○大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十一月一日

大阪府条例第百十四号

大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 設備及び運営に関する基準(第四条―第三十三条)

第三章 ユニット型特別養護老人ホーム(第三十四条―第四十四条)

第四章 地域密着型特別養護老人ホーム(第四十五条―第五十条)

第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(第五十一条―第五十四条)

第六章 雑則(第五十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(基本方針)

第三条 特別養護老人ホームは、入所者(特別養護老人ホームに入所する者をいう。以下同じ。)に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、施設サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十六項に規定する施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(平二八条例三四・令三条例一八・一部改正)

第二章 設備及び運営に関する基準

(構造設備の一般原則)

第四条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、換気、採光、照明等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第五条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の資格要件)

第六条 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

3 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその低下を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者として規則で定めるものでなければならない。

(職員の専従)

第七条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(令三条例一八・一部改正)

(運営規程)

第八条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 入所定員

 入所者の処遇の内容及び費用の額

 利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(平三〇条例二五・令三条例一八・一部改正)

(非常災害対策)

第九条 特別養護老人ホームは、非常災害に備え、消火設備その他の災害対策に必要な設備を設けるとともに、災害対策に関する具体的な計画を立て、関係機関への通報及び連携のための体制を整備し、並びにこれらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救助等の訓練を行わなければならない。

3 特別養護老人ホームは、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう当該地域住民との連携に努めなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(記録等の整備)

第十条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録等を整備し、当該処遇を行った日(第一号に掲げる施設サービス計画にあっては、当該計画の完了の日)から五年間保存しなければならない。

 施設サービス計画

 行った具体的な処遇の内容等の記録

 第十六条第五項に規定する身体拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第三十一条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第三十三条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(平三〇条例二五・一部改正)

(設備の基準)

第十一条 特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平家建ての特別養護老人ホームの建物については、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

 居室その他の入所者の日常生活に使用する設備を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室その他の入所者の日常生活に使用する設備を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を全て満たすこと。

 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第九条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第九条第二項に規定する訓練は、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等に際して協力を得ることができるよう、地域住民等との間に連携体制を整備すること。

2 特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

 居室

 静養室(その心身の状況により、居室で静養することが一時的に困難となった入所者を静養させるための設備をいう。以下同じ。)

 食堂

 浴室

 洗面設備

 便所

 医務室

 調理室

 介護職員室

 看護職員室

十一 機能訓練室

十二 面談室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 介護材料室(特別養護老人ホームで使用する用具又は備品を保管する倉庫その他これに類する設備をいう。以下同じ。)

十六 事務室

十七 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

3 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者を処遇する上で必要な場合として規則で定める場合は、四人以下とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 必要に応じて入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の十四分の一以上に相当する部分を直接外気に開放することができるようにすること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 静養室 次に掲げる基準

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に掲げるもののほか、前号ロ及びからまでに定めるところによること。

 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 洗面設備 次に掲げる基準

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所 次に掲げる基準

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 医務室 次に掲げる基準

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に係る設備を設けること。

 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)を用いること。

 介護職員室 次に掲げる基準

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員の数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

 廊下 次に掲げる基準

 幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室その他入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下(以下「中廊下」という。)の幅は、二・七メートル以上とすること。

 手すりを設けること。

十一 階段 次に掲げる基準

 傾斜は、緩やかにすること。

 手すりを設けること。

4 前三項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。

 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室等」という。)は、三階以上の階に設けないこと。ただし、次のいずれにも該当する建物に設けられる居室等については、この限りでない。

 居室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第三項に規定する特別避難階段をいう。以下同じ。)を二(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャー(病人、負傷者等を搬送するための車輪付きの簡易な寝台をいう。以下同じ。)で通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段(同条第二項に規定する屋外に設ける避難階段をいう。以下同じ。)を有する場合は、一)以上有するもの

 三階以上の階にある居室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているもの

 居室等のある三階以上の各階が耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の壁又は特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備をいう。以下同じ。)により防災上有効に区画されているもの

 居室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

 廊下、便所その他必要な場所に、夜間において常時点灯させる照明設備を設けること。

(職員の配置の基準)

第十二条 特別養護老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、入所定員が四十人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営が見込まれるとともに入所者の処遇に支障がない場合には、第五号に掲げる栄養士を置かないことができる。

