○大阪府立学校腎検診判定審査会規則

平成二十四年十一月一日

大阪府教育委員会規則第十六号

大阪府立学校腎検診判定審査会規則を公布する。

大阪府立学校腎検診判定審査会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府立学校腎検診判定審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第二条 審査会は、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、大阪府附属機関条例別表第一第二号に掲げる当該担任事務について審査し、意見を述べるものとする。

(組織)

第三条 審査会は、委員八人以内で組織する。

2 委員は、専門医その他適当と認める者のうちから、委員会が任命する。

3 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬)

第六条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。

(平二八教委規則一五・一部改正)

(費用弁償)

第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(庶務)

第八条 審査会の庶務は、大阪府教育庁教育振興室において行う。

(平二八教委規則一五・一部改正)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 この規則の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に第三条第二項の規定により任命される大阪府立学校腎検診判定審査会の委員(補欠の委員を除く。)の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成二十五年三月三十一日までとする。

(平成二八年教委規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府立学校腎検診判定審査会規則

平成24年11月1日 教育委員会規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第2節 教育委員会の附属機関
沿革情報
平成24年11月1日 教育委員会規則第16号
平成28年3月31日 教育委員会規則第15号