○大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十一月一日

大阪府条例第百十九号

大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 人員に関する基準(第四条)

第三章 設備に関する基準(第五条・第六条)

第四章 運営に関する基準(第七条―第四十条)

第五章 ユニット型指定介護療養型医療施設

第一節 総則(第四十一条・第四十二条)

第二節 設備に関する基準(第四十三条・第四十四条)

第三節 運営に関する基準(第四十五条―第五十三条)

第六章 雑則(第五十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「旧法」という。)第百十条第一項及び第二項の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、旧法の定めるところによる。

(平三〇条例二六・一部改正)

(基本方針)

第三条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画(旧法第八条第二十三項に規定する施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービス(旧法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)の提供に努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する広域連合を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

第二章 人員に関する基準

(従業者の員数)

第四条 指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)には、次に掲げる従業者を置かなければならない。

 医師

 薬剤師

 栄養士又は管理栄養士

 療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。)に置くべき看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)

 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員

 理学療法士

 作業療法士

 介護支援専門員

2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)には、次に掲げる従業者を置かなければならない。

 医師

 療養病床に係る病室に置くべき看護職員

 療養病床に係る病室に置くべき介護職員

 介護支援専門員

3 指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院であるものに限る。)には、次に掲げる従業者を置かなければならない。

 医師

 薬剤師

 栄養士又は管理栄養士

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者

 介護支援専門員

4 前三項に規定する従業者の員数は、それぞれ規則で定める基準に適合しなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

第三章 設備に関する基準

(設備の基準)

第五条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院又は診療所であるものに限る。以下この条において同じ。)には、次に掲げる設備を設けなければならない。

 機能訓練室

 談話室

 食堂

 浴室

2 前項各号に掲げる設備並びに病室及び廊下については、規則で定める基準に適合しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設には、消火設備その他の災害対策に必要な設備を設けることとする。

第六条 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。以下この条において同じ。)には、次に掲げる設備を設けなければならない。

 生活機能回復訓練室

 デイルーム

 面会室

 食堂

 浴室

2 前項各号に掲げる設備並びに病室及び廊下については、規則で定める基準に適合しなければならない。

3 前条第三項の規定は、第一項に規定する指定介護療養型医療施設について準用する。

第四章 運営に関する基準

(重要事項の説明等)

第七条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入院申込者又はその家族に対し、第二十七条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入院申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定介護療養施設サービスの提供の開始について当該入院申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該入院申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と入院申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入院申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入院申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に規定する方法は、入院申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と、入院申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護療養型医療施設は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入院申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第二項に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は、当該入院申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入院申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入院申込者又はその家族が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

(提供の拒否の禁止)

第八条 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。

(サービスの提供困難時の対応)

第九条 指定介護療養型医療施設は、入院申込者の病状等を勘案し、自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な病院又は診療所等の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第十条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、入院患者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第十一条 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の申請をしていないことにより要介護認定を受けていない患者に対しては、当該患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(入院及び退院)

第十二条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員の数から入院患者の数を減じた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、過去の生活の状況、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性がないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対し必要な情報の提供に努めるほか、退院後の主治の医師に対する情報の提供その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第十三条 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては当該入院の日並びに入院する介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては当該退院の日を被保険者証に記載するとともに、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した指定介護療養施設サービスの具体的な内容その他必要な事項を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第十四条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス(旧法第四十八条第四項の規定により施設介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)を提供した際には、入院患者から利用料(旧法第四十八条第一項に規定する施設介護サービス費の支給対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、指定介護療養施設サービスに係る同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該費用の額とする。次項において「施設サービス費用基準額」という。)から当該指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、前二項に定める額の支払を受けるほか、入院患者から規則で定める費用の支払を受けることができる。

4 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する規則で定める費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。この場合において、文書による同意を得る必要のあるものについては、規則で定める。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第十五条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、当該指定介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に対して交付しなければならない。

(指定介護療養施設サービスの方針)

第十六条 指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入院患者の心身の状況等に応じ、その療養を適切に行わなければならない。

2 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該指定介護療養施設サービスの提供を受ける入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他入院患者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

5 指定介護療養型医療施設は、前項の身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができる。

8 指定介護療養型医療施設は、提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例二六・令三条例一八・一部改正)

(施設サービス計画)