 施設長 一

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。) 規則で定める員数

 栄養士 一以上

 機能訓練指導員 一以上

 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当な数

2 前項第一号に掲げる施設長及び同項第三号に掲げる生活相談員は、常勤の者でなければならない。

3 第一項第六号に掲げる機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

4 前三項に規定するもののほか、職員の配置の基準は、規則で定める。

(サービスの提供困難時の対応)

第十三条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難であると認めた場合は、適当な病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(平三〇条例二五・一部改正)

(入所及び退所)

第十四条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行う者に対する照会等により、その心身の状況、過去の生活の状況、病歴、指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協議の上、定期的に検討しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、退所後に置かれることになる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に対し必要な情報の提供に努めるほか、他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二八条例三四・一部改正)

(入所者の処遇に関する計画)

第十五条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その処遇に関する計画を作成しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、前項の入所者の処遇に関する計画について、当該入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(サービスの方針)

第十六条 特別養護老人ホームは、入所者の要介護状態(介護保険法第七条第一項に規定する要介護状態をいう。以下同じ。)の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入所者の心身の状況等に応じ、その処遇を適切に行わなければならない。

2 入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画(以下「施設サービス計画」という。)に基づき、画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。

3 特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

5 特別養護老人ホームは、前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 特別養護老人ホームは、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができる。

8 特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例二五・令三条例一八・一部改正)

(介護)

第十七条 特別養護老人ホームは、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者に褥瘡じよくそうが生じないよう適切な介護を行うとともに、それを予防するための体制を整備しなければならない。

6 特別養護老人ホームは、入所者に対し、離床、着替え、整容その他の介護を適切に行わなければならない。

7 特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 特別養護老人ホームは、入所者に対し、入所者の負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第十八条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事をすることを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第十九条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第二十条 特別養護老人ホームは、教養設備、娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、入所者のためのレクリエーション活動を実施しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対して行う申請、届出等の手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第二十一条 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況等に応じ、日常生活を営む上で必要な機能を改善し、又はその低下を防止するための訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第二十二条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、健康保持のための必要な措置を講じなければならない。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第二十三条 特別養護老人ホームは、入所者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、当該入所者が退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。

(緊急時等の対応方法)

第二十四条 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第十二条第一項第二号に掲げる医師との連絡方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

(平三〇条例二五・追加)

(施設長の責務)

第二十五条 施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。

(平三〇条例二五・旧第二十四条繰下)

(勤務体制の確保等)

第二十六条 特別養護老人ホームは、入所者に対し適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 特別養護老人ホームは、職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平三〇条例二五・旧第二十五条繰下、令三条例一八・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十六条の二 特別養護老人ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 特別養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一八・追加)

(定員の遵守)

第二十七条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平三〇条例二五・旧第二十六条繰下)

(衛生管理等)

第二十八条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器、設備及び飲用水について、衛生的な管理に努め、並びに衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める措置

(平三〇条例二五・旧第二十七条繰下、令三条例一八・一部改正)

(医療機関との間の協力体制等)

第二十九条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、医療機関との間に協力体制を整備しておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、あらかじめ、歯科診療を行う医療機関との間に協力体制を整備しておくよう努めなければならない。

(平三〇条例二五・旧第二十八条繰下)

(秘密保持等)

第三十条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その職務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 特別養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その職務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(平三〇条例二五・旧第二十九条繰下)

(苦情への対応)

第三十一条 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、市町村から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(平三〇条例二五・旧第三十条繰下)

(地域との連携等)

第三十二条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民、ボランティア等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(平三〇条例二五・旧第三十一条繰下)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十三条 特別養護老人ホームは、事故の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 職員に対し事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める措置

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について、記録しなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(平三〇条例二五・旧第三十二条繰下、令三条例一八・一部改正)

(虐待の防止)

第三十三条の二 特別養護老人ホームは、虐待の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(令三条例一八・追加)

第三章 ユニット型特別養護老人ホーム

(ユニット型特別養護老人ホームの基準)

第三十四条 第三条及び前章(第十二条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホーム(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者(以下「入居者」という。)が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)を一体的に利用するよう構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(平三〇条例二五・旧第三十三条繰下)

(基本方針)

第三十五条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(平三〇条例二五・旧第三十四条繰下、令三条例一八・一部改正)

