○大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則

平成二十四年十月三十一日

大阪府規則第百二十八号

大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則を公布する。

大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、大阪府循環型社会形成推進条例(平成十五年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、民間団体等による循環型社会の形成に資する自主的な活動を促進するため、民間団体等が運営するリサイクルシステムの認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 リサイクル 循環的な利用を行うために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第七条第六項、第八条第一項、第十四条第六項、第十四条の四第六項及び第十五条第一項の規定を遵守して行う一般廃棄物又は産業廃棄物の処分をいう。

 リサイクルシステム 廃棄物処理法第七条第一項、第十四条第一項及び第十四条の四第一項の規定を遵守して行う循環資源(市町村が処理することの困難なものに限る。以下同じ。)の収集又は運搬(以下「収集運搬」という。)及びリサイクルを府の区域内で一体的に運営するための仕組みをいう。

 システム管理者 リサイクルシステムを適正に管理する者をいう。

 収集運搬者 リサイクルシステムに係る収集運搬を行う者をいう。

 リサイクル実施者 リサイクルシステムに係るリサイクルを実施する者をいう。

(リサイクルシステムの認定)

第三条 システム管理者は、その管理するリサイクルシステムについて、取り扱う循環資源の種類ごとに、知事の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとするシステム管理者は、大阪府リサイクルシステム認定申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

3 前項の大阪府リサイクルシステム認定申請書には、申請者が第四条第一項第六号イからまでのいずれにも該当しない旨の誓約書(様式第二号)その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

6 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(令元規則五七・一部改正)

(認定の基準)

第四条 知事は、前条第一項の認定の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合するときは、同項の認定をするものとする。

 システム管理者がリサイクルシステムの管理を継続して適正に行うに足りる知識、技能及び体制並びに経理的基礎を有すること。

 循環資源の収集運搬及びリサイクルを府の区域内で実施するための仕組みが整備されていること。

 循環資源の収集運搬及びリサイクルの過程の透明性の確保のためのその過程の記録に関する証票(以下「リサイクル伝票」という。)の活用が第六条の規定により適切に行われていること。

 循環資源の収集運搬の料金の額の提示の方法及びリサイクルの料金の公表が第七条の規定により適切に行われていること。

 前条第一項の認定を受けようとする循環資源の種類について、リサイクル実施者が受け入れる循環資源の総重量のうちに占めるリサイクルを実施する循環資源の総重量の割合(以下「リサイクル率」という。)の目標が適切な方法により算出された上で定められており、その目標の達成が見込まれること。

 システム管理者(法人の場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する者と同等以上の支配力を有すると認められる者及び発行済株式の総数の百分の五以上に相当する数の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する金額の出資をしている者を含む。以下同じ。)又は使用人(本店若しくは支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)又は継続的に当該リサイクルシステムに係る業務を行うことができる施設を有する場所の代表者であるものに限る。以下同じ。)、個人の場合にあってはその使用人を含む。)が、次のいずれにも該当しないこと。

 廃棄物処理法第七条第五項第四号イからリまで又は第十四条第五項第二号ロ、ハ及びヘに掲げる者

 別表第一に掲げる行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 第十二条第一項から第三項までの規定により認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者

2 知事は、前条第一項の認定をしたときは、大阪府リサイクルシステム認定証(様式第三号)を交付するとともに、当該リサイクルシステムの名称、認定に係る循環資源の種類その他大阪府リサイクルシステム認定証に記載した内容を公表するものとする。

3 システム管理者並びにその管理するリサイクルシステムに係る収集運搬者及びリサイクル実施者(以下「システム管理者等」という。)は、前条第一項の認定を受けたリサイクルシステム(以下「認定リサイクルシステム」という。)を管理し、又は運営するに当たって、大阪府認定リサイクルシステムの名称を用いることができる。

(令元規則五七・一部改正)

(変更の認定等)

第五条 システム管理者は、認定リサイクルシステムのリサイクル実施者又はリサイクル率の目標若しくはその算出の方法を変更しようとするときは、知事の認定を受けなければならない。

2 前項の変更の認定を受けようとするシステム管理者は、大阪府リサイクルシステム変更認定申請書(様式第四号)に大阪府リサイクルシステム認定証を添えて、知事に提出しなければならない。

3 システム管理者は、大阪府リサイクルシステム認定申請書に記載された事項のうち第一項に規定する事項以外の事項を変更したとき、又は認定リサイクルシステムを廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出は、大阪府リサイクルシステム変更・廃止届出書(様式第五号)に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出することにより行わなければならない。

