○特別職非常勤職員就業等規則

平成二十四年十一月一日

大阪府規則第二百八十七号

〔非常勤職員就業等規則〕を公布する。

特別職非常勤職員就業等規則

(平二八規則五八・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号の非常勤の職員(以下「特別職非常勤職員」という。)の勤務条件その他就業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八規則五八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 非常勤嘱託員 特別職非常勤職員のうち、顧問、参与又は特殊な技能若しくは専門的知識、経験等を有するものをいう。

 特別顧問 特別職非常勤職員のうち、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号。以下「非常勤職員報酬条例」という。)第二条第三項に規定する者であって、副首都化、府が大阪市又は堺市と共同して取り組む施策その他知事が別に定める施策に関し必要な事項(第四号に規定する事項を除く。)を調査し、及び助言するものをいう。

 特別参与 特別職非常勤職員のうち、非常勤職員報酬条例第二条第三項に規定する者であって、副首都化、府が大阪市又は堺市と共同して取り組む施策その他知事が別に定める施策のうち特定の分野に関し必要な事項(次号に規定する事項を除く。)を調査し、及び助言するものをいう。

 アーキテクト 特別職非常勤職員のうち、非常勤職員報酬条例第二条第三項に規定する者であって、府が大阪市と共同して取り組む施策のうち国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第二項第三号に規定する国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業に係る同法第八条第一項の規定による区域計画の作成及び当該事業の実施に関し必要な事項を調査し、及び助言するものをいう。

(平二六規則六〇・平二八規則五八・平三一規則八一(令二規則六八)・令三規則四・令三規則三二・一部改正)

(雇用)

第三条 大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項第二号に掲げる万博推進局、同項第十四号に掲げる大阪港湾局、同項に規定する部及び局(万博推進局及び大阪港湾局を除く。)に置く室(政策企画部、総務部、財務部、府民文化部及び福祉部に置く局を含む。)又は課(以下「室課」という。)並びに都市整備部住宅建築局に置く室又は課並びに大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)第二条第二号及び大阪府企業財務規則(昭和三十九年大阪府規則第二十八号)第二条第一号に規定する予算執行機関(教育委員会の管理に属するもの及び警察署を除く。)並びに大阪府中央卸売市場の長(以下「所属長」という。)は、特別職非常勤職員を雇用する。ただし、特別顧問、特別参与及びアーキテクト(以下「特別顧問等」という。)については、知事が雇用する。

(平二四規則二九二・平二五規則九〇・平二六規則六〇・平二七規則一〇四・平二八規則五八・平二九規則四二・平三〇規則四〇・令二規則六八・令二規則一〇二・令三規則四・令三規則一一七・令三規則一四五・令四規則二三・一部改正)

(雇用期間)

第四条 特別職非常勤職員(特別顧問等を除く。)の雇用期間は、一年を超え、又は二年度にわたってはならない。ただし、勤務成績が良好であると認められる者については、雇用の更新を行うことができる。

2 特別顧問等の雇用期間は、二年以内とする。ただし、その職務が終了したときは、その職を退くものとする。

3 特別顧問等については、雇用の更新を行うことがある。

(平二六規則六〇・平二八規則五八・平三一規則六〇・平三一規則八一(令二規則六八)・一部改正)

(勤務条件の明示)

第五条 知事又は所属長(以下「所属長等」という。)は、特別職非常勤職員の雇用に際しては、文書を交付して報酬、勤務時間その他の勤務条件を明示するものとする。

(平二八規則五八・令二規則六八・一部改正)

(勤務時間)

第六条 特別職非常勤職員(特別顧問等を除く。)の勤務時間は、休憩時間を除き、一日につき七時間四十五分、一週間につき二十九時間をそれぞれ超えない範囲内で別に定める。ただし、やむを得ない事情がある場合は、別に定めるところにより、一日につき七時間四十五分又は一週間につき二十九時間を超えて雇用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、所属長等は、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、特別職非常勤職員(特別顧問等を除く。)に対し、勤務時間の割振りの変更又は勤務を要しない日の振替をすることができる。

3 第一項の規定にかかわらず、所属長等は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、特別職非常勤職員に対し、同項に規定する勤務時間以外の時間に勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ずることができる。

4 前項の規定により時間外勤務を命ずる場合の時間及び月数の上限に関する事項については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に定める常勤職員の例による。

5 特別顧問等の勤務時間は、個別に別に定める。

(平二六規則六〇・平二八規則五八・平三一規則六〇・一部改正)

(休憩時間)

第七条 特別職非常勤職員の休憩時間は、原則として、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては四十五分とし、八時間を超える場合においては一時間とする。

(平二八規則五八・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第八条 育児又は介護を行う特別職非常勤職員の深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することをいう。)及び時間外勤務の制限については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)に定める常勤職員の例による。

(平二八規則五八・追加)

(始業の時刻等)

