○大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十一月一日

大阪府条例第百十一号

大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十四条第一項の規定に基づき、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平二五条例九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(平二五条例九・一部改正)

(基本方針)

第三条 障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援の計画を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(構造設備)

第四条 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、換気、採光、照明等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 障害者支援施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)でなければならない。

(施設長の資格要件)

第五条 障害者支援施設の長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(運営規程)

第六条 障害者支援施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 提供する施設障害福祉サービスの種類

 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員

 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の種類及び額

 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間

 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域

 施設障害福祉サービスの利用に当たっての留意事項

 利用者の急病時等における対応方法

十一 非常災害対策

十二 虐待の防止のための措置に関する事項

十三 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(非常災害対策)

第七条 障害者支援施設は、非常災害に備え、消火設備その他の知事が定める設備を設けるとともに、災害対策に関する具体的な計画を作成し、関係機関への通報及び連絡のための体制を整備し、並びにこれらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救助等の訓練を行わなければならない。

3 障害者支援施設は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう当該地域住民との連携に努めなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(記録等の整備)

第八条 障害者支援施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する台帳等を整備しておかなければならない。

2 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。

 第十八条に規定する施設障害福祉サービス計画

 第四十一条第二項に規定する身体拘束等の記録

 第四十三条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第四十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(令三条例一六・一部改正)

(規模)

第九条 障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める人員が利用することができる規模を有するものでなければならない。

 昼間実施サービス 二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている障害者支援施設(以下「認定障害者支援施設」という。)を除く。次項において同じ。)にあっては、十人以上)

 施設入所支援 三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)

2 昼間実施サービスのうち複数の種類のサービスを行う障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める人員が利用することができる規模を有するものでなければならない。ただし、当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十二人以上)でなければならないものとする。

 生活介護、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)、自立訓練(生活訓練)(同条第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)又は就労移行支援 六人以上

 就労継続支援B型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。) 十人以上

 施設入所支援 三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)

(平二五条例九・一部改正)

(設備の基準)

第十条 障害者支援施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、施設障害福祉サービスの提供に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

 訓練及び作業室

 居室

 食堂

 浴室

 洗面所

 便所

 相談室

 多目的室

 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

2 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 訓練及び作業室 次に掲げる基準

 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、施設障害福祉サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 利用者一人当たりの床面積(収納設備等に係る部分の床面積を除く。)は、九・九平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 食堂 次に掲げる基準

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

 必要な備品を備えること。

 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。

 洗面所及び便所 次に掲げる基準

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものとすること。

 相談室 秘密の保持のため、間仕切り等を設けること。

 廊下 次に掲げる基準

 幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、両側に居室等がある廊下にあっては、一・八メートル以上とすること。

 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な通行に支障を及ぼさないようにしなければならないこと。

3 認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合は、前項に規定するもののほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る養成施設として必要とされる設備を有することとする。

4 第一項第七号に掲げる相談室及び同項第八号に掲げる多目的室とが相互に効用を兼ねる場合であって利用者への施設障害福祉サービスの提供に当たって支障がないときは、同項の規定にかかわらず、いずれかを設けないことができる。

(従業者の配置の基準)

第十一条 障害者支援施設には、施設長一人を置かなければならない。

2 前項に規定するもののほか、障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 生活介護を行う場合 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ次に定めるその員数

 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 看護従業者(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員(利用者の生活を支援する者をいう。以下同じ。) 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

 自立訓練(機能訓練)を行う場合 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ次に定めるその員数

 看護従業者、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

 自立訓練(生活訓練)を行う場合 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ次に定めるその員数

 生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

 就労移行支援を行う場合 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ次に定めるその員数

 職業指導員(利用者に職業指導を行う者をいう。次号において同じ。)及び生活支援員 規則で定める員数

 就労支援員(利用者の就職を支援する者をいう。) 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

 就労継続支援B型を行う場合 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ次に定めるその員数

 職業指導員及び生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

 施設入所支援を行う場合 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ次に定めるその員数

 生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

3 前項に規定する障害者支援施設の従業者(施設長を除く。)は、生活介護の単位(同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。この項において同じ。)若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援を行う者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型を行う者でなければならない。ただし、施設障害福祉サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項の施設長は、専らその業務に従事する者でなければならない。ただし、障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の業務に従事し、又は当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第十二条 障害者支援施設は、障害者支援施設における主たる事業所(第三項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所は、六人以上の利用者が利用することができる規模を有するものでなければならない。