5 前条第一項及び第二項の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

6 第三項の規定による届出があった場合であって、その届出の内容が大阪府リサイクルシステム認定証の記載事項の変更に係るものであるときは、当該大阪府リサイクルシステム認定証を書換え交付するとともに、その内容を公表するものとする。

(リサイクル伝票の活用)

第六条 システム管理者等は、収集運搬者が認定リサイクルシステムにおいて取り扱う循環資源(以下「リサイクル品」という。)をリサイクル実施者に引き渡す場合は、次に定めるところにより当該認定リサイクルシステムに係るリサイクル伝票を活用しなければならない。

 収集運搬者は、排出者(リサイクル品となる物を排出する者をいう。以下同じ。)からリサイクル品を引き取るときは、リサイクル伝票に次に掲げる事項を記載し、リサイクル伝票を当該排出者に回付すること。

 リサイクル伝票の交付年月日及び管理番号

 引き取るリサイクル品の種類及び数量

 排出者の氏名又は名称及び住所

 収集運搬者の氏名又は名称及び住所

 収集運搬者がリサイクル品の積替え又は保管を行う場合にあっては、当該リサイクル品の積替え又は保管の場所の所在地

 システム管理者の氏名又は名称及び住所

 循環資源の収集運搬の料金の額及びリサイクルの料金の額

 前号の規定により排出者からリサイクル品を引き取った収集運搬者は、当該リサイクル品をリサイクル実施者に引き渡すときは、前号のリサイクル伝票をリサイクル実施者に交付すること。

 リサイクル実施者は、前号の規定によりリサイクル品を収集運搬者から引き取るときは、前号のリサイクル伝票に次に掲げる事項を記載し、当該収集運搬者に回付すること。

 リサイクル品の引取りの年月日

 リサイクル実施者の氏名又は名称及び住所

 前号のリサイクル実施者は、当該リサイクル品のリサイクルを実施したときは、当該リサイクル伝票にリサイクルが完了した日を記入し、システム管理者に交付すること。

 システム管理者は、前号のリサイクル伝票の交付を受けたときは、リサイクルが完了したことを確認した上で、当該リサイクル伝票に交付を受けた日を記入し、押印して、当該リサイクル実施者に回付すること。

2 システム管理者及びリサイクル実施者は、排出者がリサイクル品をリサイクル実施者に引き渡す場合は、次に定めるところにより当該認定リサイクルシステムに係るリサイクル伝票を活用しなければならない。

 リサイクル実施者は、排出者からリサイクル品を引き取るときは、リサイクル伝票に前項第一号イからまで、及び(リサイクルの料金の額に限る。)並びに同項第三号イ及びに掲げる事項を記載し、リサイクル伝票を当該排出者に回付すること。

 前号の規定により排出者からリサイクル品を引き取ったリサイクル実施者は、当該リサイクル品のリサイクルを実施したときは、当該リサイクル伝票にリサイクルが完了した日を記入し、システム管理者に交付すること。

 システム管理者は、前号のリサイクル伝票の交付を受けたときは、リサイクルが完了したことを確認した上で、当該リサイクル伝票に交付を受けた日を記入し、押印して、前号のリサイクル実施者に回付すること。

3 前二項の規定によりリサイクル伝票の交付を受けたシステム管理者は、当該リサイクル伝票を当該交付を受けた日から五年間保存しなければならない。

4 システム管理者は、排出者から当該排出者に係るシステム管理者に交付されたリサイクル伝票を閲覧したい旨の申し出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(令元規則五七・一部改正)

(リサイクルの料金等の公表)

第七条 システム管理者は、循環資源の収集運搬の料金の額の提示の方法及びリサイクルの料金を、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

(リサイクル率の目標)

第八条 システム管理者は、リサイクル率の目標が達成されるよう、その管理する認定リサイクルシステムに係るリサイクル実施者が実施するリサイクルを管理しなければならない。

2 システム管理者は、毎年五月三十一日までに、前年度における前項のリサイクル率の目標の達成状況について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

(台帳等)

第九条 システム管理者は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの前条第一項のリサイクル率の目標の達成状況及び次に掲げる事項を記載した台帳を備え、五年間保存しなければならない。

 リサイクル品のリサイクルの開始の日及び完了の日

 リサイクルを実施したリサイクル品の種類及び総重量

 リサイクル品から材料、部品その他の物(以下「材料等」という。)を分離するなどの処理(以下「中間処理」という。)をし、原材料、製品の部品その他の物(以下「原材料等」という。)の用に供した場合には、当該中間処理の方法並びに原材料等の種類及び重量

