○大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十六日

大阪府規則第三十四号

大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を公布する。

大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び条例の定めるところによる。

(生活相談員の配置の基準)

第三条 条例第十三条第一項第三号の規則で定める員数は、常勤換算方法(当該養護老人ホームの当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該施設における常勤の職員の勤務すべき時間数で除することにより、常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、視覚又は聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の七割を超える養護老人ホーム(以下「盲養護老人ホーム等」という。)に置くべき生活相談員の員数は、常勤換算方法で、一に、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上とする。

3 条例第十三条第一項第三号に掲げる生活相談員のうち、入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上の者を主任生活相談員としなければならない。

4 前項の主任生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護(大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十五号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第二百十八条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十六号。以下「指定介護予防サービス等基準例」という。)第二百四条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業を行う養護老人ホームであって、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができる。

5 前項本文の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設に対する支援機能を有する養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の養護老人ホームであって、本体施設を設置する法人により設置されるものをいう。以下同じ。)(盲養護老人ホーム等を除く。)にあっては、主任生活相談員の員数は、常勤換算方法で、一以上とする。

6 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホームに置くべき生活相談員の員数については、第一項又は第二項に規定する生活相談員の数から、常勤換算方法で、一を減じた数とすることができる。

(平二七規則八五・平三〇規則一〇四・一部改正)

(支援員の配置の基準)

第四条 条例第十三条第一項第四号の規則で定める員数は、常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が十五又はその端数を増すごとに一以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、盲養護老人ホーム等に置くべき支援員の員数は、常勤換算方法で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 一般入所者の数が二十以下の場合 四以上

 一般入所者の数が二十を超え三十以下の場合 五以上

 一般入所者の数が三十を超え四十以下の場合 六以上

 一般入所者の数が四十を超え五十以下の場合 七以上

 一般入所者の数が五十を超え六十以下の場合 八以上

 一般入所者の数が六十を超え七十以下の場合 十以上

 一般入所者の数が七十を超え八十以下の場合 十一以上

 一般入所者の数が八十を超え九十以下の場合 十二以上

 一般入所者の数が九十を超え百以下の場合 十四以上

 一般入所者の数が百を超え百十以下の場合 十四以上

十一 一般入所者の数が百十を超え百二十以下の場合 十六以上

十二 一般入所者の数が百二十を超え百三十以下の場合 十八以上

十三 一般入所者の数が百三十を超える場合 十八に、入所者の数が百三十一を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 条例第十三条第一項第四号に掲げる支援員のうち、一人を常勤の主任支援員としなければならない。

(平二七規則八五・平三〇規則一〇四・一部改正)

(看護師又は准看護師の配置の基準)

第五条 条例第十三条第一項第五号の規則で定める員数は、常勤換算方法で、入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、盲養護老人ホーム等に置くべき看護師又は准看護師の員数は、常勤換算方法で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 入所者の数が百以下の場合 二以上

 入所者の数が百を超える場合 二に、入所者の数が百を超えて百又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 条例第十三条第一項第五号に掲げる看護師又は准看護師のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型養護老人ホーム(盲養護老人ホーム等を除く。)又は指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準条例第二百三十九条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第二百二十七条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う養護老人ホーム(盲養護老人ホーム等を除く。)にあっては、その員数は、常勤換算方法で、一以上とする。

(平三〇規則五〇・平三〇規則一〇四・一部改正)

(入所者等の数)

第六条 前三条の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、養護老人ホームを新たに設置する場合又は休止した養護老人ホームの事業を再開する場合にあっては、推定の数による。

(夜間における職員の配置の基準)

第七条 夜間の時間帯を通じて、一以上の職員は、宿直勤務又は夜間の勤務(宿直勤務を除く。)を行わなければならない。

(サテライト型養護老人ホームの職員の配置の基準の特例)

第八条 条例第十三条第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

2 条例第十三条第一項第六号及び第七号並びに第三条の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

 養護老人ホーム 栄養士又は調理員、事務員その他の職員

 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

 病院(病床数が百以上のものに限る。) 栄養士

 診療所 事務員その他の従業者

(平三〇規則五〇・平三〇規則一〇四・一部改正)

(生活相談員の責務等)

第九条 主任生活相談員は、条例第二十三条第一項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。

2 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホームであって、条例第十三条第一項第三号に掲げる生活相談員を置いていない場合にあっては、主任支援員が当該業務を行うものとする。

(平二七規則八五・平三〇規則一〇四・一部改正)

(衛生管理等)

第十条 条例第二十五条第二項第三号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

 感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関し知事が別に定める手順に沿った対応を行うこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。

(令三規則四一・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第十一条 条例第三十条第一項第三号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その分析を通じた改善策について職員に周知徹底を図るための体制を整備すること。

 事故発生の防止のための委員会を定期的に開催すること。

2 前項第二号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。

(令三規則四一・一部改正)

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第五〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一〇四号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(令和三年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月26日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)