○関西広域連合規約

平成22年10月27日

議決

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、関西広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県及び徳島県(以下「構成府県」という。)並びに京都市、大阪市、堺市及び神戸市(以下「構成指定都市」という。以下「構成府県」とあわせて「構成団体」と総称する。)をもって組織する。

(平24.4・平24.8・一部改正)

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、構成府県の区域とする。

(平24.4・一部改正)

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 広域(2以上の構成府県の区域にまたがる区域をいう。以下同じ。)にわたる防災、観光、文化及びスポーツの振興、産業の振興、医療の確保、環境の保全等に関する計画並びに広域連合の区域内における地域の振興に関する計画(第6条に規定する広域計画を除く。)の策定及び実施に関する事務

(2) 広域にわたる防災に関する事務(感染症のまん延その他自然災害以外の緊急事態に関する事務を含む。)のうち、次に掲げるもの

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下本号において「法」という。)第48条第1項に規定する防災訓練に関する事務

 法第49条に規定する防災に必要な物資及び資材の備蓄に関する事務

 災害が発生した場合における防災に係る事務の実施に対する支援及び調整に関する事務

 防災に資するための人材の育成に関する事務

 感染症のまん延その他自然災害以外の緊急事態に係る構成団体間の連携及び調整に関する事務

 防災に係る調査研究に関する事務

(3) 観光、文化及びスポーツの振興に関する事務のうち、次に掲げるもの

 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)に規定する通訳案内士に係る登録等に関する事務のうち、同法第19条から第27条まで及び第32条(第1項を除く。)から第34条までに規定する事務

 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成9年法律第91号。以下本号において「法」という。)に規定する外客来訪促進計画に関する事務のうち、次に掲げるもの

(ア) 法第4条(第3項を除く。)に規定する外客来訪促進計画の策定及び実施に関する事務

(イ) 法第4条第1項第3号に規定する観光経路の設定に関する事務

 法に規定する地域限定通訳案内士に係る試験及び登録に関する事務のうち、法第14条(第1項を除く。)から第20条まで(法第24条で準用する場合を含む。)に規定する事務

 観光旅客の来訪を促進する事業に関する事務で広域にわたるもの

 観光に係る統計調査の研究に関する事務で広域にわたるもの

 観光に係る案内表示の基準の統一に関する事務で広域にわたるもの

 文化の魅力発信及び継承に関する事務で広域にわたるもの

 スポーツ大会の誘致及び開催の支援に関する事務で広域にわたるもの

(4) 広域にわたる産業の振興に関する事務のうち、次に掲げるもの

 産業に係る情報の共有、研究開発等における構成団体間の連携に関する事務

 構成団体が設置した技術支援機関の連携に関する事務

 地域産業資源を活用した新商品、役務の提供等の紹介及び宣伝に関する事務

 新たな事業分野の開拓を図る者に対する支援に関する事務

 農林水産物の区域内消費の拡大に関する事務

 農林水産物の競争力強化及び国内外における需要拡大に関する事務

(5) 医療の確保に関する事務のうち、次に掲げるもの

 救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号。以下本号において「法」という。)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。以下同じ。)に関する事務のうち、次に掲げるもの

(ア) 法第6条に規定する関係者の連携に関する事務

(イ) 法第8条第1項に規定する補助に関する事務

(ウ) 救急医療用ヘリコプターの運航に関する事務((ア)及び(イ)に掲げるものを除く。)で広域にわたるもの

 救急医療用ヘリコプターの配置及び運航区域の設定に関する事務で広域にわたるもの

 医療に係る構成団体間の連携に係る調査研究及び実施に関する事務で広域にわたるもの

(6) 広域にわたる環境の保全に関する事務のうち、次に掲げるもの

 温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の総量の削減に関する事務

 野生鳥獣の保護及び管理その他の生物多様性の保全に関する事務

 廃棄物の発生抑制及び再使用並びに資源の有効利用の促進に関する事務

 環境学習の推進に関する事務

(7) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する准看護師、調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師及び製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)に規定する製菓衛生師に係る試験及び免許に関する事務のうち、次に掲げるもの

 保健師助産師看護師法第8条、第9条、第11条、第12条第4項及び第5項、第13条第2項、第14条(第1項を除く。)、第15条第2項及び第16項から第18項まで、第15条の2第2項、第4項及び第5項、第18条、第22条第4号並びに第25条に規定する事務

 調理師法第3条第1項、第3条の2(第3項及び第4項を除く。)、第4条から第5条の2(第3項を除く。)まで及び第6条に規定する事務

 製菓衛生師法第3条、第4条第1項及び第2項並びに第5条の2から第8条までに規定する事務

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく研修のうち、広域的な見地から構成団体の職員に対し合同して行う研修の実施に関する事務