3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、これらの事業所に常時勤務し、専らこれらの事業所の業務に従事する者でなければならない。

(施設障害福祉サービスの提供困難時の対応)

第十三条 障害者支援施設は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域等を勘案し、利用の申込みをした者(以下「申込者」という。)に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を行うことが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

2 障害者支援施設は、申込者が療養を必要とする場合その他申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難であると認めた場合は、適当な病院又は診療所の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(利用者の心身の状況等の把握)

第十四条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(障害福祉サービス事業者等との連携等)

第十五条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。

2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供を終了する際は、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第十六条 障害者支援施設が利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、直接利用者の便益を増進させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求めるときは、当該金銭の使途及び費用の額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。

(施設障害福祉サービスの方針)

第十七条 障害者支援施設は、次条に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者に対する施設障害福祉サービスを適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供に当たって必要な注意を払い、施設障害福祉サービスの提供が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 障害者支援施設の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、施設障害福祉サービスを提供する上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(施設障害福祉サービス計画)

第十八条 障害者支援施設は、規則で定めるところにより、施設障害福祉サービスに係る第三条第一項の計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)を作成するものとする。

(サービス管理責任者の責務)

第十九条 サービス管理責任者は、前条の規定による施設障害福祉サービス計画の作成に関する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 申込者の利用に際し、その者が現に利用し、又は利用していた障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

 他の従業者に対する技術的な指導及び助言を行うこと。

(相談等)

第二十条 障害者支援施設は、利用者又はその家族からの相談に的確に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 障害者支援施設は、利用者が当該障害者支援施設以外の施設において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。)又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他のサービス事業所等との利用の調整等必要な援助を実施しなければならない。

(平二五条例九・一部改正)

(介護)

第二十一条 障害者支援施設は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 障害者支援施設は、施設入所支援を行うに当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援を行うに当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について知事が定める援助を行わなければならない。

4 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援を行うに当たっては、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援を行うに当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護について知事が定める援助を適切に行わなければならない。

6 障害者支援施設は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。

7 障害者支援施設は、利用者に対し、利用者の負担により、当該障害者支援施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(訓練)

第二十二条 前条第一項第六項及び第七項の規定は、障害者支援施設が行う訓練について準用する。

2 障害者支援施設は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を行うに当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた知事が定める訓練を行わなければならない。

(生産活動)

第二十三条 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。

2 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫をしなければならない。

4 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うための措置を講じなければならない。

(工賃の支払等)

第二十四条 障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型の施設障害福祉サービスの種類ごとに、生産活動に係る事業の収入の額から生産活動に係る事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 障害者支援施設は、就労継続支援B型を行うに当たっては、前項の規定により利用者に対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(以下「工賃の平均額」という。)を、三千円を下回るものとしてはならない。

3 障害者支援施設は、就労継続支援B型を行うに当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 障害者支援施設は、就労継続支援B型を行うに当たっては、年度ごとに、工賃の平均額の目標水準を設定し、当該工賃の平均額の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、知事に報告しなければならない。

5 障害者支援施設は、前項の利用者に対し支払われた工賃の平均額が三千円を下回ったときは、規則で定めるところにより、工賃の水準を高めるための計画を作成し、知事に提出しなければならない。

(実習の実施)

第二十五条 障害者支援施設は、就労移行支援を行うに当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習することができるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 障害者支援施設は、就労継続支援B型を行うに当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習することができるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

3 障害者支援施設は、前二項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第二十六条 障害者支援施設は、就労移行支援を行うに当たっては、公共職業安定所での求職の申込みその他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 障害者支援施設は、就労継続支援B型を行うに当たっては、公共職業安定所での求職の申込みその他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

3 障害者支援施設は、就労移行支援又は就労継続支援B型を行うに当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための援助等の実施)

第二十七条 障害者支援施設は、就労移行支援を行うに当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の援助を継続しなければならない。

2 障害者支援施設は、就労継続支援B型を行うに当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の援助の継続に努めなければならない。

3 障害者支援施設は、就労移行支援を行うに当たっては、利用者が、指定就労定着支援(大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百七号)第百九十四条の二に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、第一項に定める援助が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同条例第百九十四条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整を行わなければならない。

