○大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例施行規則

平成二十四年十二月七日

大阪府規則第二百九十三号

〔大阪府国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例施行規則〕を公布する。

大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例施行規則

(平二八規則九一・改称)

(平二八規則九一・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(成長産業事業)

第三条 条例第二条第三号の規則で定める事業は、次に掲げる事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)であって成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に資すると知事が認めるものとする。

 環境への負荷の低減その他環境の保全に資する高度な技術に関する研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって、次に掲げるもの

 電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車その他の使用に伴い排出される温室効果ガスによる環境への負荷が特に少ない自動車(以下「環境配慮型自動車」という。)の製造又は研究開発に関する事業

 環境配慮型自動車に充電し、若しくはその燃料を充填するための施設又は設備の研究開発又は製造に関する事業

 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの又は水素の利用に係る研究開発又は供給に関する事業

 情報通信技術を活用して電気の供給を自動的に調整するシステム又は機器の研究開発に関する事業

 先進的な技術を用いた蓄電池、太陽電池、燃料電池等の研究開発又は製造及び試験又は評価に関する事業

 発光ダイオード若しくは有機物を光源とする電球若しくは照明器具若しくはエネルギーの消費量との対比における性能が優れているヒートポンプその他エネルギーの使用の合理化に資する機械又は設備であって、先進的な技術を用いたものの研究開発又は製造に関する事業

 医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品若しくは健康の維持若しくは増進に資する技術若しくは機器の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって、次に掲げるもの

 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に関する事業

 高度な細胞の再生及び移植による再生医療の研究開発又は当該再生医療を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研究開発に関する事業

 手術の補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発又は製造に関する事業

 高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験をいう。)その他臨床研究に関する事業

 情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成し、又は保存される診療の記録に関するものを含む。)の研究開発に関する事業

 高度な医療を提供する医療施設若しくは医療設備の整備又は運営に関する事業

 健康維持又は健康増進に資する高度な製品又はサービス等の研究開発及びそれに伴い必要となる製造に関する事業

 前二号の事業を支援するものと認められる事業であって、次に掲げるもの

 長距離の輸送に供する国際海上コンテナの荷役、荷さばき及び保管に必要な施設若しくは設備の整備又は運営に関する事業

 国際戦略総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。)の区域内の地点と本邦内の地点又は本邦外の地点との間において行う航空貨物の運送に関する事業

 国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設その他の施設若しくは設備の整備、運営又はサービスの提供に関する事業(国際会議等に参加する者に係るものに限る。)

(平二八規則九一・旧第五条繰上・一部改正)

(成長産業特別集積区域の指定に係る書面)

第四条 条例第三条第二項の規則で定める事項(条例第二条第一号イに規定する区域の指定に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。

 成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化(以下「成長産業の集積の促進等」という。)を図る区域(以下「対象区域」という。)の名称並びにその区域及び面積

 成長産業の集積等を図る上で中核となる研究開発等の機関の概要

 対象区域内において、市町村が講じている府が講じているものと同程度の課税の特例措置その他の措置の内容

 対象区域内において実施する事業の内容

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 条例第三条第二項の規則で定める事項(条例第二条第一号ロに規定する区域の指定に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。

 対象区域の名称並びにその区域及び面積

 対象区域内において実施する事業の内容

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二八規則九一・追加)

(成長産業事業計画の認定)

第五条 条例第四条第一項の認定を受けようとする法人は、成長産業事業計画認定申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の成長産業事業計画認定申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。以下同じ。)

 成長産業特別集積区域において新たに設備(条例第五条第二項に規定する認定成長産業事業(以下「認定成長産業事業」という。)の用に供する予定の機械及び装置(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第三号に掲げる機械及び装置をいう。)又は工具、器具及び備品(同条第七号に掲げる工具、器具及び備品をいう。)であって、当該認定成長産業事業の実施に当たって特に必要なものをいう。以下同じ。)を設置する法人にあっては、当該設備の設置が成長産業事業に資することが確認できる書類