第十七条 指定介護療養型医療施設を管理する医師(以下「管理者」という。)は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 施設サービス計画の作成に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生活全般を支援する観点から、当該指定介護療養型医療施設の所在する地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を施設サービス計画に含めるよう努めるとともに、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じてその者が現に抱える問題点を明らかにし、当該入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での課題を把握しなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する課題の把握(以下この条において「アセスメント」という。)に当たっては、当該入院患者及びその家族に面接を行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望及びその者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、当該入院患者の家族の希望を勘案して、当該入院患者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の課題、指定介護療養施設サービスに係る目標及びその達成の時期、内容並びに提供上の留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案について、担当者の専門的な見地からの意見を求めるとともに、当該入院患者又はその家族に対して説明し、文書により当該入院患者の同意を得なければならない。

6 前項の会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、入院患者又はその家族(以下この項において「入院患者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入院患者等の同意を得なければならない。

7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入院患者に交付しなければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、当該施設サービス計画についての実施状況の把握(当該入院患者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じ変更を行わなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。

9 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する計画の実施状況の把握(以下この項において「モニタリング」という。)に当たっては、当該入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情がない限り、定期的に当該入院患者に面接し、かつ、モニタリングを行い、その結果を記録しなければならない。

10 計画担当介護支援専門員は、入院患者が要介護更新認定又は要介護状態区分の変更の認定を受けた場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を求めなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(診療の方針)

第十八条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下「旧令」という。)第十六条に規定する厚生労働大臣が定める基準によらなければならない。

 一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。

 常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、当該入院患者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果が見込めるよう適切な指導を行うこと。

 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行うこと。

 特殊な療法又は新しい療法等については、旧令第十六条第五号に規定する厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならないこと。

 旧令第十六条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方してはならないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。

 入院患者の病状の急変等により、自ら適切な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師による診療その他の適切な措置を講じなければならないこと。

(平二六条例一四八・一部改正)

(機能訓練)

第十九条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

(栄養管理)

第十九条の二 指定介護療養型医療施設は、入院患者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入院患者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令三条例一八・追加)

(口くう衛生の管理)

第十九条の三 指定介護療養型医療施設は、入院患者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入院患者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令三条例一八・追加)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第二十条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって看護及び医学的管理の下における介護を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、一週間に二回以上、入院患者を入浴させ、又は清しきするとともに、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、入院患者に褥瘡じょくそうが生じないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、離床、着替え、整容その他の介護を適切に行わなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、当該入院患者の負担により、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第二十一条 指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の身体の状況、病状及び好を考慮した食事を適切な時間に提供するとともに、入院患者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して食堂で食事をすることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第二十二条 指定介護療養型医療施設は、必要に応じ、入院患者のためのレクリエーション活動を実施するよう努めなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(患者に関する市町村への通知)

第二十三条 指定介護療養型医療施設は、入院患者が、指定介護療養施設サービスの利用の必要性がなくなったと認められるにもかかわらず退院しない場合、正当な理由がなく指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者による管理)

第二十四条 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の所在地の都道府県知事等の医療法第十二条第二項の許可を受けた場合を除くほか、同時に他の病院又は診療所を管理する者であってはならない。

2 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷地内にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(管理者の責務)

第二十五条 管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。

(計画担当介護支援専門員の業務)

第二十六条 計画担当介護支援専門員は、第十七条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、過去の生活の状況、指定居宅サービス等の利用状況その他必要な事項を把握すること。

 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

 第三十六条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。

 第三十八条第四項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置について記録すること。

(令三条例一八・一部改正)

(運営規程)

第二十七条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 入院患者の定員

 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十八条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し適切な指定介護療養施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十八条の二 指定介護療養型医療施設は、感染症又は非常災害の発生時において、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一八・追加)

(定員の遵守)

第二十九条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待を受けた高齢者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第三十条 指定介護療養型医療施設は、非常災害に備え、災害対策に関する具体的な計画を立て、並びに関係機関への通報及び連携のための体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難、救助等の訓練を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう当該地域住民との連携に努めなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(衛生管理等)

第三十一条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器、設備及び飲用水について、衛生的な管理に努め、並びに衛生上必要な措置を講ずるとともに医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める措置

(令三条例一八・一部改正)

(歯科診療を行う医療機関との間の協力体制)

第三十二条 指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、歯科診療を行う医療機関との間に協力体制を整備しておくよう努めなければならない。

(掲示)

