○大阪府病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

平成二十四年十一月一日

大阪府条例第百二十一号

大阪府病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例を公布する。

大阪府病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七条の二第四項、第十八条並びに第二十一条第一項第一号及び第十二号並びに第二項第一号及び第三号の規定に基づき、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可に係る病床数の補正、専属の薬剤師の設置並びに病院及び療養病床を有する診療所において有すべき看護師その他の従業者の員数及び施設に関する基準を定めるものとする。

(平三〇条例三二・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法及び医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(既存の病床数及び申請に係る病床数の補正)

第三条 法第七条の二第四項の補正は、次に掲げるところにより行うものとする。

 国の開設する病院若しくは診療所であって宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であって労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に、当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者(以下「職員及びその家族以外の者等」という。)の数を当該病床の利用者の数で除して得た数(その数が、〇・〇五以下である場合には、零)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。

 放射線治療病室の病床の数については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。

 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。

 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第二条第四項に規定する指定入院医療機関の病床(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。

2 前項第一号の職員及びその家族以外の者等の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があった日前の直近の九月三十日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があった日前の直近の九月三十日において業務が行われていない場合には、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

3 当該申請に係る病床数についての第一項第一号の職員及びその家族以外の者等の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

(平二五条例九・平二五条例一一二・平二七条例一〇六・平三〇条例八〇・一部改正)

(専属の薬剤師の設置)

第四条 法第十八条の規定により開設者が専属の薬剤師を置かなければならない病院又は診療所は、全ての病院及び医師が常時三人以上勤務する診療所(その所在地が保健所を設置する市の区域にあるものを除く。)とする。

(平三〇条例三二・旧第五条繰上)

(病院の従業者の員数)

第五条 法第二十一条第一項第一号の条例で定める病院の従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十で除して得た数並びに精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十で除して得た数に外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五で除して得た数を加えた数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)

 看護師及び准看護師 精神病床、結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数に、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三で除して得た数を加えた数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当な数を助産師とするものとし、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当な数を歯科衛生士とすることができる。

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに

 栄養士 病床数が百以上の病院にあっては、

 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当な数

 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当な数

2 前項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、開設又は再開の場合は、推定数による。

3 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は百人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科(医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院(特定機能病院を除く。)であって、精神病床を有するものについては、第一項第一号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」と、同項第二号中「精神病床、結核病床」とあるのは「結核病床」と、「感染症病床及び一般病床」とあるのは「結核病床及び療養病床以外の病床」と読み替えるものとする。

(平三〇条例三二・旧第六条繰上・一部改正)

(病院の施設)

第六条 法第二十一条第一項第十二号の条例で定める病院の施設は、次に掲げるとおりとする。

 消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の三第二項の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)

 療養病床を有する病院にあっては、談話室、食堂及び浴室

2 前項各号に掲げる施設の構造の基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 消毒施設 蒸気、ガス若しくは薬品を用い、又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものであること。

 談話室 療養病床の入院患者又はその家族が談話を楽しむことができる広さを有するものであること。

 食堂 内のりによる測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有するものであること。

 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。

(平三〇条例三二・旧第七条繰上・一部改正)

(療養病床を有する診療所の従業者の員数)

第七条 法第二十一条第二項第一号の条例で定める療養病床を有する診療所の従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに

 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当な数

2 第五条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に規定する数について準用する。

(平三〇条例三二・旧第八条繰上・一部改正)

(療養病床を有する診療所の施設)

第八条 法第二十一条第二項第三号の条例で定める療養病床を有する診療所の施設については、第六条第一項第二号及び第二項第二号から第四号までの規定を準用する。

(平三〇条例三二・旧第九条繰上・一部改正)

(規則への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平三〇条例三二・旧第十条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(介護老人保健施設及び介護医療院に関する経過措置)

2 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をしようとする場合において、知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ省令第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。

(平三〇条例八〇・全改)

(精神病床に関する経過措置)

3 精神病床を有する病院(第五条第三項に規定するものを除く。)については、当分の間、同条第一項第二号中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)から減じた数を看護補助者と」とする。