第九条 特別職非常勤職員(特別顧問等を除く。)の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時刻又は時間を基本とし、第六条第一項に規定する勤務時間の範囲内で、個別に別に定める。

 始業の時刻 午前九時十五分

 終業の時刻 午後四時

 休憩時間 午後零時十五分から午後一時まで

(平二六規則六〇・一部改正、平二八規則五八・旧第八条繰下・一部改正)

(休日)

第十条 特別職非常勤職員の休日は、勤務を要しない日として個別に別に定める。

(平二八規則五八・旧第九条繰下・一部改正)

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第十一条 特別職非常勤職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(平二八規則五八・旧第十条繰下・一部改正)

(信用失墜行為の禁止)

第十二条 特別職非常勤職員は、府の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平二八規則五八・旧第十一条繰下・一部改正)

(秘密を守る義務)

第十三条 特別職非常勤職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、所属長等(退職者にあっては、その退職した職又はこれに相当する職に係る所属長等)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(平二八規則五八・旧第十二条繰下・一部改正)

(職務に専念する義務)

第十四条 特別職非常勤職員は、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(平二八規則五八・旧第十三条繰下・一部改正)

(出勤管理等)

第十五条 所属長等は、特別職非常勤職員の勤務状況等を常に把握するとともに、適切な管理及び指導に当たらなければならない。

(平二八規則五八・旧第十四条繰下・一部改正)

(休暇の種類)

第十六条 特別職非常勤職員の休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。

(平二八規則五八・追加)

(年次休暇)

第十七条 特別職非常勤職員のうち、六月を超える期間の定めにより勤務するものの年次休暇は、定められた雇用期間につき別表第一に掲げる日数とする。

2 特別職非常勤職員のうち、六月を超える期間の定めにより勤務するものが、雇用の日から一年(年度の途中に雇用された特別職非常勤職員の六月を超え一年未満の勤務期間は、一年とみなす。)以上継続して勤務し、前年度の一年間の勤務日の日数の八割以上の日に出勤(この条及び次条の規定に基づく休暇並びに第十九条の規定に基づく育児休業に係る日については、出勤したものとみなす。)をした場合における当該特別職非常勤職員の年次休暇は、前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる日数とする。

3 一週間当たりの勤務時間が二十九時間以上である特別職非常勤職員に対する前二項の規定の適用については、当該特別職非常勤職員の一週間当たりの勤務日の日数にかかわらず、当該一週間当たりの勤務日の日数が五日以上あるものとみなす。

4 特別職非常勤職員の雇用期間が連続する場合において、当該連続する雇用期間において知事、労働委員会若しくは収用委員会の事務部局又は教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会若しくは議会の事務部局(以下「教育委員会等の事務部局」という。)に所属するとき(当該連続する雇用期間において、いずれも教育委員会等の事務部局に所属するときを除く。)は、これらの雇用期間を合算した期間を一の雇用期間とみなして、第一項及び第二項の規定を適用するものとする。

5 年次休暇は、一日を単位として与える。ただし、特別職非常勤職員から要求があった場合は、一時間を単位として与えることができる。

6 一時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日一日当たりの勤務時間(その時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)をもって一日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間(全勤務日(当該特別職非常勤職員の全ての勤務を要する日をいう。以下同じ。)の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に一時間未満の端数を生じたときは、これを一時間に切り上げた時間)をいう。)をもって一日とする。

7 年次休暇の日数の計算は、会計年度による。

8 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(平二四規則二九二・平二六規則六〇・一部改正、平二八規則五八・旧第十五条繰下・一部改正)

(特別休暇)

第十八条 特別職非常勤職員に対し、有給又は無給の特別休暇を与えることができる。

2 有給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、前項の規定にかかわらず、第七号及び第十一号の規定は、一週間当たりの勤務時間を基準として月額により報酬を定める特別職非常勤職員(あらかじめこれらの規定に定める日を特に勤務を要する日として指定されている者を除く。)のみに適用する。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十三条の規定による交通の制限又は遮断により勤務することができない場合 必要と認める日又は時間

 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等により勤務することができない場合 必要と認める日又は時間

 天災その他の非常災害により次に掲げる場合その他これらに準ずる場合に該当するため勤務することができない場合 一週間以内で必要と認める期間

 特別職非常勤職員の現住居が滅失し、又は倒壊した場合

 特別職非常勤職員及び当該特別職非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足し、当該非常勤職員以外にこれらを確保することができる者がいない場合

 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合 必要と認める日又は時間

 選挙権その他公民としての権利を行使する場合(被選挙権を行使する場合を除く。) 必要と認める日又は時間

 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める時間

 年末年始の場合 十二月二十九日から翌年一月三日まで(第十条の休日を除く。)

 親族の喪に服する場合 別表第三に掲げる日数以内で必要と認める期間

 結婚(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)する場合 五日以内で必要と認める期間

 特別職非常勤職員(六月以上の期間の定めにより勤務する特別職非常勤職員又は六月以上継続して勤務している特別職非常勤職員(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年あたりの勤務日数が四十七日以下であるものを除く。)に限る。)について、夏期における健康管理のため必要と認められる場合 七月一日から九月三十日まで(職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要によりやむを得ないと認める場合にあっては、六月一日から九月三十日まで)の期間内において、三日以内で必要と認める期間

