○大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十一月一日

大阪府条例第百十二号

大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 設備及び運営に関する基準(第四条―第三十四条)

第三章 都市型軽費老人ホーム(第三十五条―第四十条)

第四章 雑則(第四十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第一項の規定に基づき、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(基本方針)

第三条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体の機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3 軽費老人ホームは、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

第二章 設備及び運営に関する基準

(構造設備等の一般原則)

第四条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、換気、採光、照明等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。

(設備の専用)

第五条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。

(職員の資格要件)

第六条 軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活相談員は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第七条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第八条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 入所定員

 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

 利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(非常災害対策)

第九条 軽費老人ホームは、非常災害に備え、消火設備その他の災害対策に必要な設備を設けるとともに、災害対策に対する具体的な計画を立て、関係機関への通報及び連携のための体制を整備し、並びにこれらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 軽費老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救助等の訓練を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう当該地域住民との連携に努めなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(記録等の整備)

第十条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録等を整備し、当該サービスを提供した日(第一号に掲げる入所者に提供するサービスに関する計画にあっては、その完了の日)から五年間保存しなければならない。

 入所者に提供するサービスに関する計画

 提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第十八条第四項に規定する身体拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第三十二条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第三十四条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(設備の基準)

第十一条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。

2 軽費老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

 居室

 談話室、娯楽室又は集会室

 食堂

 浴室

 洗面所

 便所

 調理室

 面談室

 洗濯室又は洗濯場

 宿直室

十一 事務室

十二 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

3 前項第一号第四号及び第七号に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 一の居室の床面積は、二十一・六平方メートル(の設備を除いた有効面積は十四・八五平方メートル)以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、三十一・九平方メートル以上とすること。

 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 浴室 高齢者が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)を用いること。

4 前項第一号の規定にかかわらず、十程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 一の居室の床面積は、十五・六三平方メートル(の設備部分を除いた有効面積は、十三・二平方メートル)以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十三・四五平方メートル以上とすること。

 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当な数設ける場合にあっては、居室ごとの便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室 次に掲げる基準

 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

 必要な設備及び備品を備えること。

5 前各項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

 施設内に一斉に放送することができる設備を設置すること。

 居室が二階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。

(平二七条例二四・一部改正)

(職員の配置の基準)

第十二条 軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、入所定員が四十人以下の場合又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営が見込まれるとともに入所者へのサービスの提供に支障がない場合にあっては第四号に掲げる栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第六号に掲げる調理員を置かないことができる。

 施設長 一

 生活相談員 入所者の数が百二十又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員 規則で定める員数

 栄養士 一以上

 事務員 一以上

 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当な数

2 前項第一号に掲げる施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 前項に規定するもののほか、職員の配置の基準は、規則で定める。

(入所申込者等に対する説明等)

第十三条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。

3 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項の重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第一項の重要事項を記録したものを交付する方法

4 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

5 第三項第一号の電子情報処理組織とは、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6 軽費老人ホームは、第三項の規定により第一項の重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第三項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームが使用するもの

 ファイルへの記録の方式

7 前項の規定による承諾を得た軽費老人ホームは、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第一項の重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

(対象者)

第十四条 軽費老人ホームの入所者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

 身体の機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者であること。

 六十歳以上の者であること。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。

(入所及び退所)

第十五条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。

3 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)又は施設サービス計画(同条第二十六項に規定する施設サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか、その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二七条例二四・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第十六条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料の受領)

第十七条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定める額に限る。)

 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

 居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号に掲げる費用を除く。)

 居室に係る光熱水費

 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームは、前項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、その者の同意を得なければならない。

3 第一項第二号に掲げる生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して知事が定める額を上限額とする。

(サービス提供の方針)

第十八条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活することができるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。

2 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

4 軽費老人ホームは、前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5 軽費老人ホームは、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

6 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。

(平三〇条例二五・令三条例一八・一部改正)