(平三〇条例三二・追加・一部改正、平三〇条例八〇・旧第五項繰上)

(転換病床に関する経過措置)

4 精神病床又は療養病床を有する病院であって平成二十四年三月三十一日までの間に当該病院の開設者が当該病院の精神病床又は療養病床の転換の届出を行ったもの及び転換病床のみを有する病院は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第六条第一項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数の員数の看護師及び准看護師を有しなければならない。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当な数を助産師とするものとし、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当な数を歯科衛生士とすることができる。

 療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六で除して得た数

 転換病床に係る病室の入院患者の数を九で除して得た数

 精神病床(転換病床を除く。)及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数

 感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三で除して得た数

(平三〇条例三二・旧第五項繰下、平三〇条例八〇・旧第六項繰上)

5 前項の病院に適用する看護補助者の員数は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第六条第一項第三号の規定にかかわらず、療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六で除して得た数と転換病床(療養病床に係るものに限る。)に係る病室の入院患者の数を九で除して得た数に二を乗じて得た数を加えた数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

(平三〇条例三二・旧第六項繰下、平三〇条例八〇・旧第七項繰上)

6 前項の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成三十年六月三十日までの間に、再びその旨を知事に届け出た場合には、前二項中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

(平三〇条例八〇・追加)

(療養病床に関する経過措置)

7 療養病床を有する病院であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第三十三号。以下「平成二十四年改正省令」という。)の施行の際に健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けていた同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(以下「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者(以下「看護師等」という。)の員数が第六条第一項第二号及び第三号に掲げる数に満たない病院(以下「特定病院」という。)であったものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを知事に届け出た場合には、当該病院の看護師等の員数は、この条例の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数としなければならない。

 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を六で除して得た数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三で除して得た数の合計数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とすることとし、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当な数を歯科衛生士とすることができる。

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに

(平三〇条例三二・旧第七項繰下、平三〇条例八〇・旧第八項繰上)

8 前項の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを知事に届け出た場合には、同項中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

(平三〇条例八〇・追加)

9 平成十三年三月一日前に医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物(同日前から存するもの(同日前において基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧法第一条の五第三項に規定する療養型病床群(以下「旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十五号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた平成十年改正省令第三条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則第六条の規定の適用を受けているものを有する病院(同日以後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、第六条第二項第二号から第四号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。

(平三〇条例三二・追加・一部改正)

10 療養病床を有する診療所の看護師等の員数は、当分の間、第七条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一(そのうちの一については、看護師又は准看護師)とする。

(平三〇条例三二・追加・一部改正)

11 療養病床を有する診療所であって、平成二十四年改正省令の施行の際に特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第八条第一項第一号及び第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条において「特定診療所」という。)であったものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事(その開設地が保健所を設置する市においては、当該保健所を設置する市の市長とする。次項において同じ。)に届け出た場合には、当該診療所の看護師等の員数は、この条例の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数としなければならない。

 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに

(平三〇条例三二・旧第八項繰下)

12 前項の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には、同項中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

(平三〇条例八〇・追加)

13 療養病床を有する診療所であって、平成二十四年改正省令の施行の際に特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が附則第十項に規定する数に満たない診療所(以下この条において「特定診療所」という。)であったものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には、当該診療所の看護師等の員数は、この条例の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一(そのうちの一については、看護師又は准看護師)としなければならない。

(平三〇条例三二・旧第九項繰下・一部改正、平三〇条例八〇・旧第十二項繰下)

14 前項の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には、同項中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

(平三〇条例八〇・追加)

15 平成十三年三月一日前から開設されている診療所の建物(同日前から存するもの(同日前において基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧療養型病床群に係る病床であって、平成十年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する診療所(同日以後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち第八条において準用する第六条第二項第二号から第四号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。

(平三〇条例三二・追加・一部改正、平三〇条例八〇・旧第十三項繰下)

(平成二五年条例第九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一一二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一〇六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成三十年四月一日から、第三条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成三〇年規則第一二一号で平成三〇年一二月七日から施行)

(平成三〇年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

平成24年11月1日 条例第121号

(平成30年12月7日施行)