(運営規程)

第三十六条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 入居定員

 ユニットの数及び各ユニットの入居定員

 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額

 利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(平三〇条例二五・旧第三十五条繰下・一部改正、令三条例一八・一部改正)

(設備の基準)

第三十七条 ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平家建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室その他の入居者の日常生活に使用する設備を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室その他の入居者の日常生活に使用する設備を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を満たすこと。

 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第四十四条において準用する第九条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第四十四条において準用する第九条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 ユニット型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、これらの設備(第一号に掲げるユニットを除く。)の一部を設けないことができる。

 ユニット(居室、共同生活室、洗面設備及び便所を備えるものとする。以下同じ。)

 浴室

 医務室

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

 介護材料室

 事務室

 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

3 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 ユニット(居室に限る。) 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、夫婦で入居する場合等、入居者へのサービスを提供する上で必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

 地階に設けてはならないこと。

 一の居室の床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。

 床面積の十四分の一以上に相当する部分を直接外気に開放することができるようにすること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 ユニット(共同生活室に限る。) 次に掲げる基準

 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

 地階に設けてはならないこと。

 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員の数を乗じて得た面積以上を標準とすること。

 必要な設備及び備品を備えること。

 ユニット(洗面設備に限る。) 次に掲げる基準

 居室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 ユニット(便所に限る。) 次に掲げる基準

 居室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 医務室 次に掲げる基準

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に係る設備を設けること。

 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 廊下 次に掲げる基準

 幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な通行に支障を及ぼさないと認められる場合には、一・五メートル(中廊下にあっては、一・八メートル)以上として差し支えない。

 手すりを設けること。

 階段 次に掲げる基準

 傾斜は、緩やかにすること。

 手すりを設けること。

4 前三項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。

 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けないこと。ただし、次のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一)以上有するもの

 三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているもの

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されているもの

 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に夜間において常時点灯させる照明設備を設けること。

 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(平三〇条例二五・旧第三十六条繰下・一部改正、令三条例一八・一部改正)

(サービスの方針)

第三十八条 入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当たって、その者又はその家族に対し、サービスの提供の方法その他必要な事項について、理解しやすいように説明しなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、その者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型特別養護老人ホームは、前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型特別養護老人ホームは、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

10 ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例二五・旧第三十七条繰下・一部改正、令三条例一八・一部改正)

(介護)

第三十九条 ユニット型特別養護老人ホームは、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、おむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に褥瘡が生じないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を支援しなければならない。

8 ユニット型特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

9 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、入居者の負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(平三〇条例二五・旧第三十八条繰下)

(食事)

第四十条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じ、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事をすることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事をすることを支援しなければならない。

(平三〇条例二五・旧第三十九条繰下)

(社会生活上の便宜の提供等)

第四十一条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対して行う申請、届出等の手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(平三〇条例二五・旧第四十条繰下)

(勤務体制の確保等)

第四十二条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、規則で定める基準により職員の配置を行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平三〇条例二五・旧第四十一条繰下、令三条例一八・一部改正)

(定員の遵守)

第四十三条 ユニット型特別養護老人ホームは、各ユニットの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平三〇条例二五・旧第四十二条繰下)

(準用)

第四十四条 第四条から第七条まで、第九条第十条第十三条から第十五条まで、第十九条第二十一条から第二十五条まで、第二十六条の二及び第二十八条から第三十三条の二までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第十条第二項第三号中「第十六条第五項」とあるのは「第三十八条第七項」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「第四十四条において準用する第三十一条第二項」と、同項第五号中「第三十三条第三項」とあるのは「第四十四条において準用する第三十三条第三項」と、第二十五条第二項中「この章」とあるのは、「第三章」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二五・旧第四十三条繰下・一部改正、令三条例一八・一部改正)

第四章 地域密着型特別養護老人ホーム

(地域密着型特別養護老人ホームの基準)

第四十五条 前二章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホーム(入所者が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(平三〇条例二五・旧第四十四条繰下)

(設備の基準)

第四十六条 地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平家建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室その他の入所者の日常生活に使用する設備を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室その他の入所者の日常生活に使用する設備を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十条において準用する第九条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第五十条において準用する第九条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