(食事)

第十九条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第二十条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 軽費老人ホームは、要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対して行う申請、届出等の手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

5 軽費老人ホームは、二日に一回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。

6 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜入所者のためのレクリエーション活動を実施するよう努めなければならない。

(居宅サービス等の利用)

第二十一条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。

(健康の保持)

第二十二条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。

(施設長の責務)

第二十三条 施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。

(生活相談員の責務等)

第二十四条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下同じ。)又は介護予防支援事業(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下同じ。)を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

 第三十二条第二項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。

 第三十四条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録を行うこと。

2 前項に規定するもののほか、軽費老人ホームの生活相談員の責務等については、規則で定める。

(平二七条例二四・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十五条 軽費老人ホームは、入所者に対し適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。

3 軽費老人ホームは、職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該軽費老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 軽費老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十五条の二 軽費老人ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 軽費老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一八・追加)

(定員の遵守)

第二十六条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待を受けた高齢者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第二十七条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器、設備及び飲用水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める措置

(令三条例一八・一部改正)

(医療機関との間の協力体制等)

第二十八条 軽費老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、医療機関との間に協力体制を整備しておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、あらかじめ、歯科診療を行う医療機関との間に協力体制を整備しておくよう努めなければならない。

(掲示)

第二十九条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、前条の医療機関の名称等、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項に規定する事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三条例一八・一部改正)

(秘密保持等)

第三十条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その職務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その職務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(広告)

第三十一条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽の又は誇大なものであってはならない。

(苦情への対応)

第三十二条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、府から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 軽費老人ホームは、府から求めがあった場合には、前項の改善の内容を府に報告しなければならない。

5 軽費老人ホームは、法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)

第三十三条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民、ボランティア等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十四条 軽費老人ホームは、事故の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 職員に対し事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める措置

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに府、入所者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について、記録しなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(虐待の防止)

第三十四条の二 軽費老人ホームは、虐待の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。

(令三条例一八・追加)

第三章 都市型軽費老人ホーム

(都市型軽費老人ホームの基準)

第三十五条 前章の規定にかかわらず、都市型軽費老人ホーム(小規模な軽費老人ホームであって、原則として既成市街地等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等をいう。)に設置され、かつ、知事が地域の実情を勘案して指定するものをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(都市型軽費老人ホームの規模)

第三十六条 都市型軽費老人ホームは、その入所定員を二十人以下とする。

(設備の基準)

第三十七条 都市型軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 都市型軽費老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該都市型軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって入所者に提供するサービスに支障がないときは設備の一部を、調理業務の全部を委託する場合等にあっては第六号に掲げる調理室を設けないことができる。

 居室

 食堂

 浴室

 洗面所

 便所

 調理室

 面談室

 洗濯室又は洗濯場

 宿直室

 事務室

十一 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

3 前項第一号第三号及び第六号に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者一人当たりの床面積(収納設備に係る部分の床面積を除く。)は、七・四三平方メートル以上とすること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 浴室 高齢者が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

4 前三項に規定するもののほか、都市型軽費老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。

 施設内に一斉に放送することができる設備を設置すること。

 原則として食堂等の共用部分に入所者が自炊を行うための調理設備を設けることとし、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(職員の配置の基準)

第三十八条 都市型軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない都市型軽費老人ホームにあっては第四号に掲げる栄養士を、調理業務の全部を委託する等の都市型軽費老人ホームにあっては第六号に掲げる調理員を置かないことができる。

 施設長 一

 生活相談員 一以上

 介護職員 規則で定める員数

 栄養士 一以上

 事務員 一以上

 調理員その他の職員 当該都市型軽費老人ホームの実情に応じた適当な数

2 前項第一号に掲げる施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、当該都市型軽費老人ホームの他の職務(同項第三号の介護職員の職務は除く。)に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 前項に規定するもののほか、職員の配置の基準は、規則で定める。

(自炊の支援)