第三十三条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護療養型医療施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三条例一八・一部改正)

(秘密保持等)

第三十四条 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対し、入院患者に関する情報を提供する際は、あらかじめ、文書により当該入院患者の同意を得なければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第三十五条 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護認定を受けている被保険者に当該指定介護療養型医療施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定介護療養型医療施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情への対応)

第三十六条 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者及びその家族からの指定介護療養施設サービスに関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、旧法第二十三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、入院患者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力し、当該市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該市町村から求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十四条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この項において同じ。)が行う旧法第百七十六条第一項第二号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会から求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

(地域との連携等)

第三十七条 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民、ボランティア等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十八条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生及び再発を防止するため、従業者に対し、次に掲げる措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める措置

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第二号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

3 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入院患者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について、記録しなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(虐待の防止)

第三十八条の二 指定介護療養型医療施設は、虐待の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(令三条例一八・追加)

(会計の区分)

第三十九条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録等の整備)

第四十条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及びその構造設備並びに会計に関する記録等を整備しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該サービスを提供した日(第一号に掲げる施設サービス計画にあっては当該計画の完了の日、第四号に掲げる市町村への通知に係る記録にあっては当該通知の日)から五年間保存しなければならない。

 施設サービス計画

 第十三条に規定する提供した指定介護療養施設サービスの具体的な内容等の記録

 第十六条第五項に規定する身体拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二十三条の規定による市町村への通知に係る記録

 第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第三十八条第四項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(令三条例一八・一部改正)

第五章 ユニット型指定介護療養型医療施設

第一節 総則

(ユニット型指定介護療養型医療施設の基準)

第四十一条 第三条及び前二章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護療養型医療施設(施設の全部において少数の病室及び当該病室に近接して設けられる共同生活室(当該病室の入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入院患者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)

第四十二条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰に向けて、入院前の居宅における生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の養護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

第二節 設備に関する基準

(設備の基準)

第四十三条 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院又は診療所に限る。以下この条において同じ。)には、以下に掲げる設備を設けなければならない。

 ユニット

 機能訓練室

 浴室

2 前項各号に掲げる設備及び廊下については、規則で定める基準に適合しなければならない。

3 第一項第二号に掲げる機能訓練室、同項第三号に掲げる浴室及び前項に規定する廊下については専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前三項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設には、消火設備その他の災害対策に必要な設備を設けることとする。

第四十四条 ユニット型指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条において同じ。)には、次に掲げる設備を設けなければならない。

 ユニット

 生活機能回復訓練室

 浴室

2 前項各号に掲げる設備及び廊下については、規則で定める基準に適合しなければならない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定するユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、前条第三項中「機能訓練室」とあるのは、「生活機能回復訓練室」と読み替えるものとする。

第三節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第四十五条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスを提供した際には、入院患者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前二項に定める額の支払を受けるほか、入院患者から規則で定める費用の支払を受けることができる。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前項に規定する規則で定める費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。この場合において、文書による同意を得る必要のあるものについては、規則で定める。

(指定介護療養施設サービスの方針)

第四十六条 指定介護療養施設サービスは、入院患者が、その有する能力に応じ、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入院患者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入院患者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護療養施設サービスは、各ユニットにおいて入院患者がそれぞれの役割をもって生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護療養施設サービスは、入院患者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定介護療養施設サービスは、入院患者の自立した生活を支援することを基本として、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、入院患者又はその家族に対し、当該指定介護療養施設サービスの提供の方法その他必要な事項について、理解しやすいように説明しなければならない。

6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前項の身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

10 ユニット型指定介護療養型医療施設は、提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例二六・令三条例一八・一部改正)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第四十七条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入院患者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって、看護及び医学的管理の下における介護を行わなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の日常生活における家事を、入院患者が、その病状及び心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持し、快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入院患者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に褥瘡が生じないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を支援しなければならない。

7 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、当該入院患者の負担により、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(平二六条例一四八・一部改正)

(食事)

第四十八条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の状況に応じ、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入院患者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事をすることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事をすることを支援しなければならない。

(平二六条例一四八・一部改正)

(その他のサービスの提供)

第四十九条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第五十条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 入院患者の定員

 ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員

 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第五十一条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入院患者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、規則で定める基準により従業者の配置を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定介護療養型医療施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(定員の遵守)