 居室

 静養室

 食堂

 浴室

 洗面設備

 便所

 医務室

 調理室

 介護職員室

 看護職員室

十一 機能訓練室

十二 面談室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 介護材料室

十六 事務室

十七 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

3 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者を処遇する上で必要な場合として規則で定める場合は、四人以下とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 必要に応じ入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の十四分の一以上に相当する部分を直接外気に開放することができるようにすること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 静養室 次に掲げる基準

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に掲げるもののほか、前号ロ及びからまでに定めるところによること。

 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 洗面設備 次に掲げる基準

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所 次に掲げる基準

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 医務室 次に掲げる基準

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に係る設備を設けること。

 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 介護職員室 次に掲げる基準

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員の数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

 廊下 次に掲げる基準

 幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な通行に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。

 手すりを設けること。

十一 階段 次に掲げる基準

 傾斜は、緩やかにすること。

 手すりを設けること。

4 前三項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。

 居室等は、三階以上の階に設けないこと。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室等については、この限りでない。

 居室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一)以上有するもの

 三階以上の階にある居室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているもの

 居室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されているもの

 廊下、便所その他必要な場所に夜間において常時点灯させる照明設備を設けること。

 居室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

5 前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、規則で定める。

(平三〇条例二五・旧第四十五条繰下・一部改正)

(職員の配置の基準)

第四十七条 地域密着型特別養護老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。

 施設長 一

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 生活相談員 一以上

 介護職員又は看護職員 規則で定める員数

 栄養士 一以上

 機能訓練指導員 一以上

 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当な数

2 前項第一号に掲げる施設長及び同項第三号に掲げる生活相談員は、常勤の者でなければならない。

3 第一項第六号に掲げる機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

4 前三項に規定するもののほか、職員の配置の基準は、規則で定める。

(平三〇条例二五・旧第四十六条繰下、令三条例一八・一部改正)

(介護)

第四十八条 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じ、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 地域密着型特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に褥瘡が生じないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、離床、着替え、整容その他の日常生活上の介護を適切に行わなければならない。

7 地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、入所者の負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(平三〇条例二五・旧第四十七条繰下)

(地域との連携等)

第四十九条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況の報告を行い、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 前項の協議会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、入所者又はその家族(以下この号において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望及び助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民、ボランティア等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

5 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(平三〇条例二五・旧第四十八条繰下、令三条例一八・一部改正)

(準用)

第五十条 第四条から第十条まで、第十三条から第十六条まで、第十八条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十三条の二の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第十条第二項第三号中「第十六条第五項」とあるのは「第五十条において準用する第十六条第五項」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十一条第二項」と、同項第五号中「第三十三条第三項」とあるのは「第五十条において準用する第三十三条第三項」と、第二十五条第二項中「この章」とあるのは「第四章」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二五・旧第四十九条繰下・一部改正、令三条例一八・一部改正)

第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム

(ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基準)

第五十一条 第三条及び前三章(第四十七条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(平三〇条例二五・旧第五十条繰下・一部改正)

(設備の基準)

第五十二条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平家建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室その他の入居者の日常生活に使用する設備を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室その他の入居者の日常生活に使用する設備を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十四条において準用する第九条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第五十四条において準用する第九条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、これらの設備(第一号に掲げるユニットを除く。)の一部を設けないことができる。

 ユニット

 浴室

 医務室

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

 介護材料室

 事務室

 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

3 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 ユニット(居室に限る。) 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、夫婦で入居する場合等、入居者にサービスを提供する上で必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

 地階に設けてはならないこと。

 一の居室の床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。

 床面積の十四分の一以上に相当する部分を直接外気に開放することができるようにすること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 ユニット(共同生活室に限る。) 次に掲げる基準

 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

 地階に設けてはならないこと。

 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員の数を乗じて得た面積以上を標準とすること。

 必要な設備及び備品を備えること。

 ユニット(洗面設備に限る。) 次に掲げる基準

 居室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 ユニット(便所に限る。) 次に掲げる基準

 居室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 医務室

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に係る設備を設けること。

 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 廊下 次に掲げる基準

 幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な通行に支障を及ぼさないと認められるときは、これによらないことができる。

 手すりを設けること。

 階段 次に掲げる基準

 傾斜は、緩やかにすること。

 手すりを設けること。

4 前三項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。

 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けないこと。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一)以上有するもの

