○大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所評価委員会の設置

平成25年4月1日

大阪府告示第832号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、次のとおり規約を定め、大阪市と共同して、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第1項に規定する地方独立行政法人評価委員会を設置した。

大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所評価委員会共同設置規約

(設置)

第1条 大阪府及び大阪市(以下「関係府市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所について、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する地方独立行政法人評価委員会を共同して設置する。

(平30告示838・一部改正)

(名称)

第2条 前条の地方独立行政法人評価委員会は、大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所評価委員会(以下「評価委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 評価委員会の執務場所は、大阪市中央区大手前二丁目大阪府庁内とする。

(所掌事務)

第4条 評価委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(2) 法第28条第1項(同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する部分を除く。)の規定により大阪府知事(以下「知事」という。)が評価を行う場合における知事への意見の申述及びその内容の公表に関すること。

(平30告示838・追加)

(組織)

第5条 評価委員会は、委員5人以内で組織する。

(平30告示838・旧第4条繰下)

(委員)

第6条 委員は、公衆衛生又は企業経営に関し識見を有する者のうちから、関係府市の長が協議により定めるものについて、知事が任命する。

2 知事は、委員を解任する場合又はその退任について承認を与える場合においては、あらかじめ大阪市長(以下「市長」という。)と協議しなければならない。

(平30告示838・旧第5条繰下・一部改正)

(専門委員)

第7条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、評価委員会に専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し識見を有する者のうちから、関係府市の長が協議により定めるものについて、知事が任命する。

3 専門委員は、第1項の専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平30告示838・旧第6条繰下)

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(平30告示838・旧第7条繰下)

(委員長)

第9条 評価委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(平30告示838・旧第8条繰下)

(会議)

第10条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 評価委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平30告示838・旧第9条繰下)

(負担金)

第11条 評価委員会に要する経費は、関係府市が負担し、当該負担すべき額は、関係府市の長の協議により定めるものとする。

2 大阪市は、前項の規定による負担金を大阪府に交付しなければならない。

3 前項に規定する負担金の交付の時期については、関係府市の長が協議して定める。

(平30告示838・旧第10条繰下)

(予算)

第12条 評価委員会に関する予算は、大阪府の一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。

(平30告示838・旧第11条繰下)

(決算報告)

第13条 知事は、評価委員会に関する決算を大阪府議会の認定に付したときは、当該決算を市長に報告しなければならない。

(平30告示838・旧第12条繰下)

(委員及び専門委員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第14条 大阪府は、委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合は、あらかじめ大阪市と協議しなければならない。

2 前項に規定する条例、規則その他の規程を、大阪府が制定し、又は改廃したときは、市長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(平30告示838・旧第13条繰下)

(庶務)

第15条 評価委員会の庶務は、大阪府において行う。

(平30告示838・旧第14条繰下)

(補則)

第16条 この規約に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、関係府市の長が協議して定める。

(平30告示838・旧第15条繰下)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第838号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所評価委員会の設置

平成25年4月1日 告示第832号

(平成30年4月1日施行)