4 障害者支援施設は、就労継続支援B型を行うに当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第二項に定める援助が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(就職状況の報告)

第二十八条 障害者支援施設は、就労移行支援を行うに当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数、就職した者の定着の状況その他の就職に関する状況を、知事に報告しなければならない。

(食事)

第二十九条 障害者支援施設は、施設入所支援を行うに当たっては、正当な理由がなく、食事の提供を拒んではならない。

2 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用について説明を行い、その同意を得なければならない。

3 障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

5 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合であって、障害者支援施設に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養成分量の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)

第三十条 障害者支援施設は、適宜利用者のためのレクリエーション活動を実施するよう努めなければならない。

2 障害者支援施設は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対して行う申請、届出等の手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

3 障害者支援施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(健康管理)

第三十一条 障害者支援施設は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

2 障害者支援施設は、施設入所支援の利用者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

(急病時等の対応)

第三十二条 障害者支援施設の従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者が疾病にかかった場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の措置を講じなければならない。

(施設入所支援の利用者の入院期間中等の取扱い)

第三十三条 障害者支援施設は、施設入所支援の利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第三十四条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る令第三十三条の二に規定する厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)を次に掲げるところにより管理しなければならない。

 利用者に係る金銭を当該利用者のその他の財産と区分すること。

 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭の残余の額を当該利用者に交付すること。

(施設長の責務)

第三十五条 施設長は、当該障害者支援施設の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 施設長は、当該障害者支援施設の従業者にこの条例の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。

(勤務体制の整備等)

第三十六条 障害者支援施設は、利用者に対し適切な施設障害福祉サービスを提供することができるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。

2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施設の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 障害者支援施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 障害者支援施設は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第三十七条 障害者支援施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供の継続的な実施及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 障害者支援施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 障害者支援施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一六・追加)

(定員の遵守)

第三十八条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待を受けた障害者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(令三条例一六・旧第三十七条繰下)

(衛生管理等)

第三十九条 障害者支援施設は、利用者の使用する設備及び飲用水について、衛生的な管理に努め、又は知事が定める衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 障害者支援施設は、当該障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該障害者支援施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

3 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開くことができる。

(令三条例一六・旧第三十八条繰下・一部改正)

(医療機関との間の協力体制等)

第四十条 障害者支援施設は、利用者が疾病にかかること等に備え、あらかじめ、医療機関との間に協力体制を整備しておかなければならない。

2 障害者支援施設は、あらかじめ、歯科診療を行う医療機関との間に協力体制を整備しておくよう努めなければならない。

(令三条例一六・旧第三十九条繰下)

(身体の拘束等の禁止)

第四十一条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 障害者支援施設は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等を記録しなければならない。

3 障害者支援施設は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

4 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置等を活用して開くことができる。

(令三条例一六・旧第四十条繰下・一部改正)

(秘密保持等)

第四十二条 障害者支援施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 障害者支援施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、知事が定める措置を講じなければならない。

(令三条例一六・旧第四十一条繰下)

(苦情への対応)

第四十三条 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 障害者支援施設は、市町村から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(令三条例一六・旧第四十二条繰下)

(地域との交流)

第四十四条 障害者支援施設は、その運営に当たっては、地域住民との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(令三条例一六・旧第四十三条繰下)

(事故発生時の対応)

第四十五条 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、府、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 障害者支援施設は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について、記録しなければならない。

3 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例一六・旧第四十四条繰下)

(虐待の防止)

第四十六条 障害者支援施設は、虐待の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該障害者支援施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置等を活用して開くことができる。

(令三条例一六・追加)

(電磁的記録等)

第四十七条 障害者支援施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 障害者支援施設及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例四四・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(多目的室に関する経過措置)

2 平成十八年十月一日において存していた法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第二十九条に規定する身体障害者更生施設(以下「身体障害者更生施設」という。)、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設(以下「身体障害者療護施設」という。)若しくは旧身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号。以下「旧身体障害者更生援護施設最低基準」という。)第五十条第一号に規定する身体障害者入所授産施設に限る。以下「身体障害者授産施設」という。)、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第二十二条第一号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。以下「知的障害者更生施設」という。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(旧知的障害者援護施設最低基準第四十六条第一号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。以下「知的障害者授産施設」という。)若しくは旧知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮(以下「知的障害者通勤寮」という。)又は法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項第一号に規定する精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)若しくは同項第二号に規定する精神障害者授産施設(整備省令による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)第二十三条第一号に規定する精神障害者通所授産施設及び同条第二号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く。以下「精神障害者授産施設」という。)において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。)については、当分の間、第十条第一項第八号に掲げる多目的室を設けないことができる。