 三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているもの

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されているもの

 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に夜間において常時点灯させる照明設備を設けること。

 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

5 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、規則で定める。

(平三〇条例二五・旧第五十一条繰下・一部改正、令三条例一八・一部改正)

(介護)

第五十三条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、おむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に褥瘡が生じないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を支援しなければならない。

8 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

9 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に対し、入居者の負担により、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(平三〇条例二五・旧第五十二条繰下)

(準用)

第五十四条 第四条から第七条まで、第九条第十条第十三条から第十五条まで、第十九条第二十一条から第二十五条まで、第二十六条の二第二十八条から第三十一条まで、第三十三条第三十三条の二第三十五条第三十六条第三十八条第四十条から第四十三条まで及び第四十九条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第十条第二項第三号中「第十六条第五項」とあるのは「第五十四条において準用する第三十八条第七項」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「第五十四条において準用する第三十一条第二項」と、同項第五号中「第三十三条第三項」とあるのは「第五十四条において準用する第三十三条第三項」と、第二十五条第二項中「この章」とあるのは、「第五章」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二五・旧第五十三条繰下・一部改正、令三条例一八・一部改正)

第六章 雑則

(令三条例一八・追加)

(電磁的記録等)

第五十五条 特別養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 特別養護老人ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例一八・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(この条例の施行の日において法第十五条第三項の規定による届出をしているもの又は同条第四項の認可を受けているものをいう。)の建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築又は全面的な改築(既存の施設と同様の規模の建築物を既存の施設と同一の敷地内又はその他の場所に新たに建設することをいう。以下同じ。)を行った部分を除く。)に対する第十一条第三項第一号イ及び第四十六条第三項第一号イの規定の適用については、これらの規定中「一人とすること。ただし、入所者を処遇する上で必要な場合として規則で定める場合は、四人以下とすることができる」とあるのは、「四人以下とすること」とする。

(平三〇条例二五・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日において存していた特別養護老人ホームの建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築又は全面的な改築を行った部分を除く。)に対する第十一条第三項第一号並びに第四十六条第三項第一号の規定の適用については、第十一条第三項第一号イ及び第四十六条第三項第一号イ中「一人とすること。ただし、入所者を処遇する上で必要な場合として規則で定める場合は、四人以下とすることができる」とあるのは「原則として四人以下とすること」と、第十一条第三項第一号ハ及び第四十六条第三項第一号ハ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等に係る部分の床面積を除き、四・九五平方メートル」とする。

(平三〇条例二五・一部改正)

4 前二項の規定にかかわらず、昭和六十二年三月九日において存していた特別養護老人ホームの建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築又は全面的な改築を行った部分を除く。)に対する第十一条第三項第一号イ及び第四十六条第三項第一号イの規定の適用については、これらの規定中「一人とすること。ただし、入所者を処遇する上で必要な場合として規則で定める場合は、四人以下とすることができる」とあるのは、「八人以下とすること」とする。

(平三〇条例二五・一部改正)

5 平成十二年四月一日において存していた特別養護老人ホームの建物については、第十一条第三項第九号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)及び第四十六条第三項第九号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間、適用しない。

(平三〇条例二五・一部改正)

6 平成十四年八月七日において存していた特別養護老人ホームの建物(基本的な設備が完成しているものを含み、同日以降に増築又は改築を行ったものを除く。)であって、同日において特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第百七号。以下「平成十四年一部改正省令」という。)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三章(第三十五条第四項第一号イ(4)及びロ(3)を除く。)に規定する基準を満たすものに対する第三十七条第三項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員の数を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(平三〇条例二五・一部改正)

7 平成十八年四月一日において平成十四年一部改正省令附則第二条第二項の規定の適用を受けていた特別養護老人ホームに係る第五十二条第三項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員の数を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(平三〇条例二五・一部改正)

8 昭和六十二年三月九日において存していた特別養護老人ホーム(平成十六年四月一日以降に全面的な改築を行ったものを除く。)については、第十一条第二項第十四号第三十七条第二項第六号第四十六条第二項第十四号及び第五十二条第二項第六号の規定は、当分の間、適用しない。

(平三〇条例二五・一部改正)