 成長産業特別集積区域において新たに不動産(認定成長産業事業の用に供する予定の土地(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条第二号に掲げる土地をいう。以下同じ。)又は家屋(同条第三号に掲げる家屋又はその部分をいい、そのうち住宅(同条第四号に掲げる住宅をいう。)については、総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第一条第一項第四号に掲げる事業に係るものに限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を取得する法人にあっては、当該不動産の地積測量図、設計図その他参考となる図面(当該不動産の一部が成長産業特別集積区域の区域外にわたる場合にあっては、その全体のもの)及び条例第七条第三号に規定する認定成長産業事業供用割合の見込みに関する書面

 条例第四条第一項の認定の申請の時において国内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有している法人にあっては、府税の滞納がないことを証する書面(以下「府税の納税証明書」という。)

 条例第四条第一項の認定の申請の時において府内に事務所等を有している法人にあっては、次に掲げる書面

 当該認定の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における府内に有する事務所等の従業者数(地方税法第五十七条第二項から第五項までの規定による法人の道府県民税の分割の基準となる従業者の数の算定の例により算定した数をいう。以下同じ。)を証する書面

 当該認定の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の末日における条例第八条第二項第一号に規定する府内雇用者数(以下「府内雇用者数」という。)を証する書面

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面

3 条例第四条第二項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 成長産業特別集積区域において営もうとする事業の実施場所

 成長産業特別集積区域において営もうとする事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

4 条例第四条第四項第三号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 成長産業特別集積区域において営もうとする事業の計画が、具体的かつ明確であること。

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める要件を満たしていること。

5 条例第四条第五項第二号の規則で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

 成長産業事業法人から認定成長産業事業の全部若しくは一部を譲渡された法人又は成長産業事業法人の合併若しくは分割により認定成長産業事業の全部若しくは一部を承継した法人であって、次のいずれにも該当するもの

 当該法人が、譲渡又は承継を行った成長産業事業法人(以下「旧成長産業事業法人」という。)と実質的に同一の法人であると認められること。

 条例第四条第一項の規定により提出された事業計画が、旧成長産業事業法人が認定を受けた事業計画と実質的に同一のものであると認められること。

 大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)である法人

6 知事は、条例第四条第一項の認定をしたときは、速やかに、当該認定の申請を行った法人に対し、成長産業事業計画認定書(様式第二号)を交付しなければならない。

(平二八規則九一・旧第六条繰上・一部改正、平二八規則一三〇・一部改正)

(成長産業事業計画の変更)

第六条 条例第五条第一項の変更の認定を受けようとする法人は、成長産業事業計画変更認定申請書(様式第三号)に当該変更の内容を記載した書面等を添えて、知事に提出しなければならない。

2 条例第五条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、認定成長産業事業の内容に係る変更以外の変更であって、次に掲げるものとする。

 認定成長産業事業の開始又は終了の予定の日の変更(当該変更後の日が認定成長産業事業の開始又は終了の予定の日の前後各三十日以内のものに限る。)

 認定成長産業事業の用に供する設備の追加又は変更

 条例第六条第二項の確認に係る不動産を認定成長産業事業の用に供する予定の日の変更(当該変更後の日が当該認定成長産業事業の用に供する予定の日の前後各三十日以内のものに限る。)

 認定成長産業事業の実施に伴う労務に関する事項の変更

 認定成長産業事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法の変更

 前各号に掲げるもののほか、事業の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと知事が認める変更

3 知事は、条例第五条第一項の変更の認定をしたときは、速やかに、当該認定の申請を行った法人に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(平二八規則九一・旧第七条繰上・一部改正)

(成長産業事業の開始)

第七条 条例第六条第一項の規定による届出は、認定成長産業事業を開始した日から三十日以内に認定成長産業事業開始届出書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。

2 条例第六条第二項の規定による届出は、当該不動産を認定成長産業事業の用に供した日から三十日以内に、認定成長産業事業用不動産供用開始届出書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。

(平二八規則九一・旧第八条繰上・一部改正)

(成長産業事業の継続)

第八条 条例第七条の規定による報告は、当該不動産を認定成長産業事業の用に供した日から一年を経過した日から三十日以内に、認定成長産業事業継続報告書(様式第六号)に当該不動産を認定成長産業事業の用に供したことを証する書面等、府税の納税証明書、定款及び法人の登記事項証明書を添えて提出することにより行わなければならない。