十一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日の場合 当該休日

十二 妊娠中又は出産後一年以内の特別職非常勤職員が、母子健康手帳の交付を受けた後において、医師、助産師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、出産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、一回につき一日以内で必要と認める時間

十三 妊娠中の特別職非常勤職員の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があり、適宜休息し、又は補食することが必要と認められる場合 必要と認める時間

十四 職場における性的な言動に起因する問題について、府の専門の相談窓口、人事担当課等に相談する場合 必要と認める時間

十五 職員の健康管理に関する事業により実施される大腸検診又は女性検診を受診する場合 必要と認める時間

十六 特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に一時間未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた時間)をいう。以下この条において同じ。)に五(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあっては、十)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)

十七 出産する場合 その出産予定日以前八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)から出産後八週間を経過する日までの期間内で必要とする期間

十八 特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項第一号を除き、以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 配偶者の出産に係る入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間において二日以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に二を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)

十九 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては十六週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における五日以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に五を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)

3 無給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別職非常勤職員が当該特別職非常勤職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該特別職非常勤職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である特別職非常勤職員に委託されている児童及び同条第一号に規定する養育里親である特別職非常勤職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない特別職非常勤職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める日又は時間

 生後一年に達しない生児を育てる場合 一日二回以内とし、それぞれについて三十分

 女性である特別職非常勤職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 必要と認める期間

 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める期間

 特別職非常勤職員(女性である特別職非常勤職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合を除き、一週間当たりの勤務時間が二十九時間以上又は一週間当たりの勤務日の日数が五日以上で、かつ、二月を超える期間の定めにより勤務する特別職非常勤職員に限る。)が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前二号に掲げる場合を除く。) 一の年度において十日の範囲内の期間

 中学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)のある特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(当該子を二人以上養育する特別職非常勤職員にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に五(当該子を二人以上養育する特別職非常勤職員にあっては、十)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)

 特別職非常勤職員(被介護人(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第八条第五項に規定する被介護人をいう。以下同じ。)を介護する特別職非常勤職員が被介護人の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間(以下「被介護人各々に係る一の被介護期間」という。)に初めて当該休暇の承認を請求した時点において、一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、当該被介護人各々に係る一の被介護期間において初めて当該休暇を使用しようとする日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その雇用期間(雇用の更新を行う場合にあっては、雇用の更新後のもの)が満了すること及び知事、労働委員会若しくは収用委員会の事務部局又は教育委員会等の事務部局の職(以下「特定職」という。)に引き続き雇用されないことが明らかでない特別職非常勤職員が被介護人を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 被介護人の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、百八十日の期間を限度として必要と認める日又は時間

 被介護人の介護、被介護人の通院等の付添い又は被介護人が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の被介護人の必要な世話を行う特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(当該被介護人が二人以上の場合にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に五(当該被介護人を二人以上介護する特別職非常勤職員にあっては、十)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)

 一日につき定められた勤務時間が六時間以上である勤務日がある特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものに限る。)が被介護人を介護するため、被介護人の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該被介護人に係る第八号に定める期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する三年の期間内において、一日につき二時間(当該特別職非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(平二四規則二九二・平二五規則九・平二五規則九〇・平二六規則六〇・一部改正、平二八規則五八・旧第十六条繰下・一部改正、平二八規則一六六・平二九規則四二・平三一規則六〇・平三一規則八一(令二規則六八)・令四規則二三・令四規則七一・一部改正)

(育児休業)

第十九条 次の各号のいずれか(職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)第二条の四に規定する場合に該当する場合にあっては、第一号又は第三号)に該当する特別職非常勤職員は、所属長等の承認を受けて、当該特別職非常勤職員の子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、同条例第二条の三各号に定める日(同条例第二条の四に規定する場合に該当する場合にあっては、二歳に達する日)まで、育児休業をすることができる。

 次のいずれにも該当する特別職非常勤職員

 その養育する子が一歳六か月に達する日(当該子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から六月を経過する日、同条例第二条の四に規定する場合に該当する場合にあっては当該子が二歳に達する日)までに、その雇用期間(雇用の更新を行う場合にあっては、雇用の更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続いて雇用されないことが明らかでない特別職非常勤職員

 一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるもの

 次のいずれかに該当する特別職非常勤職員

 その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該特別職非常勤職員が職員の育児休業等に関する条例第二条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下において同じ。)において育児休業をしている特別職非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

 その雇用期間の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該雇用の更新が行われ、又は当該雇用期間の満了後に特定職に引き続いて雇用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該雇用期間の末日の翌日又は当該雇用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平二八規則五八・旧第十七条繰下・一部改正、平二八規則一六六・平二九規則四二・平二九規則一〇四・令四規則二三・令四規則七一・一部改正)