9 第十条第二項(第四十四条第五十条第五十四条及び附則第二十五項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の際、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第九条第二項(同令第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百六号)第五条の規定による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「特別養護老人ホーム旧基準」という。)第五十三条において準用する同令第九条第二項に係る場合を含む。)の規定により特別養護老人ホームにおいて保存されている記録であって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第九条第二項による保存期間が満了していないものについても適用する。

(平三〇条例二五・一部改正)

10 一般病床(医療法第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に限る。以下次項及び附則第十三項において同じ。)、若しくは療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床について、平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って特別養護老人ホームを開設する場合における当該転換に係る建物については、第十一条第一項第三十七条第一項第四十六条第一項第五十二条第一項の規定は、適用しない。

(平三〇条例二五・一部改正)

11 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床について平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十一条第三項第九号イ及び第四十六条第三項第九号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員の数を乗じて得た面積以上の面積を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

(平三〇条例二五・一部改正)

12 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床について平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十一条第三項第九号及び第四十六条第三項第九号の規定にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員の数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

 食堂は、一平方メートルに入所定員の数を乗じて得た面積以上の面積を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

(平三〇条例二五・一部改正)

13 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床について平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合における当該転換に係る廊下の幅は、第十一条第三項第十号イ第三十七条第三項第八号イ第四十六条第三項第十号イ及び第五十二条第三項第八号イの規定にかかわらず、一・二メートル以上とすることとする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とすることとする。

(平三〇条例二五・一部改正)

14 平成十四年八月七日において存していた特別養護老人ホーム(同日後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。)は特別養護老人ホームであって、ユニット型特別養護老人ホームではないものとみなす。ただし、当該特別養護老人ホームが、平成十四年一部改正省令による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第十二条及び第三章に規定する基準を満たし、その旨を知事に申し出た場合は、この限りでない。

(一部ユニット型特別養護老人ホームについての経過措置)

15 平成十五年四月一日以前に法第十五条の規定により設置された特別養護老人ホーム(同日において建築中のものであって、同日後に同条の規定により設置されたものを含む。以下「平成十五年前特別養護老人ホーム」という。)であって、特別養護老人ホーム旧基準第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホーム(以下「一部ユニット型特別養護老人ホーム」という。)であるもの(平成二十三年九月一日において改修、改築又は増築中の平成十五年前特別養護老人ホーム(第三十三条に規定するユニット型特別養護老人ホームを除く。)であって、同日後に一部ユニット型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。)のうち、介護保険法第四十八条第一項の指定を受けている介護老人福祉施設であるものの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、同日以後最初の指定の更新までの間は、第三条及び第二章から第五章まで(第十二条及び第四十七条を除く。)の規定にかかわらず、次項から附則第二十五項までに定めるところによる。

(平三〇条例二五・一部改正)

16 一部ユニット型特別養護老人ホームの基本方針については、各ユニットで入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(以下「ユニット部分」という。)にあっては第三十五条に、それ以外の部分にあっては第三条に定めるところによる。

(平三〇条例二五・一部改正)

17 一部ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 ユニット部分の入居定員及びそれ以外の部分の入所定員

 ユニット部分のユニットの数及び各ユニットの入居定員

 ユニット部分の入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額

 ユニット部分以外の部分の入所者へのサービスの提供の内容及び費用の額

 利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

18 一部ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準については、ユニット部分にあっては第三十七条に、それ以外の部分にあっては第十一条に定めるところによる。ただし、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室、事務室その他の運営上必要な設備については、ユニット部分の入居者及びそれ以外の部分の入所者へのサービスの提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。

(平三〇条例二五・一部改正)

19 一部ユニット型特別養護老人ホームのサービスの方針については、ユニット部分にあっては第三十八条に、それ以外の部分にあっては第十六条に定めるところによる。

(平三〇条例二五・一部改正)

20 一部ユニット型特別養護老人ホームの介護については、ユニット部分にあっては第三十九条に、それ以外の部分にあっては第十七条に定めるところによる。

(平三〇条例二五・一部改正)

21 一部ユニット型特別養護老人ホームの食事については、ユニット部分にあっては第四十条に、それ以外の部分にあっては第十八条に定めるところによる。

(平三〇条例二五・一部改正)

22 一部ユニット型特別養護老人ホームの社会生活上の便宜の提供等については、ユニット部分にあっては第四十一条に、それ以外の部分にあっては第二十条に定めるところによる。

