○大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十一月一日

大阪府条例第百十三号

大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(基本方針)

第三条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者(養護老人ホームに入所する者をいう。以下同じ。)がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。

3 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(構造設備の一般原則)

第四条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、換気、採光、照明等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第五条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の資格要件)

第六条 養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第七条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第八条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 入所定員

 入所者の処遇の内容

 利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(非常災害対策)

第九条 養護老人ホームは、非常災害に備え、消火設備その他の災害対策に必要な設備を設けるとともに、災害対策に関する具体的な計画を立て、関係機関への通報及び連携のための体制を整備し、並びにこれらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救助等の訓練を行わなければならない。

3 養護老人ホームは、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう当該地域住民との連携に努めなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(記録等の整備)

第十条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録等を整備し、当該処遇を行った日(第一号に掲げる処遇計画にあっては、その完了の日)から五年間保存しなければならない。

 処遇計画

 行った具体的な処遇の内容等の記録

 第十七条第五項に規定する身体拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第三十条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(規模)

第十一条 養護老人ホームの規模は、二十人(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、十人)以上の入所者が入所することができるものでなければならない。

(設備の基準)

第十二条 養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)でなければならない。

2 養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

 居室

 静養室(その心身の状況により、居室で静養することが一時的に困難となった入所者を静養させるための設備をいう。)

 食堂

 集会室

 浴室

 洗面所

 便所

 医務室

 調理室

 宿直室

十一 職員室

十二 面談室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 霊安室

十六 事務室

十七 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

3 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 居室 次に掲げる基準

 地階に設けてはならないこと。

 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

 静養室 次に掲げる基準

 医務室又は職員室に近接して設けること。

 原則として一階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 及びに定めるもののほか、前号イ及びに定めるところによること。

 洗面所 居室のある階ごとに設けること。

 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用とを区別して設けること。

 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に係る設備を設けること。

 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)を用いること。

 職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 廊下 廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。ただし、両側に居室その他の入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下(以下「中廊下」という。)の幅は、一・八メートル以上とすること。

4 前二項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下、便所その他必要な場所に、夜間において常時点灯させる照明設備を設けること。

 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(職員の配置の基準)

第十三条 養護老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員が五十人未満の養護老人ホーム(併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る。)にあっては第六号に掲げる栄養士を、調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあっては第七号に掲げる調理員を置かないことができる。

 施設長 一

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 生活相談員 規則で定める員数

 支援員 規則で定める員数

 看護師又は准看護師 規則で定める員数

 栄養士 一以上

 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当な数

2 前項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 前二項に規定するもののほか、職員の配置の基準は、規則で定める。

(居室の定員)

第十四条 一の居室の定員は、一人とする。ただし、入所者への処遇を行う上で必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(入所及び退所)

第十五条 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、過去の生活の状況、病歴等の把握に努めなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に留意しなければならない。

3 養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、退所後に置かれることになる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

5 養護老人ホームは、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助その他の援助に努めなければならない。

(処遇計画)

第十六条 施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 生活相談員は、入所者の心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成しなければならない。

3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(処遇の方針)

第十七条 養護老人ホームは、入所者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、当該入所者の心身の状況等に応じ、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。

2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。

3 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

5 養護老人ホームは、前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 養護老人ホームは、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 支援員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。

(平三〇条例二六・令三条例一八・一部改正)

(食事)

第十八条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第十九条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導、訓練その他の援助を行わなければならない。

3 養護老人ホームは、要介護認定(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対して行う申請、届出等の手続について、当該入所者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

4 養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

5 養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

6 養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。

7 養護老人ホームは、一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

8 養護老人ホームは、教養設備、娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、入所者のためのレクリエーション活動を実施しなければならない。

(居宅サービス等の利用)

第二十条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下同じ。)となった場合は、心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けることができるよう必要な措置を講じなければならない。

(健康管理)

第二十一条 養護老人ホームは、入所者について、入所時及び毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

(施設長の責務)

第二十二条 施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 施設長は、職員にこの条例の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。

(生活相談員の責務等)

第二十三条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

 第二十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。

 第三十条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録を行うこと。

2 前項に定めるもののほか、生活相談員の責務等については、規則で定める。

(平二七条例二五・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十四条 養護老人ホームは、入所者に対し適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。

3 養護老人ホームは、職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十四条の二 養護老人ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行うため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一八・追加)

(衛生管理等)

第二十五条 養護老人ホームは、入所者の使用する食器、設備及び飲用水について、衛生的な管理に努め、並びに衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める措置

(令三条例一八・一部改正)

(医療機関との協力体制等)