(9) 前各号に掲げる事務のほか、広域にわたる行政の推進に係る基本的な政策の企画及び調整に関する事務

2 前項各号に掲げる事務のうち、同項第1号(同項第2号及び第6号から第8号までに掲げる事務に関する計画に係る部分に限る。)第2号及び第6号から第8号までに掲げる事務にあっては鳥取県に係るものを、同項第3号(からまでに係る事務に限る。)第5号(及びに係る事務に限る。)及び第7号に掲げる事務にあっては構成指定都市に係るものを除くものとする。

3 広域連合は、第1項各号に掲げる事務のほか、国の行政機関の長の権限に属する事務のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の2第1項の規定に基づき、広域連合が処理することとされる事務(広域連合の区域外の事務であって、法令の定めるところにより広域連合が処理することとされるものを含む。)を処理する。

(平24.4・平24.4・平26.2・平27.5・一部改正)

(事務の追加)

第5条 広域連合は、前条第1項各号に掲げる事務のほか、構成団体の事務のうち、広域にわたり処理することが適当であると認めるものについて、構成団体の議会の議決を経て必要な規約の変更を行い、追加して処理するものとする。

2 広域連合は、前条第3項に規定する事務を処理しようとするときは、あらかじめ構成団体と協議を行うものとし、当該事務を処理することとされたときは、必要な規約の変更を行うものとする。

3 広域連合は、地方自治法第291条の2第4項の規定に基づき国の行政機関の長に対し当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を広域連合が処理するよう要請する場合にあっては、あらかじめ構成団体と協議を行うものとする。

(広域連合が作成する広域計画の項目)

第6条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法第284条第3項に規定する広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。

(1) 第4条第1項各号及び第3項並びに前条第1項に規定する事務の処理に関連して広域連合及び構成団体が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第7条 広域連合の主たる事務所は、大阪市内に置く。

(広域連合の議会の定数)

第8条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、36人とする。

(平25.5・一部改正)

(広域連合議員の選挙の方法)

第9条 広域連合議員は、構成団体の議会の議員のうちから、構成団体の議会において選挙する。

2 前項の規定により構成団体の議会ごとに選挙する広域連合議員の人数は、第1号に定める人数(以下本項において「府県域定数」という。)を基準として、第2号に定める人数とする。

(1) それぞれの構成府県の区域について2人に、次に掲げる構成府県の区分に応じ、それぞれ次に定める人数を加えた人数

 人口(地方自治法第254条に規定する人口をいう。以下本号において同じ。)250万未満の構成府県 2人

 人口250万以上500万未満の構成府県 4人

 人口500万以上750万未満の構成府県 6人

 人口750万以上の構成府県 8人

(2) 次の表の左欄に掲げる構成団体ごとに、それぞれ同表の右欄に定める人数

構成団体

人数

構成指定都市を包括する構成府県

当該構成府県の府県域定数から包括する構成指定都市の人数を減じた人数

上記以外の構成府県

当該構成府県の府県域定数に相当する人数

構成指定都市

次に掲げる構成指定都市の区分に応じ、それぞれ次に定める人数

ア 大阪市 3人

イ 京都市、堺市及び神戸市 2人

3 次の各号に掲げる構成団体については、前項の規定にかかわらず、その議会ごとに選挙する広域連合議員の人数は、同項の規定による人数から当該各号に定める人数を減じた人数とする。

(1) 第4条第2項の規定により、広域連合が処理することとされている同条第1項第2号から第8号までに掲げる事務の数が3以下となる構成団体 1人

(2) 構成団体間の均衡又は国の地方行政機関の管轄区域を考慮して定めた次に掲げる構成団体 1人

 兵庫県

 鳥取県

 徳島県

4 前3項の議会における選挙については、地方自治法第118条の規定の例による。

(平25.5・一部改正)

(広域連合議員の任期)

第10条 広域連合議員の任期は、構成団体の議会の議員としての任期による。ただし、後任者が就任する時まで在任する。

2 前項の規定にかかわらず、広域連合議員が、構成団体の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかに選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第11条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第12条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長1人を置く。

2 広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、副広域連合長がその職務を代理する。

3 広域連合長は、第15条第1項に規定する広域連合委員会の委員にその事務の一部を分掌させることができる。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第13条 広域連合長は、構成団体の長のうちから、構成団体の長が投票により選挙する。

2 広域連合長が欠けたときは、前項の規定により、速やかに選挙しなければならない。

3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合長以外の構成団体の長のうちから選任する。

(広域連合の執行機関の任期)

第14条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、2年とする。

2 広域連合長及び副広域連合長が構成団体の長でなくなったときは、同時にその職を失う。

(広域連合委員会の設置等)

第15条 広域連合の運営に当たって必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、広域連合に構成団体の長を委員とする合議機関として関西広域連合委員会(以下「広域連合委員会」という。)を置く。