第三十九条 都市型軽費老人ホームは、入所者の心身の状況や希望に応じ、自炊を行うための必要な支援を行わなければならない。

(準用)

第四十条 第四条から第十条まで及び第十三条から第三十四条の二までの規定は、都市型軽費老人ホームについて準用する。この場合において、第十条第二項第三号中「第十八条第四項」とあるのは「第四十条において準用する第十八条第四項」と、第十条第二項第四号及び第二十四条第一項第二号中「第三十二条第二項」とあるのは「第四十条において準用する第三十二条第二項」と、第十条第二項第五項及び第二十四条第一項第三号中「第三十四条第三項」とあるのは「第四十条において準用する第三十四条第三項」と、第二十三条第二項中「この章」とあるのは「第三章」と、第二十九条第一項中「前条」とあるのは「第四十条において準用する第二十八条」と読み替えるものとする。

(令三条例一八・一部改正)

第四章 雑則

(令三条例一八・追加)

(電磁的記録等)

第四十一条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、交付、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 軽費老人ホーム及びその職員は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例一八・追加)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(転換病床に関する経過措置)

第二条 一般病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に限る。以下同じ。)、若しくは療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床について、平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って軽費老人ホームを開設した場合における当該転換に係る建物については、第十一条第一項の規定は、適用しない。

(平三〇条例二五・一部改正)

(記録等の保存に関する経過措置)

第三条 第十条第二項(第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の際、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)第九条第二項(同令第三十九条及び附則第十条において準用する場合を含む。)の規定により保存されている記録であって、同項に基づく保存期間が満了していないものについても適用する。

(経過的軽費老人ホームに関する経過措置)

第四条 平成二十年六月一日に存していた軽費老人ホーム(同日後に増築又は全面的な改築を行った部分を除く。)のうち、軽費老人ホームA型(次条から附則第十二条までの規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)に該当するものとして知事が指定するものについては、第三条から第三十四条の二までの規定にかかわらず、次条から附則第十二条までに定めるところによる。

(令三条例一八・一部改正)

(軽費老人ホームA型に係る基本方針)

第五条 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 軽費老人ホームA型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3 軽費老人ホームA型は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 軽費老人ホームA型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(軽費老人ホームA型の規模)

第六条 軽費老人ホームA型は、五十人以上の入所者が入所することができる規模を有するものでなければならない。

(軽費老人ホームA型の設備の基準)

第七条 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 軽費老人ホームA型には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該軽費老人ホームA型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

 居室

 談話室、娯楽室又は集会室

 静養室

 食堂

 浴室

 洗面所

 便所

 医務室

 調理室

 職員室

十一 面談室

十二 洗濯室又は洗濯場

十三 宿直室

十四 事務室

十五 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

3 前項第一号第五号第八号及び第九号に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、原則として一人とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者一人当たりの床面積(収納設備に係る部分の床面積を除く。)は、六・六平方メートル以上とすること。

 浴室 高齢者が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

 医務室 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(軽費老人ホームA型の職員の配置の基準)

第八条 軽費老人ホームA型に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、併設する特別養護老人ホームの栄養士、事務員、医師又は調理員その他の職員との連携を図ることにより効果的な運営が見込まれるとともに入所者の処遇に支障がない場合にあっては第五号に掲げる栄養士、第六号に掲げる事務員、第七号に掲げる医師又は第八号に掲げる調理員その他の職員を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームA型にあっては第八号に掲げる調理員を置かないことができる。

 施設長 一

 生活相談員 規則で定める員数

 介護職員 規則で定める員数

 看護師又は准看護士 規則で定める員数

 栄養士 一以上

 事務員 二以上

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当な数

2 前項第一号に掲げる施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 前項に規定するもののほか、職員の配置の基準は、規則で定める。

(軽費老人ホームA型の利用料の受領)

第九条 軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定める額に限る。)