(居室の定員に関する経過措置)

3 平成十八年十月一日において存していた知的障害者更生施設、知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号イ中「四人」とあるのは、「原則として四人」とする。

(居室面積に関する経過措置)

4 平成十八年十月一日において存していた身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」とする。

5 平成十八年十月一日において存していた精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「四・四平方メートル」とする。

6 平成十八年十月一日において存していた身体障害者更生施設若しくは身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第二条若しくは第四条の規定の適用を受けているもの又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮であって旧知的障害者援護施設最低基準附則第二条から第四条までの規定の適用を受けているものにおいて、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「三・三平方メートル」とする。

7 平成十八年十月一日において存していた身体障害者療護施設であって、旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第三条の規定の適用を受けているものが施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」とする。

(緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備に関する経過措置)

8 平成十八年十月一日において存していた身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第十条第二項第二号トの緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

(廊下幅に関する経過措置)

9 平成十八年十月一日において存していた知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第七号イ中「一・五メートル」とあるのは、「一・三五メートル」とする。

10 平成十八年十月一日において存していた知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第十条第二項第七号の規定は、当分の間、適用しない。

11 平成十八年十月一日において存していた身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第十条第二項第七号ロの規定は、当分の間、適用しない。

(平成二五年条例第九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の大阪府地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター条例」という。)第三条第四項及び第二十二条第一項、第三条の規定による改正後の大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定通所支援条例」という。)第三条第四項及び第四十六条第二項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定入所施設条例」という。)第三条第四項及び第四十四条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス条例」という。)第三条第三項及び第四十一条の二第一項(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第七十八条、第九十五条、第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百二十三条、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第百九十四条の十二、第百九十四条の二十、第二百一条、第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定障害者支援施設条例」という。)第三条第三項及び第五十八条第一項、第七条の規定による改正後の大阪府福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム条例」という。)第三条第四項及び第二十条第一項、第八条の規定による改正後の大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス条例」という。)第三条第三項及び第三十四条第一項(新障害福祉サービス条例第五十一条、第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定による改正後の大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設条例」という。)第三条第三項及び第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新地域活動支援センター条例第十七条、第二条の規定による改正後の大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新設備運営条例」という。)第十三条の二、新指定通所支援条例第三十九条の二(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第三十七条(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス条例第三十四条の二(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第七十八条、第九十五条、第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百二十三条、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第百九十四条の十二、第百九十四条の二十、第二百一条、第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第四十五条、新福祉ホーム条例第十五条、新障害福祉サービス条例第二十六条(新障害福祉サービス条例第五十一条、第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)及び新障害者支援施設条例第三十七条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症等の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新地域活動支援センター条例第十八条第二項、新設備運営条例第十四条第三項、新指定通所支援条例第四十二条第二項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第四十条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス条例第三十五条第三項(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第百二十三条、第百九十四条の十二並びに第百九十四条の二十において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第九十二条第二項(新指定障害福祉サービス条例第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第二百一条、第二百一条の二の十及び第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第四十八条第二項、新福祉ホーム条例第十六条第二項、新障害福祉サービス条例第二十八条第二項及び第四十九条第二項(新障害福祉サービス条例第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)並びに新障害者支援施設条例第三十九条第二項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体拘束等の禁止に係る経過措置)

5 施行日から令和四年三月三十一日までの間における新指定通所支援条例第四十五条第三項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第四十三条第三項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス条例第三十六条の二第三項(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第七十八条、第九十五条、第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百二十三条、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第二百一条、第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第五十一条第三項、新障害福祉サービス条例第二十九条第三項(新障害福祉サービス条例第五十一条、第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)及び新障害者支援施設条例第四十一条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和三年条例第四四号)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年11月1日 条例第111号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年11月1日 条例第111号
平成25年3月27日 条例第9号
令和3年3月29日 条例第16号
令和3年6月14日 条例第44号