第五十二条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、ユニットごとの入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待を受けた高齢者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第五十三条 第七条から第十三条まで、第十五条第十七条から第十九条の三まで、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条の二及び第三十条から第四十条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第七条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「第五十条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十五条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第二十六条中「第十七条」とあるのは「第五十三条において準用する第十七条」と、第二十六条第三号及び第四十条第二項第五号中「第三十六条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する第三十六条第二項」と、第二十六条第四号及び第四十条第二項第六号中「第三十八条第三項」とあるのは「第五十三条において準用する第三十八条第三項」と、第四十条第二項第二号中「第十三条」とあるのは「第五十三条において準用する第十三条」と、同項第三号中「第十六条第五項」とあるのは「第四十六条第七項」と、同項第四号中「第二十三条」とあるのは「第五十三条において準用する第二十三条」と読み替えるものとする。

(令三条例一八・一部改正)

第六章 雑則

(令三条例一八・追加)

(電磁的記録等)

第五十四条 指定介護療養型医療施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項及び第十三条(これらの規定を第五十三条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護療養型医療施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例一八・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十七年十月一日において旧法第四十八条第一項第三号の規定による指定を受けていた介護療養型医療施設(同日後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。)は、指定介護療養型医療施設であってユニット型指定介護療養型医療施設でないものとみなす。ただし、当該介護療養型医療施設が、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十九号)第四条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第二章及び第五章に規定する基準を満たし、その旨を知事に申し出た場合は、この限りでない。

3 第四十条第二項(第五十三条及び附則第十五項において準用する場合を含む。)の規定はこの条例の施行の際、旧令第三十六条第二項(旧令第五十条において準用する場合及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百六号)第四条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定介護療養型医療施設旧基準」という。)第六十二条において準用する旧令第三十六条第二項に係る場合を含む。)の規定により指定介護療養型医療施設において保存されている記録であって、旧令第三十六条第二項による保存期間が満了していないものについても適用する。

(一部ユニット型指定介護療養型医療施設に係る経過措置)

4 平成十七年十月一日以前に旧法第四十八条第一項第三号の規定による指定を受けていた介護療養型医療施設(同日において建築中のものであって、同日後に同号の規定による指定を受けたものを含む。以下「平成十七年前指定介護療養型医療施設」という。)であって、指定介護療養型医療施設旧基準第五十一条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設(以下「一部ユニット型指定介護療養型医療施設」という。)であるもの(平成二十三年九月一日において改修、改築又は増築中の平成十七年前指定介護療養型医療施設(指定介護療養型医療施設旧基準第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設を除く。)であって、同日後に指定介護療養型医療施設旧基準第五十一条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設に該当することとなるものを含む。)については、同日以後最初の指定の更新までの間は、第三条及び第三章から第五章までの規定にかかわらず、次項から附則第十五項までの規定によることができる。

5 一部ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針については、各ユニットで入院患者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(以下、「ユニット部分」という。)にあっては第四十二条に、それ以外の部分にあっては第三条に定めるところによる。

6 一部ユニット型指定介護療養型医療施設の設備の基準については、ユニット部分にあっては第四十三条及び第四十四条に、それ以外の部分にあっては第五条及び第六条に定めるところによる。ただし、機能訓練室、生活機能回復訓練室及び浴室については、ユニット部分の入院患者及びそれ以外の部分の入院患者へのサービスの提供に支障がない時は、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。

7 一部ユニット型指定介護療養型医療施設の利用料等の受領については、ユニット部分にあっては第四十五条に、それ以外の部分にあっては第十四条に定めるところによる。

8 一部ユニット型指定介護療養型医療施設の指定介護療養施設サービスの方針については、ユニット部分にあっては第四十六条に、それ以外の部分にあっては第十六条に定めるところによる。

9 一部ユニット型指定介護療養型医療施設の看護及び医学的管理の下における介護については、ユニット部分にあっては第四十七条に、それ以外の部分にあっては第二十条に定めるところによる。

10 一部ユニット型指定介護療養型医療施設の食事については、ユニット部分にあっては第四十八条に、それ以外の部分にあっては第二十一条に定めるところによる。

11 一部ユニット型指定介護療養型医療施設のその他のサービスの提供についてはユニット部分にあっては第四十九条に、それ以外の部分にあっては第二十二条に定めるところによる。

12 一部ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 ユニット部分の入院患者の定員及びそれ以外の部分の入院患者の定員