(平三〇条例二五・一部改正)

23 一部ユニット型特別養護老人ホームの勤務の体制の確保等については、ユニット部分にあっては第四十二条に、それ以外の部分にあっては第二十六条に定めるところによる。

(平三〇条例二五・一部改正)

24 一部ユニット型特別養護老人ホームの定員の遵守については、ユニット部分にあっては第四十三条に、それ以外の部分にあっては第二十七条に定めるところによる。

(平三〇条例二五・一部改正)

(準用)

25 第四条から第七条まで、第九条第十条第十三条から第十五条まで、第十九条第二十一条から第二十五条まで及び第二十八条から第三十三条までの規定は、一部ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第十条第二項第三号中、「第十六条第五項」とあるのは「第十六条第五項及び第三十八条第七項」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「附則第二十五項において準用する第三十一条第二項」と、同項第五号中「第三十三条第三項」とあるのは「附則第二十五項において準用する第三十三条第三項」と、第二十四条第二項中「この章」とあるのは「附則第十七項、附則第十九項から第二十四項まで並びに附則第二十五項において準用する第九条、第十条、第十三条から第十五条まで、第十九条、第二十一条から第二十三条まで及び第二十八条から第三十三条まで」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二五・一部改正)

(平成二八年条例第三四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第三条第四項、第三十四条の二(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)及び附則第五条第四項、第二条の規定による改正後の大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第三条第四項及び第三十一条、第三条の規定による改正後の大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第三条第五項、第三十三条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条、第五十四条において準用する場合を含む。)及び第三十五条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第三条第三項及び第四十一条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第三条第三項及び第五十六条の十の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第三条第四項、第四十二条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第三項、第七条の規定による改正後の大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第八条の規定による改正後の大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。)第三条第四項、第三十八条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第三項並びに第九条の規定による改正後の大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めなければ」とし、新軽費老人ホーム基準条例第八条(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第八条、新特別養護老人ホーム基準条例第八条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十六条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十一条(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第五十八条(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百八条(第百十六条及び第百三十六条において準用する場合を含む。)、第百四十四条、第百六十五条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条の三及び第百八十九条において準用する場合を含む。)、第百七十九条、第二百二条、第二百十四条、第二百三十三条、第二百四十六条及び第二百五十八条(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十二条、第百四十条(新介護予防サービス等基準条例第百六十六条の三及び第百七十三条において準用する場合を含む。)、第百五十八条、第百八十条、第百九十五条、第二百十四条、第二百三十三条及び第二百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十条及び第五十三条、新介護老人保健施設基準条例第二十九条及び第五十二条、新介護療養型医療施設基準条例第二十七条及び第五十条並びに新介護医療院基準条例第二十九条及び第五十二条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十五条の二(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十四条の二、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十三条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第二十八条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十五条第三項(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第五十八条の二第三項(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百九条第三項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項(新居宅サービス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項(新介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準条例第三十条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基準条例第二十八条第三項及び第五十一条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員等に係る経過措置)

6 当分の間、新特別養護老人ホーム基準条例第三十七条第三項第一号ロ及び第五十二条第三項第一号ロの規定に基づき入居定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、新特別養護老人ホーム基準条例第十二条第一項第四号及び第四十二条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)の基準を満たすほか、ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおける夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

9 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、第三条の規定による改正前の大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第三十七条第三項第一号ホ及び第五十二条第三項第一号ホ、第四条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第百七十二条第五項第一号イ(3)、第五条の規定による改正前の大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第百五十五条第五項第一号イ(3)並びに第六条の規定による改正前の大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第四十七条第二項第四号の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

12 施行日から起算して六月を経過する日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第三十四条第一項(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第三十条第一項、新特別養護老人ホーム基準条例第三十三条第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十条第一項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十八条第一項(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十条第一項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるとともに、第四号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症等の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

13 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十七条第二項第二号(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十五条第二項第二号、新特別養護老人ホーム基準条例第二十八条第二項第二号(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十四条第二項第二号(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十三条第二項第二号(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十一条第二項第二号(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十三条第二項第二号(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年11月1日 条例第114号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成24年11月1日 条例第114号
平成28年3月29日 条例第34号
平成30年3月28日 条例第25号
令和3年3月29日 条例第18号