(部分休業)

第二十条 所属長等は、一日につき定められた勤務時間が六時間以上である勤務日がある特別職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている特別職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている特別職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものに限る。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該特別職非常勤職員がその三歳に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 特別職非常勤職員に対する部分休業の承認は、当該特別職非常勤職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、十五分を単位として行うものとする。

3 特別職非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該特別職非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内(当該特別職非常勤職員が第十八条第三項第二号の規定による特別休暇(以下「育児時間」という。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項に規定する介護をするための時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(平二八規則五八・旧第十八条繰下・一部改正、平二八規則一六六・令四規則二三・一部改正)

(育児休業等の期間等)

第二十一条 特別職非常勤職員の育児休業及び部分休業の期間その他この規則に定めがない事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)及び職員の育児休業等に関する条例に定める非常勤職員の例による。

(平二八規則五八・旧第十九条繰下・一部改正、平二九規則一〇四・一部改正)

(報酬)

第二十二条 非常勤職員報酬条例第二条第五項第一号に掲げる勤務について支給する報酬の額は、勤務一時間当たりの報酬の額に百分の百二十五(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間又は割り振られた一週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「百分の百二十五」とあるのは、「百分の百」とする。

2 非常勤職員報酬条例第二条第五項第二号に掲げる勤務について支給する報酬の額は、勤務一時間当たりの報酬の額に百分の百二十五を乗じて得た額とする。

3 非常勤職員報酬条例第二条第五項第三号に掲げる勤務について支給する報酬の額は、勤務一時間当たりの報酬の額に百分の百三十五を乗じて得た額とする。ただし、勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間又は割り振られた一週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「百分の百三十五」とあるのは、「百分の百」とする。

4 特別顧問等の報酬の日額は、別表第四のとおりとする。

5 前項の規定にかかわらず、特別顧問等が、府が大阪市又は堺市のいずれかと共同して取り組む施策に関し調査又は助言を行った場合については、府は、当該職務に対する報酬の二分の一を負担することとし、その支給方法については府が大阪市又は堺市と協議して定める。

6 前二項の規定にかかわらず、特別顧問等が、府が大阪市及び堺市と共同して取り組む施策に関し調査又は助言を行った場合については、府は、当該職務に対する報酬の三分の一を負担することとし、その支給方法については府、大阪市及び堺市が協議して定める。

7 第四項の規定にかかわらず、特別顧問又は特別参与である者が、特別顧問又は特別参与としての職務に従事した日と同一の日において、アーキテクトとしての職務に従事した場合における特別顧問等としての職務に対する報酬の額(前二項に規定する場合にあっては、大阪市又は堺市が負担する報酬の額に相当する額を含む。以下この条において同じ。)は、当該者のこれらの職務に対する当該日の報酬の額の合計額が五万五千円を超えない範囲内において、府及び大阪市が協議して定める額とする。

8 特別顧問等の一月当たりの勤務日数が八日を超え、かつ、当該月の報酬の額の合計額が特別顧問又はアーキテクトである者にあっては四十四万円、特別参与にあっては四十三万二千円を超える場合の報酬の額は、特別顧問又はアーキテクトである者にあっては月額四十四万円、特別参与にあっては月額四十三万二千円とする。

9 第四項の規定にかかわらず、特別顧問又は特別参与である者が、特別顧問又は特別参与としての職務に従事した日の属する月と同一の月において、アーキテクトとしての職務に従事した場合における特別顧問等としての職務に対する報酬の額は、当該者のこれらの職務に対する当該月の報酬の額の合計額が四十四万円を超えない範囲内において、府及び大阪市が協議して定める額とする。

(平二四規則二九二・平二五規則九〇・平二六規則六〇・一部改正、平二八規則五八・旧第二十条繰下・一部改正、令二規則六八・令三規則四・令三規則一一七・一部改正)

(費用弁償)

第二十三条 特別職非常勤職員に、費用弁償を支給する。

2 特別顧問等が、府が大阪市又は堺市のいずれかと共同して取り組む施策に関し調査又は助言を行った場合については、府は、当該費用弁償の額の二分の一を負担することとし、その支給方法については府が大阪市又は堺市と協議して定める。

3 特別顧問等が、府が大阪市及び堺市と共同して取り組む施策に関し調査又は助言を行った場合については、府は、当該費用弁償の額の三分の一を負担することとし、その支給方法については府、大阪市及び堺市が協議して定める。

(平二五規則九〇・一部改正、平二八規則五八・旧第二十一条繰下・一部改正、令二規則六八・一部改正)

(報酬の日割計算)