2 条例第七条ただし書の規則で定める成長産業事業法人は、条例第十九条第一項第三項及び第五項の規定の適用を受けることを希望しない旨を申し出た成長産業事業法人とする。

3 成長産業事業法人が成長産業特別集積区域において取得した不動産に係る条例第七条第三号に規定する認定成長産業事業供用割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合(地方税法第十条の二第一項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該取得した不動産についての当該成長産業事業法人の持分の割合を限度とする。)とする。

 土地 取得した土地(その一部が成長産業特別集積区域の区域外にわたる土地を含む。)の総地積に占める自己の認定成長産業事業の用に供する土地(成長産業特別集積区域の区域内のものに限る。)の地積の割合

 家屋 取得した家屋(その一部が成長産業特別集積区域の区域外にわたる家屋を含む。)の延床面積に占める自己の認定成長産業事業の用に供する家屋(成長産業特別集積区域の区域内のものに限る。)の床面積の割合

4 知事は、条例第七条の認定をしたときは、速やかに、当該報告を行った法人に対し、認定成長産業事業継続認定書(様式第七号)を交付しなければならない。

(平二八規則九一・旧第九条繰上・一部改正)

(実績報告)

第九条 条例第八条第一項の規定による報告は、当該法人の事業年度終了後五月以内に、認定成長産業事業実績報告書(様式第八号)に認定成長産業事業割合計算書(様式第九号)及び次に掲げる書類を添えて提出することにより行わなければならない。

 認定成長産業事業の成果を証する書面

 条例第八条第二項第一号に規定する報告事業年度(以下「報告事業年度」という。)における府内に有する事務所等の従業者数(以下「府内従業者数」という。)及び報告事業年度における認定成長産業事業に従事する従業者数を証する書面

 報告事業年度の末日現在における府内雇用者数を証する書面

 府税の納税証明書

 定款及び法人の登記事項証明書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面

2 条例第十三条又は条例第十六条の規定の適用を受けることを希望しない旨を申し出た成長産業事業法人は、前項の規定にかかわらず、認定成長産業事業割合計算書(様式第九号)及び同項第二号から第五号までの書類の提出を省略することができる。

3 知事は、条例第八条第一項の認定をしたときは、速やかに、当該報告を行った法人に対し、認定成長産業事業実績認定書(様式第十号)を交付しなければならない。

4 知事は、条例第八条第二項の決定をしたときは、速やかに、当該報告を行った法人に対し、認定成長産業事業割合決定書(様式第十一号)を交付しなければならない。

5 条例第八条第一項第二号に規定する認定成長産業事業割合は、当該成長産業事業法人の報告事業年度における認定成長産業事業に従事する従業者数(当該報告事業年度の府内従業者数から条例第八条第二項第一号に規定する計画認定前年度の府内従業者数を減じて得た数(以下「増加府内従業者数」という。)が当該報告事業年度における認定成長産業事業に従事する従業者数に満たない場合は、当該増加府内従業者数(当該増加府内従業者数が零を下回る場合には、零とする。)とする。)を当該報告事業年度における府内従業者数で除して得た割合とする。

6 条例第八条第一項第三号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

 条例第四条第五項第一号に規定する風俗営業等を府内において営んでいないこと。

 府税の滞納がないこと。

 暴力団密接関係者でないこと。

7 条例第八条第二項第一号の規則で定める者は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者であって、期間の定めのない労働契約を締結しているものとする。

8 条例第八条第二項第二号の規則で定める数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 資本金の額又は出資金の額が一億円を超え十億円以下である法人 五人

 資本金の額又は出資金の額が十億円を超え五十億円以下である法人 十人

 資本金の額又は出資金の額が五十億円を超える法人 二十人

(平二八規則九一・旧第十条繰上・一部改正)

(認定成長産業事業の譲渡)

第十条 条例第九条第一項の認定を受けようとする法人は、認定成長産業事業一部譲渡認定申請書(様式第十二号)に譲渡しようとする相手方の名称及び住所、譲渡予定年月日並びに譲渡しようとする理由を明らかにした書面等を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第九条第一項の認定をしたときは、速やかに、当該認定の申請を行った法人に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(平二八規則九一・旧第十一条繰上・一部改正)

