○大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十六日

大阪府規則第三十五号

大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を公布する。

大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び条例の定めるところによる。

(機能訓練指導員の資格)

第三条 条例第六条第三項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 理学療法士

 作業療法士

 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第二条に規定する言語聴覚士

 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)

 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する柔道整復師

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条のあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者(はり師免許又はきゆう師免許を受けた者にあっては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マツサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した特別養護老人ホーム、介護老人保健施設その他知事が認める事業所で六月以上日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練に係る業務に従事した経験を有する者に限る。)

(平三〇規則五一・一部改正)

(居室の定員)

第四条 条例第十一条第三項第一号イの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 次ののいずれかに該当する場合であって、当該特別養護老人ホームの入所定員のうち、多床室(居室のうち、定員が二人以上四人以下のものをいう。以下この条において同じ。)の定員の合計数が、当該特別養護老人ホームの個室(居室のうち、定員が一人のものをいう。)及びユニットに属する居室の定員の合計数を超えないとき。

 既存の特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)をユニット型特別養護老人ホームに改築し、又は改修する場合であって、知事があらかじめ当該特別養護老人ホームが所在する市町村の長の意見を聴いた上で必要と認めるとき。

 既存の特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)を増築する場合であって、土地の形状又は建物の構造上の理由により多床室でなければ建築することができないとき。

 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。以下この号において同じ。)に併設される指定短期入所生活介護事業所(大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十五号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第百四十九条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十六号)第百三十一条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の多床室を、当該特別養護老人ホームの多床室に変更するとき。

(平三〇規則五一・一部改正、令三規則四一・旧第五条繰上)

(介護職員及び看護職員の配置の基準)

第五条 条例第十二条第一項第四号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 介護職員及び看護職員の総数 常勤換算方法(当該特別養護老人ホームの当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該施設における常勤の職員の勤務すべき時間数で除することにより、常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 看護職員の員数 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数

 入所者の数が三十以下の場合 常勤換算方法で、一以上

 入所者の数が三十を超え五十以下の場合 常勤換算方法で、二以上

 入所者の数が五十を超え百三十以下の場合 常勤換算方法で、三以上

 入所者の数が百三十を超える場合 常勤換算方法で、に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

2 看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

3 第一項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、特別養護老人ホームを新たに設置する場合又は休止した特別養護老人ホームの事業を再開する場合にあっては、推定の数による。

(令三規則四一・旧第六条繰上)

(医師等の配置の基準)

第六条 条例第十二条第一項第二号に掲げる医師又は同項第七号に掲げる調理員、事務員その他の職員の員数は、サテライト型居住施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所のうち、当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホームであって、本体施設を運営する法人により設置されるものをいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出するものとする。

2 条例第十二条第一項第三号の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、特別養護老人ホームを新たに設置する場合又は休止した特別養護老人ホームの事業を再開する場合にあっては、推定の数によるものとする。

(平三〇規則五一・一部改正、令三規則四一・旧第七条繰上)

(衛生管理等)

第七条 条例第二十八条第二項第三号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

 感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関し知事が別に定める手順に沿った対応を行うこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。

(平三〇規則五一・一部改正、令三規則四一・旧第八条繰上・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第八条 条例第三十三条第一項第三号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その分析を通じた改善策について職員に周知徹底を図るための体制を整備すること。

 事故発生の防止のための委員会を定期的に開催すること。

2 前項第二号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。

(平三〇規則五一・一部改正、令三規則四一・旧第九条繰上・一部改正)

(ユニット型特別養護老人ホームの勤務体制の確保等)

第九条 条例第四十二条第二項の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間については、のユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間の勤務に従事する職員として配置すること。

 ユニットごとに、常時勤務する責任者を配置すること。

(平三〇規則五一・一部改正、令三規則四一・旧第十条繰上)

(地域密着型特別養護老人ホームの居室の定員)

第十条 条例第四十六条第三項第一号イの規則で定める場合は、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村における要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。)の状況その他の地域の実情を勘案して必要と認められる場合とする。

(平三〇規則五一・一部改正、令三規則四一・旧第十一条繰上)

(地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準)

第十一条 条例第四十六条第二項第七号の規定にかかわらず、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については、医務室を設けないことができる。この場合においては、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に係る設備を設けなければならない。

2 サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、調理したものの運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。

3 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保することができる範囲内としなければならない。

(平三〇規則五一・一部改正、令三規則四一・旧第十二条繰上)

(地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員の配置の基準)

第十二条 条例第四十七条第一項第四号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 介護職員及び看護職員の総数 常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 看護職員の員数 一以上

2 介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

3 看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設の看護職員にあっては、常勤換算方法で一以上とする。

4 第一項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、地域密着型特別養護老人ホームを新たに設置する場合又は休止した地域密着型特別養護老人ホームの事業を再開する場合にあっては、推定の数による。

(平三〇規則五一・一部改正、令三規則四一・旧第十三条繰上)

(地域密着型特別養護老人ホームの医師等の配置の基準)

第十三条 条例第四十七条第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

2 条例第四十七条第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

 特別養護老人ホーム 栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員

 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者

 介護医療院 栄養士又は調理師、事務員その他の従業者

 病院(病床数が百以上のものに限る。) 栄養士

 診療所 事務員その他の従業者

3 条例第四十七条第二項の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員にあっては、常勤換算方法で一以上とする。

4 地域密着型特別養護老人ホームに指定短期入所生活介護事業所等が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

5 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準条例第百一条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは併設型指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う事業所若しくは併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

6 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員を超えてはならない。

7 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが条例第四十七条並びに前条及び前各項に定める職員の配置の基準を満たし、かつ、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たしているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

8 条例第四十七条第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平二七規則五二・平二八規則一五・平三〇規則五一・一部改正、令三規則四一・旧第十四条繰上)

(ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準)

第十四条 条例第五十二条第三項第六号の規定にかかわらず、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については、医務室を設けないことができる。この場合においては、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に係る設備を設けなければならない。

2 サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、調理したものの運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。

3 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保することができる範囲内としなければならない。

(平三〇規則五一・一部改正、令三規則四一・旧第十五条繰上)

(準用)

第十五条 第三条第七条及び第八条の規定はユニット型特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて、第九条の規定はユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて、それぞれ準用する。

(令三規則四一・旧第十六条繰上・一部改正)

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則四一・旧第十七条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等のうち、平成十八年四月一日にその入所定員が当該特別養護老人ホームの入所定員を超えているもの(同日において建築中であったものを含む。)については、第十三条第六項の規定は、適用しない。

(令三規則四一・一部改正)

(平成二七年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第十四条第五項の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月26日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月26日 規則第35号
平成27年3月30日 規則第52号
平成28年3月7日 規則第15号
平成30年3月29日 規則第51号
令和3年3月30日 規則第41号