第二十四条 月額により報酬を定められている特別職非常勤職員が、月の途中で雇用され、又は退職した場合の報酬は、当該月の一日から末日まで勤務した場合に支給される報酬の額(以下「報酬月額」という。)に、月の途中で雇用された場合にあってはその雇用の日から当該月の末日までの間の、月の途中で退職した場合にあっては当該月の一日からその退職の日までの間の勤務日の日数を乗じて得た額を当該月の勤務日の日数で除して得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、月額により報酬を定められている特別職非常勤職員が、死亡により月の途中で退職した場合においては、当該月の一日から末日まで勤務した場合に支給される報酬の額を支給する。

(平二八規則五八・旧第二十二条繰下・一部改正)

(報酬の減額)

第二十五条 月額により報酬を定められている特別職非常勤職員が、年次休暇又は有給の特別休暇を与えられた場合を除くほか、第六条第一項に規定する勤務時間中に勤務しないとき(以下「欠勤」という。)は、その勤務しない一時間につき、次条第一号に定める勤務一時間当たりの報酬の額を減額する。ただし、その月の勤務すべき全ての時間が欠勤であったとき又は報酬から減額すべき額がその月の報酬の額を超え、若しくはその月の報酬の額と同じ額であるときは、その欠勤があった月に対する全ての報酬の額を減額する。

2 日額により報酬を定められている特別職非常勤職員が欠勤したときは、その勤務しない一時間につき、次条第二号に定める勤務一時間当たりの報酬の額を減額する。

3 報酬の減額の対象となる時間数は、その月の勤務しなかった時間数の合計とし、その時間数に一時間未満の端数を生じたときは、三十分以上の端数は一時間に切り上げ、三十分未満の端数は切り捨てるものとする。

4 前三項の規定により減額すべき報酬の額は、その月の翌月に支給する報酬から差し引くものとする。

(平二八規則五八・旧第二十三条繰下・一部改正)

(勤務一時間当たりの報酬の額)

第二十六条 前条第一項又は第二項の規定による報酬の減額に係る勤務一時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額による報酬 報酬月額に十二を乗じて得た額を当該特別職非常勤職員の一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じた額で除して得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入した額)

 日額による報酬 報酬の日額を当該特別職非常勤職員の一日当たりの勤務時間で除して得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入した額)

(平二五規則九〇・一部改正、平二八規則五八・旧第二十四条繰下・一部改正)

(通勤に係る費用弁償)

第二十七条 通勤に係る費用弁償の支給の対象者は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十四条第一項の規定に準ずるものとする。

2 通勤に係る費用弁償の支給基礎額は、次の各号のいずれかによるものとする。

 六月の通勤定期券による運賃の額

 三月の通勤定期券による運賃の額

 一月の通勤定期券による運賃の額

 一日の普通乗車券による運賃の額

 交通用具を使用する場合にあっては、別表第五上欄に掲げる交通用具を使用する距離に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

3 複数の交通機関を経由して通勤する場合の通勤に係る費用弁償の支給基礎額は、交通機関ごとに決定する。

4 通勤に係る費用弁償の額は、第二項各号に掲げる額を基礎として、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額によるものとする。

5 前項の場合において、特別職非常勤職員の通勤に係る費用弁償の額(第二項第五号に掲げる額に係るものを除く。)は、当該特別職非常勤職員の雇用期間を勘案して、六月、三月、一月(以下これらを「定期券期間」という。)又は一日のうち期間の長いものから、それぞれの期間に係る額を合算した額とする。

(平二五規則九〇・平二七規則七五・一部改正、平二八規則五八・旧第二十五条繰下・一部改正、令二規則六八・令三規則三二・一部改正)

(通勤に係る費用弁償の減額)

第二十八条 前条第二項第一号から第三号までに掲げる額を基礎として通勤に係る費用弁償を支給した特別職非常勤職員が欠勤、休暇(第十七条に規定する年次休暇及び第十八条に規定する特別休暇に限る。)又は出張により通勤しない日があった場合において、一日の普通乗車券による運賃の額に当該特別職非常勤職員が定期券期間内の期間中に通勤した日数を乗じて得た額が前条第四項に定める額に満たないときは、その差額を減額する。ただし、当該特別職非常勤職員が定期券期間内の期間に係る通勤定期券を購入した場合は、この限りでない。

2 前項に規定する特別職非常勤職員が雇用期間中に退職した場合は、公共交通事業者等(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号に規定する公共交通事業者等をいう。)の定める方法により定期券期間内の期間に係る通勤定期券による運賃の一部が払い戻される額に相当する額を減額する。

3 前二項の規定により減額すべき費用弁償の額は、その月の翌月以後に支給する報酬又は費用弁償から差し引くものとする。

(平二五規則九〇・一部改正、平二七規則七五・旧第二十七条繰上・一部改正、平二八規則五八・旧第二十六条繰下・一部改正)

(通勤に係る費用弁償の確認)

第二十九条 所属長等は、通勤に係る費用弁償を支給している特別職非常勤職員について、随時、通勤に係る費用弁償を支給する要件を満たしていること及び通勤に係る費用弁償の額が適正であることの確認を行うものとする。