第二十六条 養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、医療機関との間に協力体制を整備しておかなければならない。

2 養護老人ホームは、あらかじめ、歯科診療を行う医療機関との間に協力体制を整備しておくよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第二十七条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その職務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その職務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第二十八条 養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 養護老人ホームは、行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 養護老人ホームは、市町村から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 養護老人ホームは、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)

第二十九条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民、ボランティア等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 養護老人ホームは、その運営に当たっては、その措置に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(平二七条例二五・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十条 養護老人ホームは、事故の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 職員に対し事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める措置

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について、記録しなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(虐待の防止)

第三十一条 養護老人ホームは、虐待の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。

(令三条例一八・追加)

(電磁的記録等)

第三十二条 養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令三条例一八・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十一年十月一日において存していた養護老人ホームについては、第十一条並びに第十二条第一項並びに第三項第一号ロ及び第八号の規定は、当分の間、適用しない。

3 昭和六十二年三月九日において存していた養護老人ホームについては、第十二条第二項第十四号の規定は、当分の間、適用しない。

4 平成十八年四月一日において存していた養護老人ホーム(同日において建築中であったものを含む。)における第十四条の規定の適用については、同条中「一人とする。ただし、入所者への処遇を行う上で必要と認められる場合は、二人とすることができる」とあるのは、当該養護老人ホームが昭和六十二年三月九日前から存していた場合にあっては「原則として四人以下とする」と、それ以外の場合にあっては「原則として二人以下とする」とする。

5 平成十八年四月一日において存していた養護老人ホーム(同日において建築中であったものを含む。)における第十二条第三項一号ロの規定の適用については、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは、「収納設備等に係る部分の床面積を除き、三・三平方メートル」とする。

6 第十条第二項の規定は、この条例の施行の際、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第九条第二項の規定により保存されている記録であって、同項に基づく保存期間が満了していないものについても適用する。

(平成二七年条例第二五号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成二八年規則第二号で平成二八年四月一日から施行)

(平成三〇年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第三条第四項、第三十四条の二(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)及び附則第五条第四項、第二条の規定による改正後の大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第三条第四項及び第三十一条、第三条の規定による改正後の大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第三条第五項、第三十三条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条、第五十四条において準用する場合を含む。)及び第三十五条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第三条第三項及び第四十一条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第三条第三項及び第五十六条の十の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第三条第四項、第四十二条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第三項、第七条の規定による改正後の大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第八条の規定による改正後の大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。)第三条第四項、第三十八条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第三項並びに第九条の規定による改正後の大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めなければ」とし、新軽費老人ホーム基準条例第八条(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第八条、新特別養護老人ホーム基準条例第八条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十六条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十一条(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第五十八条(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百八条(第百十六条及び第百三十六条において準用する場合を含む。)、第百四十四条、第百六十五条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条の三及び第百八十九条において準用する場合を含む。)、第百七十九条、第二百二条、第二百十四条、第二百三十三条、第二百四十六条及び第二百五十八条(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十二条、第百四十条(新介護予防サービス等基準条例第百六十六条の三及び第百七十三条において準用する場合を含む。)、第百五十八条、第百八十条、第百九十五条、第二百十四条、第二百三十三条及び第二百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十条及び第五十三条、新介護老人保健施設基準条例第二十九条及び第五十二条、新介護療養型医療施設基準条例第二十七条及び第五十条並びに新介護医療院基準条例第二十九条及び第五十二条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十五条の二(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十四条の二、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十三条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第二十八条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十五条第三項(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第五十八条の二第三項(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百九条第三項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項(新居宅サービス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項(新介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準条例第三十条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基準条例第二十八条第三項及び第五十一条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員等に係る経過措置)

6 当分の間、新特別養護老人ホーム基準条例第三十七条第三項第一号ロ及び第五十二条第三項第一号ロの規定に基づき入居定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、新特別養護老人ホーム基準条例第十二条第一項第四号及び第四十二条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)の基準を満たすほか、ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおける夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

12 施行日から起算して六月を経過する日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第三十四条第一項(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第三十条第一項、新特別養護老人ホーム基準条例第三十三条第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十条第一項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十八条第一項(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十条第一項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるとともに、第四号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症等の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

13 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十七条第二項第二号(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十五条第二項第二号、新特別養護老人ホーム基準条例第二十八条第二項第二号(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十四条第二項第二号(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十三条第二項第二号(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十一条第二項第二号(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十三条第二項第二号(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年11月1日 条例第113号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成24年11月1日 条例第113号
平成27年3月23日 条例第25号
平成30年3月28日 条例第26号
令和3年3月29日 条例第18号