(認定成長産業事業の休止、廃止等)

第十一条 条例第十条第一項の規定による届出は、認定成長産業事業廃止等届出書(様式第十三号)を提出することにより行わなければならない。

2 条例第十条第二項の規定による届出は、認定成長産業事業を休止し、又は再開した日から三十日以内に認定成長産業事業休止届出書(様式第十四号)又は認定成長産業事業再開届出書(様式第十五号)を提出することにより行わなければならない。

(平二八規則九一・旧第十二条繰上・一部改正)

(法人府民税及び法人事業税の申告に係る添付書類)

第十二条 条例第十五条及び第十八条の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。

 成長産業特別集積区域における法人府民税・法人事業税に係る課税特例適用計算書(様式第十六号)

 法人府民税・法人事業税の課税の特例の適用に関する申立書(様式第十七号)

(平二八規則九一・旧第十三条繰上・一部改正)

(不動産取得税の減額の申告等)

第十三条 条例第十九条第六項の申告又は申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により行わなければならない。

 条例第十九条第二項の規定による減額の申告又は同条第三項の規定による徴収猶予の申告をする場合 不動産取得税の課税の特例の適用に関する申立書(様式第十八号)

 条例第十九条第二項の規定による減額の申告又は同条第四項において準用する法第七十三条の二十七第一項の還付の申請をする場合 成長産業特別集積区域における課税の特例の対象となる不動産の取得に対する不動産取得税の減額申告・還付申請書(様式第十九号)

 条例第十九条第三項の規定による徴収猶予の申告をする場合 成長産業特別集積区域における課税の特例の対象となる不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書(様式第二十号)

2 前項第二号及び第三号に掲げる申請書又は申告書には、当該不動産を取得したことを証する書面を添付しなければならない。

3 条例第十九条第三項の規定による徴収猶予をする期間の終期は、条例第四条第一項の認定に係る不動産を自己の認定成長産業事業の用に供する予定の日から一年六十日を経過した日又は当該不動産を取得した日から四年五月を経過する日のいずれか早い日とするものとする。ただし、知事が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(平二六規則一〇二・一部改正、平二八規則九一・旧第十四条繰上・一部改正)

(成長産業事業法人の公表)

第十四条 知事は、条例第四条第一項の認定をしたときは、成長産業事業法人の名称及び認定成長産業事業の概要を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(平二八規則九一・旧第十五条繰上・一部改正)

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二八規則九一・旧第十六条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第九一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二八年規則第一三〇号)

この規則は、平成二十八年九月一日から施行する。

(令和二年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則又は大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例施行規則(以下これらを「旧規則」という。)の様式により提出されている計算書は、改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則又は大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例施行規則(以下これらを「新規則」という。)の様式により提出された計算書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則又は旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則又は新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則91・平28規則130・一部改正)

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(平28規則91・一部改正)

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(平28規則91・一部改正)

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(平28規則91・一部改正)

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(平28規則91・平28規則130・一部改正)

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(平28規則91・平28規則130・一部改正)

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(平28規則91・一部改正)

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(平28規則91・平28規則130・一部改正)

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(平28規則91・一部改正)

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(平28規則91・一部改正)

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(平28規則91・追加)

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(平28規則91・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平28規則91・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平28規則91・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(平28規則91・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(令2規則109・全改、令4規則73・旧様式第16号・一部改正)

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(令4規則73・追加)

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(平28規則91・旧様式第16号繰下・一部改正)

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(平28規則91・旧様式第17号繰下・一部改正)

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(平28規則91・旧様式第18号繰下・一部改正)

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(平28規則91・旧様式第19号その1繰下・一部改正)

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(平28規則91・旧様式第19号その2繰下・一部改正)

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大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業…

平成24年12月7日 規則第293号

(令和4年10月13日施行)

体系情報
第7編 工/第1章 工業、産業振興
沿革情報
平成24年12月7日 規則第293号
平成26年4月4日 規則第102号
平成28年3月30日 規則第91号
平成28年8月31日 規則第130号
令和2年10月1日 規則第109号
令和4年10月13日 規則第73号