○大阪府薬物の濫用の防止に関する条例第11条第2項及び第3項に基づく立入調査の実施並びに第12条第3項に基づく通知に関する規則

平成24年11月30日

大阪府公安委員会規則第13号

大阪府薬物の濫用の防止に関する条例第11条第2項及び第3項に基づく立入調査の実施並びに第12条第3項に基づく通知に関する規則を次のように定める。

大阪府薬物の濫用の防止に関する条例第11条第2項及び第3項に基づく立入調査の実施並びに第12条第3項に基づく通知に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府薬物の濫用の防止に関する条例(平成24年大阪府条例第123号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定による立入調査又は質問を行う警察職員、同条第3項に規定する証明書の様式及び第12条第3項の規定による通知に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等を行う職員)

第2条 条例第11条第2項の公安委員会規則で定める警察職員は、大阪府警察本部刑事部薬物対策課の警察職員とする。

(証明書)

第3条 条例第11条第3項の公安委員会規則で定める証明書は、身分証明書(別記様式第1号)とする。

(知事への通知)

第4条 条例第12条第3項の規定による通知は、禁止行為者通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年公委規則第10号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

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(平26公委規則10・一部改正)

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大阪府薬物の濫用の防止に関する条例第11条第2項及び第3項に基づく立入調査の実施並びに第…

平成24年11月30日 公安委員会規則第13号

(平成26年11月25日施行)

体系情報
第6編 生/第6章
沿革情報
平成24年11月30日 公安委員会規則第13号
平成26年11月21日 公安委員会規則第10号