 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

 居室に係る光熱水費

 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームA型は、前項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、その者の同意を得なければならない。

3 第一項第二号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して知事が定める額を上限額とする。

(軽費老人ホームA型における健康管理)

第十条 軽費老人ホームA型は、入所者について、その入所時及び毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

(軽費老人ホームA型の生活相談員の責務等)

第十一条 軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

 次条において準用する第三十二条第二項の苦情の内容等の記録を行うこと。

 次条において準用する第三十四条第二項の事故の状況及び事故に際して行った処置についての同条第三項の記録を行うこと。

2 前項に規定するもののほか、軽費老人ホームA型の生活相談員の責務等については、規則で定める。

(準用)

第十二条 第四条から第十条まで、第十三条から第十六条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十三条及び第二十五条から第三十四条の二までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第十条第二項第三号中「第十八条第四項」とあるのは「附則第十二条において準用する第十八条第四項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「附則第十二条において準用する第三十二条第二項」と、同項第五項中「第三十四条第三項」とあるのは「附則第十二条において準用する第三十四条第三項」と、第二十三条第二項中「この章」とあるのは「附則第九条から第十一条まで並びに附則第十二条において準用する第十三条から第十六条まで、第十八条から第二十一条まで及び第二十五条から第三十四条の二まで」と、第二十九条第一項中「前条」とあるのは「附則第十二条において準用する第二十八条」と読み替えるものとする。

(令三条例一八・一部改正)

(平成二七年条例第二四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成二八年規則第一号で平成二八年四月一日から施行)

(平成三〇年条例第二五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第三条第四項、第三十四条の二(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)及び附則第五条第四項、第二条の規定による改正後の大阪府養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第三条第四項及び第三十一条、第三条の規定による改正後の大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第三条第五項、第三十三条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条、第五十四条において準用する場合を含む。)及び第三十五条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第三条第三項及び第四十一条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第三条第三項及び第五十六条の十の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第三条第四項、第四十二条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第三項、第七条の規定による改正後の大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第八条の規定による改正後の大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。)第三条第四項、第三十八条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第三項並びに第九条の規定による改正後の大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めなければ」とし、新軽費老人ホーム基準条例第八条(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第八条、新特別養護老人ホーム基準条例第八条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十六条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十一条(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第五十八条(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百八条(第百十六条及び第百三十六条において準用する場合を含む。)、第百四十四条、第百六十五条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条の三及び第百八十九条において準用する場合を含む。)、第百七十九条、第二百二条、第二百十四条、第二百三十三条、第二百四十六条及び第二百五十八条(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十二条、第百四十条(新介護予防サービス等基準条例第百六十六条の三及び第百七十三条において準用する場合を含む。)、第百五十八条、第百八十条、第百九十五条、第二百十四条、第二百三十三条及び第二百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十条及び第五十三条、新介護老人保健施設基準条例第二十九条及び第五十二条、新介護療養型医療施設基準条例第二十七条及び第五十条並びに新介護医療院基準条例第二十九条及び第五十二条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十五条の二(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十四条の二、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十三条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第二十八条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十五条第三項(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第五十八条の二第三項(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百九条第三項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項(新居宅サービス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項(新介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準条例第三十条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基準条例第二十八条第三項及び第五十一条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

12 施行日から起算して六月を経過する日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第三十四条第一項(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第三十条第一項、新特別養護老人ホーム基準条例第三十三条第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十条第一項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十八条第一項(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十条第一項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるとともに、第四号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症等の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

13 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十七条第二項第二号(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十五条第二項第二号、新特別養護老人ホーム基準条例第二十八条第二項第二号(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十四条第二項第二号(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十三条第二項第二号(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十一条第二項第二号(新介護療養型医療施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十三条第二項第二号(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年11月1日 条例第112号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成24年11月1日 条例第112号
平成27年3月23日 条例第24号
平成30年3月28日 条例第25号
令和3年3月29日 条例第18号