超える指定訪問介護事業所 常勤換算方法によらない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に二を乗じて得た数を三で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)

3 前項の規定により配置する常勤のサービス提供責任者以外のサービス提供責任者は、当該指定訪問介護事業所における勤務時間が、当該指定訪問介護事業所において定められている常勤の訪問介護員等の勤務時間(一週間当たりの勤務時間が三十二時間未満の場合は、三十二時間とする。)の二分の一以上である者とする。

(サービス提供責任者の資格)

第五条 条例第七条第四項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 介護福祉士

 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第二条第二項の規定によりその例によることとされる同法第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第五号の規定による指定を受けた学校又は養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程又は一級課程を修了した者

(平二五規則一〇四・平三〇規則五二・一部改正)

(生活相談員の資格)

第六条 条例第百一条第一項第一号第百三十三条第一項第一号第百四十九条第一項第二号及び第百八十四条第一項第一号の規則で定める者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者とする。

(通所介護の提供単位時間数)

第七条 条例第百一条第一項第三号及び第百三十三条第一項第三号に規定する提供単位時間数は、提供した指定通所介護又は基準該当通所介護の利用者ごとの当該提供した日における時間数の合計を利用者の数で除して得た数とする。

(機能訓練指導員の資格)

第八条 条例第百一条第五項第百三十三条第五項第百四十九条第七項第百八十四条第三項及び第二百十九条第六項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 理学療法士

 作業療法士

 言語聴覚士

 看護師又は准看護師

 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する柔道整復師

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条のあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者(はり師免許又はきゆう師免許を受けた者にあっては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師若しくは准看護師、柔道整復師又はあん摩マツサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所その他知事が認める事業所で六月以上日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練に係る業務に従事した経験を有する者に限る。)

(平二八規則八一・平三〇規則五二・令三規則四一・一部改正)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第八一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にサービス提供責任者(大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十五号)第七条第二項のサービス提供責任者をいう。)の業務に従事している者であって、この規則による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第五条第四号に該当するものについては、平成三十一年三月三十一日までの間は、引き続き当該サービス提供責任者の業務に従事することができる。

(令和三年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

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