(平二五規則九〇・全改、平二七規則七五・旧第二十八条繰上、平二八規則五八・旧第二十七条繰下・一部改正)

(昇給)

第三十条 特別職非常勤職員の昇給は、行わない。

(平二七規則七五・旧第二十九条繰上、平二八規則五八・旧第二十八条繰下・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第三十一条 特別職非常勤職員の期末手当及び勤勉手当は、支給しない。

(平二七規則七五・旧第三十条繰上、平二八規則五八・旧第二十九条繰下・一部改正)

(退職手当)

第三十二条 特別職非常勤職員の退職手当は、支給しない。

(平二七規則七五・旧第三十一条繰上、平二八規則五八・旧第三十条繰下・一部改正)

(退職)

第三十三条 特別職非常勤職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。

 雇用期間が満了したとき。

 その者の都合により退職を申し出て、当該特別職非常勤職員の所属長等が認めたとき。

 死亡したとき。

2 特別職非常勤職員が、その者の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の二週間前までに文書をもって所属長等に申し出なければならない。

3 特別職非常勤職員が、退職する場合において、雇用期間、業務の種類、その事業における地位、報酬又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、所属長等は、遅滞なくこれを交付するものとする。

(平二七規則七五・旧第三十二条繰上、平二八規則五八・旧第三十一条繰下・一部改正)

(雇用期間の満了)

第三十四条 所属長等は、三回以上雇用の更新を行い、又は雇用の日から起算して一年を超えて継続して勤務している特別職非常勤職員の雇用の更新を行わない場合には、雇用期間が満了する日の三十日前までにその旨を予告しなければならない。ただし、あらかじめ雇用期間の満了後に更新しないことを文書により明示している場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、雇用の更新を行わない旨を予告した後、当該特別職非常勤職員がその理由について証明書を請求した場合は、所属長等は、遅滞なくこれを交付するものとする。雇用期間の満了後においても、同様とする。

(平二七規則七五・旧第三十三条繰上、平二八規則五八・旧第三十二条繰下・一部改正)

(解雇)

第三十五条 所属長等は、特別職非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇することができる。

 勤務実績が著しく不良で、改善の見込みがないとき。

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 事業の縮小、廃止若しくは完了又は予算の減少により解雇がやむを得ないとき。

 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 府において、懲戒免職の処分を受け、又はこの規則に基づき懲戒解雇され、当該処分の日から二年を経過しないことが判明したとき。

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。

 前各号に掲げる事由に準ずるやむを得ない事由があるとき。

2 前項の規定により解雇する場合は、少なくとも三十日前までに予告し、又は予告に代えて三十日分以上の平均賃金(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項に規定する平均賃金をいう。以下同じ。)に相当する額の報酬を支払うものとする。ただし、労働基準法第二十一条各号に掲げる者については、この限りでない。

3 特別職非常勤職員が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、所属長等は、遅滞なくこれを交付するものとする。

(平二六規則六〇・一部改正、平二七規則七五・旧第三十四条繰上、平二八規則五八・旧第三十三条繰下・一部改正、令元規則四三・平三一規則八一(令二規則六八)・一部改正)

(懲戒の種類)

第三十六条 知事は、特別職非常勤職員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒解雇の処分を行うことがある。

2 減給の処分については、一回の額が平均賃金の一日分の二分の一を超えず、かつ、その総額が一報酬支払期における報酬の総額の十分の一を超えない範囲内で報酬を減額する。

3 停職の処分については、一日以上六月以下の期間を定めて出勤を停止することとし、その間の報酬は支給しない。

(平二五規則九〇・平二六規則六〇・一部改正、平二七規則七五・旧第三十五条繰上、平二八規則五八・旧第三十四条繰下・一部改正)

(懲戒の事由等)

第三十七条 特別職非常勤職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、戒告、減給又は停職とすることがある。

 正当な理由なく欠勤を繰り返すとき。

 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠く等、勤務に熱心でないとき。

 他の職員に対する暴行又は暴言により、職場の秩序を乱したとき。

 過失により府に損害を与えたとき。

 素行が不良で職場内の秩序又は風紀を乱したとき。

 第十一条の規定に違反して法令等及び上司の職務上の命令に従わなかったとき。

 第十三条の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らしたとき。

 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな発言、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動によって他人に不快な思いをさせたとき。