2 広域連合長は、広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について広域連合委員会に諮るものとする。

3 広域連合委員会の委員の任期は、当該構成団体の長としての任期による。

4 広域連合委員会に委員長を置き、広域連合長をもって充てる。

5 広域連合委員会に副委員長を置き、副広域連合長をもって充てる。

6 委員長は、広域連合委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 広域連合長は、広域連合に関する事務を効果的に推進するため、広域連合と密接な連携を図ることが必要と認める地方公共団体(以下「連携団体」という。)の長を、協議の上、指定し、広域連合委員会へ出席を求め、その意見を聴取することができる。また、連携団体の長は、委員長の承認を得て、広域連合委員会に出席し、意見を述べることができる。

9 広域連合長は、広域連合委員会の意見に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(広域連合協議会の設置)

第16条 広域連合に、広域にわたる課題その他必要な事項について幅広く意見を聴取するため、地方自治法第292条において準用する同法第138条の4第3項に規定する附属機関として、関西広域連合協議会を置く。

(選挙管理委員会)

第17条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもって組織する。

3 選挙管理委員は、構成団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会において選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第18条 広域連合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任されるものにあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(補助職員)

第19条 第12条に定める者のほか、広域連合に会計管理者その他の必要な職員を置く。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第20条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 構成団体の負担金

(2) 事業収入

(3) 前2号に掲げる収入以外の収入

2 前項第1号に掲げる負担金の額は、別表により広域連合の予算において定めるものとし、別表の左欄に掲げる経費の区分に応じ、同表の中欄に定める負担する構成団体ごとに、それぞれ同表の右欄に定める負担割合により按分する。この場合において、同表の中欄に構成指定都市が含まれる同表の左欄に掲げる経費(第4条第1項第8号に規定する経費を除く。)に係る各構成団体の負担金の額を、人口割、宿泊施設数割、事業所数割又は第1次産業就業者数割(以下「人口割等」という。)により算出するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところにより算出する。

(1) 構成指定都市の負担金 当該構成指定都市に係る人口、宿泊施設数、事業所数又は第1次産業就業者数(以下「人口等」という。)の2分の1に相当する数の別表の中欄に掲げる構成府県に係る人口等の合計に対する割合に応じて、当該経費の総額から按分して算出すること。

(2) 構成府県の負担金 当該経費の総額から前号の規定により算出した各構成指定都市の負担金の額を控除した額を、構成府県の人口割等により按分することにより算出すること。

3 第4条第2項の規定の適用を受ける構成団体については、前項及び別表の規定にかかわらず、その負担金の額を減額することができる。この場合における負担金の額の算出の方法については、別に定める。

4 第1項第2号及び第3号に掲げる収入のうち、構成団体の負担すべき金額に充てるべき収入がある場合の構成団体の負担金の額は、前2項及び別表の規定にかかわらず、当該収入を第1項第1号に掲げる負担金の一部とみなして、前2項又は別表により算出した金額から当該収入の金額を控除して得た額とする。

(平24.4・平25.2・一部改正)

(規則への委任)

第21条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。

(検討)

2 第4条第3項又は第5条第1項の規定により事務を処理しようとする場合であって、当該事務の処理により、住民の生活に大幅な影響を及ぼし、又は広域連合の体制を強化する必要があると認められるときは、広域連合の議会の構成、執行機関の組織、経費の支弁の方法等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(広域連合の処理する事務に係る経過措置)

3 広域連合長が定める日までの間における第4条第1項第3号ア第5号ア及び第7号に規定する事務は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に関する事務の準備行為とする。

4 広域連合長が定める日までの間における第4条第1項第5号アに規定する事務は、同号アの規定にかかわらず、京都府、兵庫県及び鳥取県の区域において運航されるものに限るものとする。

(負担金の徴収に係る経過措置)

5 年度途中に構成団体となった場合の第20条第1項第1号に掲げる負担金の額の算出については、月割によるものとする。

(平24.4・追加、平25.5・旧第6項繰上)

6 平成22年度における第20条第1項第1号に掲げる負担金の額の算出についての同条第2項及び別表の適用については、同表(備考を除く。)中「受講者数割」とあるのは、「均等割」とする。

(平24.4・旧第5項繰下、平25.5・旧第7項繰上)

7 広域連合長が定める日までの間における第20条第1項第1号に掲げる負担金の額の算出についての同条第2項及び別表の適用については、同表備考2中「提出した者の住所のある構成団体ごとの総数」とあるのは、「構成団体に提出した者の総数」とする。ただし、これにより難い場合は、別に広域連合長の定めるところによる。

(平24.4・旧第6項繰下、平25.5・旧第8項繰上)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(負担金の徴収に係る経過措置)