 前号の原材料等を他の者に譲渡した場合は、当該譲渡の有償又は無償の別、譲渡の単価(有償の場合に限る。)、譲渡した原材料の重量及び譲り受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 リサイクル品の中間処理をした材料等のうち原材料等の用に供した物以外の物であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるもの(以下「熱回収可能物」という。)を熱を得ることに自ら利用した場合には、当該熱回収可能物の重量

 熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に譲渡した場合には、譲渡した熱回収可能物の種類及び重量並びに譲り受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 リサイクルを実施しなかった循環資源の処分の方法及び重量

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 システム管理者は、前項の台帳に記載した事項について、毎年五月三十一日までに、大阪府リサイクルシステム定期報告書(様式第六号)により知事に報告しなければならない。

(立入調査等)

第十条 知事は、認定リサイクルシステムの適正な管理及び運営を確保するために必要な限度において、システム管理者に対し、その管理する認定リサイクルシステムに係る業務について報告を求め、又はその職員に、システム管理者等の事務所、事業場、車両その他の場所に立ち入り、業務の状況若しくは台帳その他の物件を調査させることがある。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(勧告)

第十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、システム管理者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを勧告することがある。

 システム管理者が、第四条第一項の認定の基準(同項第六号に掲げるものを除く。)を満たしていないと認めるとき。

 システム管理者等が、第五条から第九条までの規定を遵守していないと認めるとき。

 前条第一項の報告の徴収又は同項の規定による立入調査の結果、知事が必要と認めるとき。

(認定の取消し)

第十二条 知事は、システム管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

 第四条第一項第六号イからまでのいずれかに該当したとき。

 第十条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 前条の規定による勧告に正当な理由がなく従わないとき。

 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

2 知事は、収集運搬者又はリサイクル実施者その他関係者が前項第二号に該当するときは、その認定を取り消すものとする。

3 知事は、システム管理者(法人の場合にあってはその役員、使用人その他の従業員を含み、個人の場合にあってはその使用人その他の従業員を含む。)別表第一及び別表第二に掲げる行為(別表第二に掲げる行為については、その役員又は使用人の行ったものに限る。)を行ったと認められるときは、その認定を取り消すことがある。

4 知事は、前三項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5 第一項から第三項までの規定による認定の取消しを受けた者は、速やかに知事に認定証を返納しなければならない。

6 第一項から第三項までの規定による認定の取消しを受けた者並びにその管理するリサイクルシステムに係る収集運搬者及びリサイクル実施者は、大阪府認定リサイクルシステムの名称を用いてはならない。

(制度の公正かつ円滑な運用)

第十三条 知事は、リサイクルシステムの認定制度の公正かつ円滑な運用に資するため、その職員が遵守すべき指針を定めるものとする。

2 システム管理者等は、リサイクルシステムの認定制度の運用が公正かつ円滑に実施されるよう十分に配慮し、協力しなければならない。

(市町村との調整)

第十四条 知事は、この規則に基づく事務を行うに当たっては、廃棄物処理法第六条の二の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行う市町村と、必要に応じて十分な調整を行うものとする。

この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。

(令和元年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

別表第一(第四条、第十二条関係)

この規則の規定に基づく知事の権限に属する事務に関し、公正かつ円滑な遂行を妨げる次に掲げる行為

イ 府の職員に対していいがかりをつけ、若しくはすごみ、又は府の職員が退去を求めたにもかかわらず退去しないこと。

ロ 拒まれたにもかかわらず、連続して、府の職員に電話をかけること。

ハ 府の職員に対し、無理に謝罪又は誓約の書面その他の文書の提出を求め、又は提出させること。

ニ 印刷物の配布、インターネットの利用等により府若しくは府の職員に関する虚偽の風説を流布し、又は府若しくは府の職員の信用を毀損すること。

ホ 正当な理由がなく、複数回にわたって府の職員に対し同様の用件について書面等による回答その他の対応を要求をすること。

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、知事が不正又は不誠実であると認める行為

他の者が第三条第一項の認定を受けること又は他の者が認定リサイクルシステムを管理し、若しくは運営することを妨げる行為

別表第二(第十二条関係)

廃棄物処理法又は廃棄物処理法に基づく処分に違反した行為

刑法(明治四十年法律第四十五号)又は暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた行為

一の項及び二の項に掲げるもののほか、知事が不正又は不誠実であると認める行為

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大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則

平成24年10月31日 規則第128号

(令和元年12月14日施行)