 この規則に違反し、又は前各号に掲げる行為に準ずる不適切な行為があったとき。

2 特別職非常勤職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、懲戒解雇することがある。

 正当な理由なく二週間以上の間欠勤し、出勤の督促に応じないとき。

 正当な理由なく欠勤し、又は勤務時間の始め若しくは終わりに繰り返し勤務を欠き、指導を受けても改善しないとき。

 窃取、横領、傷害等、刑法の規定に該当する行為があったとき。

 他の職員に対する暴行又は暴言により、著しく職場の秩序を乱したとき。

 故意又は重大な過失により府に損害を与えたとき。

 素行が不良で著しく職場内の秩序又は風紀を乱したとき。

 第十一条の規定に違反して法令等及び上司の職務上の命令に繰り返し従わなかったとき。

 第十二条の規定に違反して府の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。

 第十三条の規定に違反して職務上知り得た重要な秘密を漏らしたとき。

 職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、交際又は性的な関係を結ぶことを強要したとき。

十一 重大な経歴の詐称があったとき。

十二 この規則に違反し、又は前各号に掲げる行為に準ずる不適切な行為があったとき。

(平二六規則六〇・一部改正、平二七規則七五・旧第三十六条繰上、平二八規則五八・旧第三十五条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第三十八条 特別職非常勤職員が、故意又は重大な過失により府に損害を与えた場合は、前条の規定による懲戒処分を行うほか、その損害の全部又は一部の賠償を求めることがある。

(平二七規則七五・旧第三十七条繰上、平二八規則五八・旧第三十六条繰下・一部改正)

(健康診断)

第三十九条 所属長等は、一週間につき二十九時間以上、かつ、一年以上継続して勤務する特別職非常勤職員に対し、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第三項までの規定により、定期的に健康診断を実施する。

2 所属長等は、前項の定期的な健康診断のほか、同項の特別職非常勤職員に対し、別に定める健康診断を実施する。

(平二六規則六〇・一部改正、平二七規則七五・旧第三十八条繰上、平二八規則五八・旧第三十七条繰下・一部改正)

(災害補償)

第四十条 特別職非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、非常勤職員の災害補償に関する条例(昭和四十二年大阪府条例第三十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の定めるところによる。

(平二六規則六〇・一部改正、平二七規則七五・旧第三十九条繰上、平二八規則五八・旧第三十八条繰下・一部改正)

(社会保険)

第四十一条 特別職非常勤職員の社会保険の適用については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の定めるところによる。

(平二六規則六〇・一部改正、平二七規則七五・旧第四十条繰上、平二八規則五八・旧第三十九条繰下・一部改正、令四規則七一・一部改正)

(委任)

第四十二条 この規則に定めるもののほか、特別職非常勤職員の勤務条件その他就業等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二八規則五八・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特別顧問等の報酬の特例)

2 特別顧問等の報酬の日額は、この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)において、第二十二条第五項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

区分

報酬の額

一日当たりの勤務時間が一時間以下の場合

一日当たりの勤務時間が一時間を超え二時間以下の場合

一日当たりの勤務時間が二時間を超え三時間以下の場合

一日当たりの勤務時間が三時間を超え四時間以下の場合

一日当たりの勤務時間が四時間を超え五時間以下の場合

一日当たりの勤務時間が五時間を超える場合

特別顧問

一〇、五四〇

二一、〇八〇

三一、六二〇

四二、一六〇

五二、七〇〇

五四、一七五

特別参与

八、八六五

一七、七三〇

二六、五九五

三五、四六〇

四四、三二五

五三、一九〇

(平二四規則二九二・平二五規則九〇・平二六規則六〇・平二七規則七五・平二八規則五八・令二規則六八・一部改正)

3 特例期間における第二十二条第七項の規定の適用については、同項中「五万五千円」とあるのは「五万四千百七十五円」と、「五万四千円」とあるのは、「五万三千百九十円」とする。

(平二四規則二九二・追加、平二五規則九〇・平二七規則八四・平二八規則五八・令二規則六八・一部改正)

(平成二四年規則第二九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第六〇号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に属する年度において改正前の非常勤職員就業等規則第五条の規定による勤務条件の明示をして雇用した非常勤職員の当該年度における通勤に係る費用弁償については、改正後の非常勤職員就業等規則第二十五条第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該明示をした通勤に係る費用弁償によるものとする。

3 この規則の施行の日前の通勤に係る費用弁償の減額については、改正後の非常勤職員就業等規則第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二七年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一〇四号)

この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二八年規則第五八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一六六号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第四二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第四〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第六〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第八一号)

この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三九号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年規則第四三号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年規則第六八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から施行する。

(令和二年規則第一〇二号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年規則第四号)

この規則は、令和三年二月八日から施行する。

(令和三年規則第三二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一一七号)

この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和三年十一月一日から施行する。

(令和三年規則第一四五号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年規則第二三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第七一号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

別表第一(第十七条関係)

(平二八規則五八・一部改正)

一 一週間当たりの勤務日の日数が定められている者

区分

日数

一週間当たりの勤務日の日数が五日以上の者

十日

一週間当たりの勤務日の日数が四日の者

七日

一週間当たりの勤務日の日数が三日の者

五日

一週間当たりの勤務日の日数が二日の者

三日

一週間当たりの勤務日の日数が一日の者

一日

二 週以外の期間の定めによって勤務日の日数が定められている者

区分

日数

一年当たりの勤務日の日数が二百十七日以上の者

十日

一年当たりの勤務日の日数が百六十九日以上二百十六日以下の者

七日

一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上百六十八日以下の者

五日

一年当たりの勤務日の日数が七十三日以上百二十日以下の者

三日

一年当たりの勤務日の日数が四十八日以上七十二日以下の者

一日

別表第二(第十七条関係)