2 平成24年度における構成団体の負担金の額の算出に係る改正後の関西広域連合規約別表の適用については、同表総務費の部第4条第1項第7号に規定する事務に係る人件費の項及び事業費の部第4条第1項第7号に規定する事務に係る経費の項中「受験者数割」とあるのは、「受験者数割を基本とし広域連合長が別に定める負担割合」とする。

この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。

この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。

(施行期日)

1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(負担金の徴収に係る経過措置)

2 広域連合長が定める日までの間における改正後の関西広域連合規約第4条第1項第5号アに規定する事務に係る経費に係る和歌山県の負担については、同規約第20条及び別表の規定にかかわらず、従前の和歌山県と大阪府及び徳島県との間の協定の例により関係団体で協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。

(広域連合議員の人数に係る経過措置)

2 この規約の施行の際現に広域連合議員である者の人数が改正後の第9条の規定による人数を超えることとなる構成団体の広域連合議員の人数は、当該構成団体の議会において同条の規定による選挙が行われるまでの間、なお従前の例による。この場合における広域連合議員の定数は、改正後の第8条の規定にかかわらず、36人に当該超えることとなる広域連合議員の人数を加えた人数とする。

この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。

この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。

別表(第20条関係)

(平24.4・平24.4・平24.8・平25.2・平26.2・平27.5・一部改正)

経費の区分

負担する構成団体

負担割合

総務費

第4条第1項第7号に規定する事務に係る人件費以外の経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市

均等割 10分の10

第4条第1項第7号に規定する事務に係る人件費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び徳島県

受験者数割 10分の10

企画調整費

第4条第1項第9号に規定する事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市

均等割(これにより難い事務に係る経費にあっては、広域連合長が別に定める負担割合) 10分の10

事業費

第4条第1項第1号に規定する事務に係る経費

同項第2号から第8号までに掲げる事務についてそれぞれ負担する構成団体

同項第2号から第8号までに掲げる事務ごとの負担割合

第4条第1項第2号及び第6号に規定する事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市

人口割 10分の10

第4条第1項第3号アからまでに規定する事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県及び徳島県

人口割 10分の5

宿泊施設数割 10分の5

第4条第1項第3号エからまでに規定する事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市

人口割 10分の5

宿泊施設数割(文化及びスポーツの振興に関する事務に係る経費にあっては、均等割) 10分の5

第4条第1項第4号に規定する事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市

人口割 10分の5

事業所数割 10分の5

(第1次産業の振興に関する事務に係る経費にあっては、第1次産業就業者数割 10分の10)

第4条第1項第5号アに規定する事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県及び徳島県

利用実績割 10分の10

第4条第1項第5号イに規定する事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県及び徳島県

人口割 10分の10

第4条第1項第5号ウに規定する事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市

人口割 10分の10

第4条第1項第7号に規定する事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び徳島県

受講者数割 10分の10

第4条第1項第8号に規定する事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市

受験者数割(ウェブ研修に関する事務に係る経費にあっては、均等割) 10分の10

事業費のうち、この表の中欄又は右欄の規定により難いと認められる事務に係る経費にあっては、負担する構成団体又は負担割合について広域連合長が別に定める。

備考

1 この表において「均等割」とは、負担する構成団体の数の割合をいう。

2 この表において「受験者数割」とは、当該年度前の3箇年度においてそれぞれの試験に係る受験願書(これに相当するものを含む。)を提出した者の住所のある構成団体ごとの総数の割合をいう。

3 この表において「人口割」とは、官報で公示された最近の国勢調査の結果に基づく構成団体の人口の割合をいう。

4 この表において「宿泊施設数割」とは、統計法(平成19年法律第53号)附則第12条の規定により同法第19条第1項の承認を受けた一般統計調査とみなされる宿泊旅行統計調査の最近に公表された結果に基づく構成団体の宿泊施設の総数の割合をいう。

5 この表において「事業所数割」とは、統計法第2条第4項に規定する基幹統計である工業統計調査の最近に公表された結果に基づく構成団体の従業者10人以上の事業所の総数の割合をいう。

6 この表において「第1次産業就業者数割」とは、官報で公示された最近の国勢調査の結果に基づく構成団体の第1次産業就業者数の割合をいう。

7 この表において「利用実績割」とは、当該年度において構成団体が救急医療用ヘリコプターを利用した回数の割合をいう。

8 この表において「受講者数割」とは、当該年度において研修を受けた構成団体の職員の数の割合をいう。

関西広域連合規約

平成22年10月27日 議決

(平成27年5月28日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 その他
沿革情報
平成22年10月27日 議決
平成24年4月 年番号なし
平成24年4月 年番号なし
平成24年8月 年番号なし
平成25年2月 種別なし
平成25年5月 種別なし
平成26年2月 種別なし
平成27年5月 種別なし