 ユニット部分のユニットの数及び各ユニットの入院患者の定員

 ユニット部分の入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 ユニット部分以外の入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 利用にあたっての留意事項

 非常災害対策

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

13 一部ユニット型指定介護療養型医療施設の勤務の体制の確保等については、ユニット部分にあっては第五十一条に、それ以外の部分にあっては第二十八条に定めるところによる。

14 一部ユニット型指定介護療養型医療施設の定員の遵守については、ユニット部分にあっては第五十二条に、それ以外の部分にあっては第二十九条に定めるところによる。

15 第七条から第十三条まで、第十五条第十七条から第十九条まで、第二十三条から第二十六条まで及び第三十条から第四十条までの規定は、一部ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第七条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「附則第十二項に規定する重要事項に関する規程」と、第二十五条第二項中「この章」とあるのは「附則第七項から附則第十四項まで並びに附則第十五項において準用する第七条から第十三条まで、第十五条、第十七条から第十九条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条及び第三十条から第四十条まで」と、第二十六条中「第十七条」とあるのは「附則第十五項において準用する第十七条」と、第二十六条第三号及び第四十条第二項第五号中「第三十六条第二項」とあるのは「附則第十五項において準用する第三十六条第二項」と、第二十六条第四号及び第四十条第二項第六号中「第三十八条第三項」とあるのは「附則第十五項において準用する第三十八条第三項」と、第四十条第二項第二号中「第十三条」とあるのは「附則第十五項において準用する第十三条」と、同項第三号中「第十六条第五項」とあるのは「第十六条第五項及び第四十六条第七項」と、同項第四号中「第二十三条」とあるのは「附則第十五項において準用する第二十三条」と読み替えるものとする。

(平成二六年条例第一四八号)

この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成三〇年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第三条第四項、第三十四条の二(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)及び附則第五条第四項、第二条の規定による改正後の大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第三条第四項及び第三十一条、第三条の規定による改正後の大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第三条第五項、第三十三条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条、第五十四条において準用する場合を含む。)及び第三十五条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第三条第三項及び第四十一条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第三条第三項及び第五十六条の十の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第三条第四項、第四十二条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第三項、第七条の規定による改正後の大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第八条の規定による改正後の大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。)第三条第四項、第三十八条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第三項並びに第九条の規定による改正後の大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めなければ」とし、新軽費老人ホーム基準条例第八条(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第八条、新特別養護老人ホーム基準条例第八条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十六条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十一条(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第五十八条(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百八条(第百十六条及び第百三十六条において準用する場合を含む。)、第百四十四条、第百六十五条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条の三及び第百八十九条において準用する場合を含む。)、第百七十九条、第二百二条、第二百十四条、第二百三十三条、第二百四十六条及び第二百五十八条(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十二条、第百四十条(新介護予防サービス等基準条例第百六十六条の三及び第百七十三条において準用する場合を含む。)、第百五十八条、第百八十条、第百九十五条、第二百十四条、第二百三十三条及び第二百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十条及び第五十三条、新介護老人保健施設基準条例第二十九条及び第五十二条、新介護療養型医療施設基準条例第二十七条及び第五十条並びに新介護医療院基準条例第二十九条及び第五十二条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十五条の二(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十四条の二、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十三条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第二十八条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十五条第三項(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第五十八条の二第三項(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百九条第三項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項(新居宅サービス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項(新介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準条例第三十条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基準条例第二十八条第三項及び第五十一条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(栄養管理に係る経過措置)

10 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新指定介護老人福祉施設基準条例第二十二条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第二十条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第十九条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第二十条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

11 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新指定介護老人福祉施設基準条例第二十二条の三(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第二十条の三(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第十九条の三(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第二十条の三(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

12 施行日から起算して六月を経過する日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第三十四条第一項(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第三十条第一項、新特別養護老人ホーム基準条例第三十三条第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十条第一項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十八条第一項(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十条第一項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるとともに、第四号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症等の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

13 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十七条第二項第二号(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十五条第二項第二号、新特別養護老人ホーム基準条例第二十八条第二項第二号(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十四条第二項第二号(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十三条第二項第二号(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十一条第二項第二号(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十三条第二項第二号(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年11月1日 条例第119号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成24年11月1日 条例第119号
平成26年10月31日 条例第148号
平成30年3月28日 条例第26号
令和3年3月29日 条例第18号