(平二五規則九〇・平二八規則五八・一部改正)

一 一週間当たりの勤務日の日数が定められている者

区分

日数

継続勤務年数が一年以上二年未満の場合

継続勤務年数が二年以上三年未満の場合

継続勤務年数が三年以上四年未満の場合

継続勤務年数が四年以上五年未満の場合

継続勤務年数が五年以上六年未満の場合

継続勤務年数が六年以上の場合

一週間当たりの勤務日の日数が五日以上の者

十一日

十二日

十四日

十六日

十八日

二十日

一週間当たりの勤務日の日数が四日の者

八日

九日

十日

十二日

十三日

十五日

一週間当たりの勤務日の日数が三日の者

六日

六日

八日

九日

十日

十一日

一週間当たりの勤務日の日数が二日の者

四日

四日

五日

六日

六日

七日

一週間当たりの勤務日の日数が一日の者

二日

二日

二日

三日

三日

三日

二 週以外の期間の定めによって勤務日の日数が定められている者

区分

日数

継続勤務年数が一年以上二年未満の場合

継続勤務年数が二年以上三年未満の場合

継続勤務年数が三年以上四年未満の場合

継続勤務年数が四年以上五年未満の場合

継続勤務年数が五年以上六年未満の場合

継続勤務年数が六年以上の場合

一年当たりの勤務日の日数が二百十七日以上の者

十一日

十二日

十四日

十六日

十八日

二十日

一年当たりの勤務日の日数が百六十九日以上二百十六日以下の者

八日

九日

十日

十二日

十三日

十五日

一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上百六十八日以下の者

六日

六日

八日

九日

十日

十一日

一年当たりの勤務日の日数が七十三日以上百二十日以下の者

四日

四日

五日

六日

六日

七日

一年当たりの勤務日の日数が四十八日以上七十二日以下の者

二日

二日

二日

三日

三日

三日

別表第三(第十八条関係)

(平二八規則五八・一部改正)

死亡した者

日数

父母、配偶者、子

七日

祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母

三日

別表第四(第二十二条関係)

(平二五規則九〇・平二八規則五八・一部改正、令二規則六八・旧別表第五繰上・一部改正、令三規則四・一部改正)

区分

報酬の額

一日当たりの勤務時間が一時間以下の場合

一日当たりの勤務時間が一時間を超え二時間以下の場合

一日当たりの勤務時間が二時間を超え三時間以下の場合

一日当たりの勤務時間が三時間を超え四時間以下の場合

一日当たりの勤務時間が四時間を超え五時間以下の場合

一日当たりの勤務時間が五時間を超える場合

特別顧問、アーキテクト

一〇、七〇〇

二一、四〇〇

三二、一〇〇

四二、八〇〇

五三、五〇〇

五五、〇〇〇

特別参与

九、〇〇〇

一八、〇〇〇

二七、〇〇〇

三六、〇〇〇

四五、〇〇〇

五四、〇〇〇

別表第五(第二十七条関係)

(令三規則三二・全改)

交通用具を使用する距離(片道)

支給基礎額(日額)

五キロメートル未満

一〇〇

五キロメートル以上十キロメートル未満

二一〇

十キロメートル以上十五キロメートル未満

三五五

十五キロメートル以上二十キロメートル未満

五〇〇

二十キロメートル以上二十五キロメートル未満

六四五

二十五キロメートル以上三十キロメートル未満

七九〇

三十キロメートル以上三十五キロメートル未満

九三五

三十五キロメートル以上四十キロメートル未満

一、〇八〇

四十キロメートル以上四十五キロメートル未満

一、二二〇

四十五キロメートル以上五十キロメートル未満

一、三一〇

五十キロメートル以上五十五キロメートル未満

一、四〇〇

五十五キロメートル以上六十キロメートル未満

一、四九〇

六十キロメートル以上

一、五八〇

特別職非常勤職員就業等規則

平成24年11月1日 規則第287号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 員/第7章
沿革情報
平成24年11月1日 規則第287号
平成24年11月20日 規則第292号
平成25年2月1日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第90号
平成26年3月28日 規則第60号
平成27年3月31日 規則第75号
平成27年4月17日 規則第84号
平成27年6月30日 規則第104号
平成28年3月30日 規則第58号
平成28年12月28日 規則第166号
平成29年3月30日 規則第42号
平成29年11月13日 規則第104号
平成30年3月29日 規則第40号
平成31年3月27日 規則第60号
平成31年3月29日 規則第81号
令和元年9月30日 規則第39号
令和元年10月30日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第68号
令和2年9月30日 規則第102号
令和3年2月5日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第32号
令和3年10月26日 規則第117号
令和3年12月27日 規則第145号
令和4年3月30日 規則第23号
令和4年9月30日 規則第71号